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父親名義の土地と空き家(土地9坪、建物6坪)について。
父の名義にかかわらず、解体自体は出来るようですが、息子(私)に名義変更してから解体するのと、名義変更しないで解体するのと、どちらが良いでしょうか。税金面・手続き面で、メリット・デメリットを教えてください。
また、更地にしておくと固定資産税は上がると聞きました。空き家で残したほうが(維持費は掛かるけど)税金面には良さそうですが、取り壊すことによって、メリット・デメリットがありましたら教えてください。

A 回答 (4件)

>息子(私)に名義変更してから…



簡単に名義変更って言いますが、有償ですか無償ですか。
有償なら父に「(譲渡) 所得税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm
が発生する可能性がありますし、無償なら基本としては子に「贈与税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
が発生します。

>税金面・手続き面で…

税金面では言うまでもなく父名義のまま、手続面でも父に痴呆が出ているとかでない限り父に任せましょう。

>固定資産税は上がると聞きました。空き家で残したほうが(維持費は…

維持管理費は税金の差以上にかかります。
必要のない建物は壊してしまえば良いです。

この回答への補足

無知で言葉が足りませんでした。申し訳ございません。
一人暮らしだった父はすでに他界しているため、無償で名義変更(贈与税)が発生する事になるわけですね。古い家ですので、維持管理は相当掛かりそうです。ご回答ありがとうございました。

補足日時:2012/08/02 11:50
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名義変更してから解体のほうがいいですよ。



メリットは売却しようとした場合に解体費用が浮く可能性がある。

空き家の維持費は住む気がないなら掛かりません。

固定資産税は元旦の段階の持ち主に請求が行きます。

よって更地にしても新しい家を建てる計画がたってる場合は役所に

提出か話を相談にいけば固定資産税は上がらないことが多いです。


デメリットは売却を考えたときに解体後だと買い手が

見つかりにくい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/06 19:57

>父はすでに他界しているため、無償で名義変更(贈与税)が発生する…



それなら贈与税は関係ありません。
相続税です。

とはいえ、相続税には
5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数
の基礎控除がありますから、たいへん失礼ながらその土地建物以外にめぼしい遺産がなかったのなら、相続税の心配は無用です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/06 19:59

わざわざ名義変更というか、相続登記になるのでしょうけど、そこまでしてから解体しなくてもいいでしょう。


父親名義のまま、解体して、相続人として減失登記をすればいいのではないでしょうか。
空き家で残すにしても、近所からクレームがこない程度に維持管理(見回りや清掃など)はしないといけませんから、使い道がないのでしたら、取り壊したほうが管理しやすいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/06 19:57

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