No.1
- 回答日時:
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
法律の制定=立法権と考えると、立法機関が二つになったことと同じことにならないか?
そうなると上記の各条から逸脱するだろう。
そうではなくて、パブコメを極大化して単なるコメントではなく、投票行動による明確な意思表示を行い
その意思表示の結果に沿って、法律案の可決云々を国会議員が判断する。
こんな感じであればギリギリセーフかも知らんが、それって議員の存在意義の否定に他ならない。
そんな制度は実現しないし極めて非効率。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律解釈に正しいとか間違っている、てのは
少ないです。
こういう考え方があり、こういう考え方も
あり、これは多数説だが、あれは少数説だ
ということが多いのです。
例えば、9条です。
合憲説、違憲説、違憲合法論、変遷説その他
色々あるのはご存じでしょう。
はっきり言って、法律解釈ってのはかなりいい加減な
ものなのです。
で、違憲とするのがおそらく多数説でしょう。
根拠は、41条に違反すると考えられるからです。
41条は、国会が唯一の立法機関である、と明記
しています。
唯一とは、立法は総て国会を通し、国会を中心に
して行われ(国会中心立法の原則)かつ、
国会の議決のみで成立する(国会単独隣邦の原則)
というものです。
なぜ、こうしたのか。
民主制は民意に従う政治なんだから、かかる方法で
国民の関与を認めてもよさそうに思えます。
しかしこれには次の問題点があります。
1,妥当性に疑問がある。
素養もなく、情報も持っていない国民に判断を委ね
ることは妥当か。
その懸念があるから、代議制を採っているのでは
ないのか。
2,理論的な問題。
議員は国民の代表です。
この代表というのがクセモノです。
議員が国民の代理なら、本人である国民の関与を
認めてもなんら、理論的な問題は生じないはずです。
しかし、この代表というのは、現在する国民や、
選挙権を有する国民の代表という意味ではない
とするのが多数説です。
つまり、現在過去未来に存在する抽象的観念的
統一体としての国民、と理解する説です。
代表というのは、こういう意味での国民の代表
なのだから、今現在存在する国民の意思に従う
必要は原則的には無い訳です。
国会が国会の責任において、独自に判断して、
立法を行うべきことが、憲法において要請されている
ということです。
何故、このような国民代表概念が造られたのかは
長くなりますので省略します。
尚、この部分は、テストには書かないほうがよろしい
と思います。
そこまで要求されていないのが通常ですし、解釈論と
しては無駄とも思われるからです。
ただ、唯一の立法機関性に反する、それも
単独立法の原則に反する、とするだけで十分でしょう。
中心立法の原則違反ではありませんよ。
単独立法違反です。
3,合憲と構成することも可能です。
つまり、我が国は上に認めた意味での国民代表制を
採っているが、それは議員の任期制と表現の自由
などにより、民意に従うことが要請されているのだ
から、単独立法原則も云々。
妥当性についても、論点を明確にして、国民によく説明
すれば大丈夫とかなんとか。
4,要は、合憲でも違憲でも筋が通った答案が書ければ
良いのです。
国家試験などでしたら、通説に従った方が得です。
学内試験なら、先生の説ですね。
「選挙権を有する国民の代表という意味ではなとするのが多数説です。
つまり、現在過去未来に存在する抽象的観念的
統一体としての国民、と理解する説です。」
ここの考え方はナシオン主権、芦辺説の考え方ですね。反対説もあるみたいですが、少数説にとどまる以上、いくらでも批判は可能でしょう。いうまでもなく憲法は間接民主制を採用していますからね。
憲法41条の「唯一の」としている点は触れて、本法は国会単独立法、国会中心立法両方に反するという形式面の理由付け。それに国民は政治に関与する時間も能力もないという実質面に触れれば、十分そうですね。
ありがとうございました。おかげさまで起案ができました。
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