A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>2012.3.15までに提出する申告書を出していないせいでしょうか?
いいえ。
関係ありません。
通常、会社から役所に給与支払報告書というものが提出され、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。
また、これは会社で年末調整されているいないも関係ありません。
>こんなにも跳ね上がるものなのでしょうか。
いいえ。
そんなことありません。
年少者(16歳未満)の扶養控除が廃止されたので、子などいれば今年の住民税は去年より上がってはいますが…。
その場合でも33000円(1人の場合)上がるだけです。
可能性として考えられるのは、バイト先が給与支払報告書を提出していなかったということがありますね。
バイトであっても給与支払報告書は提出するのが本来ですが、なかには出さないこともないとは言えません。
そのため、去年の住民税が実際より安く済んでしまっていた。
No.3
- 回答日時:
>こんなにも跳ね上がるものなのでしょうか。
まずは、お手元の「給与所得の源泉徴収票」をもとに以下の簡易計算機で試算してみてください。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
※各種の「所得控除」は金額が分かっているものは「その他控除」に一括入力で問題ありません。
違っている場合は「何がどう違うのか」を補足していただけるともう少し具体的な回答ができます。
ちなみに、所得税も住民税も「1月~12月」を一区切りとして税額を計算します。
平成23年1月~12月の所得に対する所得税と住民税の呼称
・所得税:平成23年分所得税
・住民税:平成24【年度】分住民税
No.2
- 回答日時:
> 毎年区民税・住民税は年4回に分割して支払っているのですが、
普通徴収で納付していると言う事ですね。
と言う事は、現在は自営業か、何かの事情で給料からの控除を拒否した?
> 昨年の額に比べ、今年の納入額が約3.6倍に跳ね上がっているのです。
他の方は会社の手続きミスを挙げられているので、別の観点をかきます。
ご質問者様に高校生以下のお子様は居られませんか?と言うのは、平成23年(個人住民税は平成24年)から、扶養控除の対象となる者の範囲が縮小したために、『収入は一定なのに今年から個人住民税が増えたのですが』と言う質問が春先に何件かありました。
※埼玉県ふじみ野市「平成24年度から適用される市・県民税に係る税制改正について」
http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/tax/h24 …
この回答への補足
自営ではありませんし、給料からの控除を拒否したこともありません。
働き始めて、納付書が自宅に届くので、そういうものだと思っていましたが違うのですか?
会社から何か言われたこともありません。
独身です。
短期間で職を変えていますが、収入はそれほど変動はないかと思います。(感覚値)
3.6倍になるということは、収入は何倍になっているということなのでしょうか、、。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
給与収入だけで、特別な事情がない人であれば、年末調整が正しく行われていれば、所得税の申告の義務はありません。
それに、会社が給与支払報告を住所地役所へしっかりと行っていれば、その通知の住民税も正しいことでしょう。ただし、すべての会社の事務員が正しい税務知識があるとはかぎりません。
あなたの年末調整は正しく行われていますか?
勤務先の会社は、正しく給与支払報告をされているのでしょうか?
税理士などが会社の代理で処理する場合であっても、あくまでも会社の代理人であり、その窓口担当者である事務員に税務知識が薄かったりすれば、引き継がれる情報がいい加減になってしまうこともあるでしょう。
源泉徴収票の備考欄に前職の会社名や収入等の記載はありますか?
会社の行う給与支払報告では、源泉徴収票とほとんど同じ様式の書類となり、カーボンで写し取ったり、パソコンで処理することでしょう。しっかりと記載されていれば、問題ないのかもしれません。
ただ、役所側も人間が処理します。想像できるところで言えば、前職の会社も給与支払報告を提出します。そして現職の会社も提出します。現職の会社では年末調整なども行うことから前職分を含めることとなります。しかし、数字には含まれていても、備考等でその記載がなければ、役所側では3か所からの収入などと見て、重複部分があるかもしれません。
役所では何人もの人でチェックしたり、システム化されていて間違いがないように思いがちですが、私は何年も連続して処理誤りがありましたね。それも給与天引きでの話です。私は、会社でも給与担当者であることから確認をしましたが、システム上の問題と入力担当者の無知で誤った通知が出たようでしたね。
さらに考えられることとしては、所得税と住民税では扶養の条件が変わりました。しかし、源泉徴収票や給与支払報告の作成では、所得税ばかりに意識が行きがちです。そのため、所得税の扶養にならなくても住民税の扶養となる場合には、その明記も必要です。無ければ、扶養控除が漏れる可能性もあります。
通知文書と源泉徴収票を見くらべてみることです。わからないところや怪しいところがあれば、役所へ相談されることですね。誤りがあれば、すぐに訂正をしてくれることでしょう。納期が迫ってしまうと、一時的に多く納付しないと滞納扱いとなったりしてもいけません。早めに相談されることですね。
最悪、所得税の申告をしないで、住民税の申告をする必要があるかもしれません。
窓口相談の際には、認印程度(シャチハタなどのスタンプ印は不可)も持っていくようにしましょう。
この回答への補足
ありがとうございます。
間違って処理されないためにも自己申告は大切なのですね。
信用しきっていたのがいけなかったようです。
勉強になりました。
>最悪、所得税の申告をしないで、住民税の申告をする必要があるかもしれません。
これはどういった意味なのでしょうか。
・期限を過ぎて申告書を提出するというのは出来るのでしょうか。
・2010の職歴が、(1)2009.9~2010.4→正社員勤務
(2)2010.5~2010.7→アルバイト
(3)2010.8~2011.6→正社員勤務
なのですが、2010~2011にかけての年末調整の際、(1)と(2)の源泉徴収票は提出 しませんでした。提出しなかったせいで、昨年度納入分の住民税が低かったのでし ょうか?
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