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大規模の修繕、模様替えは法2条14、15号にそれぞれ出ていますが
修繕と模様替えの定義はどこで確認できますか?

A 回答 (1件)

基準法などには明確にうたっていませんが、住指発第〇号など、


国から解釈の仕方の指針がでています。
各行政庁がそれぞれ解釈して取り決めています。

修繕は、たとえば痛んだ木造の柱を同じ木の柱に取り換える場合。
模様替えは、木の柱を鉄骨の柱に取り換える場合。

といった解釈になっていると思います。


参考(15ページ)
http://www.city.nagoya.jp/jutakutoshi/cmsfiles/c …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>修繕は、たとえば痛んだ木造の柱を同じ木の柱に取り換える場合。
>模様替えは、木の柱を鉄骨の柱に取り換える場合。

これはわかるのですが、
大規模…の場合は主要構造部限定ですが
大規模でない場合は主要構造部限定ではないと言う解釈なのか?
それとも大規模でない場合も主要構造部のことを言うのか?
修繕と模様替えというよりも大規模と言うのが主要構造部限定なのかな?と。

お礼日時:2012/08/07 22:00

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