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年金生活者です。所得は僅かですが、株の配当金に対する源泉徴収分を還付してもらうため、毎年「確定申告書A」で申告してきました。株の売買で多少の儲けや損失がありましたが、今まで無視してきました。しかし昨年、特定口座扱いとしたために、証券会社から「特定口座年間取引報告書」が届きました。内容をみると30万円ほどの売買差益があり、その7%の約2万円が源泉徴収されたことになっています。さて、これを申告して少しでも還付を受けようと思うのですが、申告書Aにはこの売買差益(所得)や源泉徴収分を記入する箇所がないようです。どうすれば良いのか、ご存知の方、教えていただけませんか。また、何故7%なのでしょうか。証券会社に照会していますが、返事が来ません。税務署に電話するのですが、いつ電話しても話中です。

A 回答 (2件)

こんばんは。



株式等の譲渡所得がある場合に、確定申告をされるときは、「確定申告書A」ではなく、「確定申告書B」を使用します。
下記URLをご覧ください。

また、平成15年分の株式等に係る譲渡所得について課される税金は、所得税:7%と住民税:3%の合わせて10%となっています。

参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/04.htm#07
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この回答へのお礼

すばやいお答え、ありがとうございました。なるほど、申告書はBでしたか。そんなこととは知らずに迷っていました。ご指摘のURLにアクセスし、手引書もダウンロードしました。国税庁のサイトには前にアクセスしたのですが、どこに何があるのやら分からず、ギブ・アップしておりました。ありがとうございました。「分からないことがあったらGOOに聞け」ですね。

お礼日時:2004/01/27 10:25

株式譲渡益の税金の計算には「申告書B」の他に分離課税用の「第三表」を使います。


余程のことがない限り、最低でも定率減税分(20%)は戻ると思います。
なお、昨年の特定口座では、住民税分の3%は源泉徴収されていませんので、自分で払う必要があります
(もちろん、各種控除より所得の方が多ければの話ですが…)。
今年からは住民税分も源泉徴収されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。申告書第3表も取り寄せることにします。

お礼日時:2004/01/27 10:25

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