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私は6月いっぱいで仕事を辞め、今(8月の時点まで)は働いておりません。
扶養に入ろうと思い、103万以下の収入に押さえるため仕事を探しております。
旦那の会社に確認したところ、年間103万以下にすれば良いとの事なんですが、年度途中なのでどのような計算をすればいいでしょうか。
前職はパートで収入は以下になります(今手元に給与明細書しかありません)。
大体1ヶ月の収入
基本給 14万
総支給 16万(交通費込み)
控除合計 2万(健康保険、年金、雇用保険、所得税、住民税)
支給額 14万
計算するのは基本給、総支給、支給額どちらを見てすればよいでしょうか。
源泉徴収がまだ来ていない為、仕事を決めるにあたり計算をしたいと思い相談しました。
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本給で見る→正確には×
総支給額でみる→正確には×
正確には「総支給額ー非課税として支給されてる交通費の額」です。
交通費には非課税限度額があり、一般的にはこの限度額以上に支給をしてくれる太っ腹企業は少ないです。
つまりほとんどの場合交通費は非課税所得となりますので、103万円の中にいれなくて良いです(総支給額ー交通費の額で、計算をすれば良いということです)。
お勤めだった企業が太っ腹だったかもしれない→非課税限度額以上に交通費をくれてたかもしれないという疑問の解決には、下記のURLを参考にしてください。
電車バスの利用のばあい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
マイカー自転車通勤のばあい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
注意点
源泉徴収票の作成時に非課税支給の交通費が「支給金額」に入って作成される場合がありますが、誤りです。
年間103万円の額に非課税支給額が入ってしまうことになりますので、自分で計算されて違ってるようなら再作成してもらいましょう。
No.3
- 回答日時:
通勤費が月額10万円までなら非課税なので、基本給を見ればよいです。
No.2
- 回答日時:
>年度途中なのでどのような計算をすればいいでしょうか。
税金の優遇策の一つである「配偶者控除」をご主人が受けるためには「1月~12月」の間に(cocoa618さんが)得た所得が38万円以下である必要があります。(給与による収入だけの場合は103万円以下)
※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。
※なお、「健康保険と年金」の扶養の要件は【まったく】違います。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
↑ページの最下段に「給与収入」から「(給与)所得」を求める計算フォームがあります。
>計算するのは基本給、総支給、支給額どちらを見てすればよいでしょうか。
・交通費が「課税(対象)」の場合は「総支給額」
・交通費が「非課税」の場合は「総支給額-交通費」です
「給与所得の源泉徴収票」で見る場合は「支払金額」の合計が103万円以下(「給与所得控除後の金額」の合計が38万円以下)である必要があります。(前述の通り「給与所得」以外に所得がない場合に限ります。)
『[PDF]給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
なお、「給与所得の源泉徴収票」は退職後1ヶ月以内の交付が(給与の支払者に対して)義務付けられていますので確認されたほうが良いと思います。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
---------
備考:平成24年1月~12月の所得に対して課税されるのは、
平成24【年分】所得税
平成25【年度】住民税(都道府県民税+市町村民税)
となります。(住民税は平成25年6月頃に税額通知が発送されます。)
『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
(参考)
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php
『税についての相談窓口 』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu …
※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。
※最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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