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父が亡くなり、かんぽ生命の生命保険金の請求を行い、
先日、保険金の振込を確認しました。

…の、ところで心配な点が出てきましたので質問させてください。


両親は離婚しているため、法定相続人は子のみです。

保険証券は最後まで見つかりませんでしたので、
郵便局の窓口で調べてもらいながらの手続きでした。

最近、支払保険金の通知が届いたのですが、
すべて契約者(払込人)が祖父母になっていました。

また、すべてに受取人の記載がなかったため、
本当に受取人がわたしであるのか不安なのです・・・


祖父は亡くなっていますが、祖母は健在です。

手続き上、受取人でない人間からの請求に応ずることはないと思うのですが…
お暇なときにでも、助言頂けるとありがたいです。

A 回答 (2件)

郵便局で勤めている者です。




☆すべて契約者(払込人)が祖父母になっていました
☆すべてに受取人の記載がなかったため

 死亡が絡む保険金は、受取人を指定していない場合は被保険者の遺族の方が受取人となります。
 契約者は関係ないです。

死亡保険金はかけた本人以外が受け取りに来られるので証券が無いことが多いです。
なので、その場で即時払いができず振込みになったのでしょう。

端末で確認が出来ますので、そこは心配されなくても大丈夫です。
おそらく請求の際に戸籍謄本などを提出されたのではないかと思います。
その書類に目を通した上でお支払いしていますので安心されてください。

補足ですが、お亡くなりになられた時にご入院はされてませんでしたか?
こちらで聞きそびれる場合もあります。
もしご入院があれば一緒に請求ができますし、該当すれば手術保険金もでますので窓口までお申し出ください。
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この回答へのお礼

プロの方の回答、本当に感謝いたします。

はい、請求の際には、被保険者とわたしの関係を証明できる
戸籍・除籍謄本などを提出しました。

確かに、契約内容で「受取人」の欄に、祖父や祖母の名前が記載されていたら、
娘であるわたしの請求に応じてもらえるはずありませんよね!

(簡保さんを信用していないわけでは決してなかったのですが、
極度に心配性なものでして・・・笑)

安心いたしました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/20 12:34

>先日、保険金の振込を確認



既に受け取ったということは解決済み(あなたが正当受取人)

>契約者(払込人)が祖父母になっていました

契約者は一人で複数は有り得ません。

>受取人の記載がなかったため、本当に受取人がわたしであるのか不安

受取人欄記載なしの場合、法定相続人になります。
父死亡→配偶者と子(あなた)の二人が受取人。配偶者の妻は離婚で他人になり外れ。祖母は現存していても第二順位。あなたが第一順位の正当受取人です。

>両親は離婚しているため、法定相続人は子のみ

被保険者が父、父死亡、母離婚、子が法定相続人で受取人

>保険証券の見つからなかった生命保険金の請求

領収帳などで確認できれば保険証券なしで請求可能(保証書または亡失事由書など名称は違っても)
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりまして、申し訳ありません。

>>契約者(払込人)が祖父母になっていました
>契約者は一人で複数は有り得ません。

わたしの言葉足らずでした。

これは、保険契約は複数口ありまして、
契約者が祖父と祖母のものがそれぞれあったということでした。

わたしが受け取った(受け取れた)ということは、
心配する必要はないようですね…安心しました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/20 12:26

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