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物置の片づけをしてくれていた人が、残っていたクレゾ-ルを
自宅敷地内にまいてしまいました。

4日前の事で、確かに当日はすごい臭いがしました。
近所には申し訳ないと思いながら、クレゾ-ルを直接かけた所の土を削ったり
板で覆ったりしながら、空気中の臭いは時間が経たなければ消えないと思っていました。
今日は、1m離れれば臭いは感じなくなりました。

今日になり、まいた所の隣の家ではなく、裏側の家から、訴えると言われました。
風の向きや建物の位置によって後ろの方へ流れて行って溜まっているのだと思います。

訴える理由は、臭いによって健全な生活を営めないからだそうです。

もちろん謝罪し、できる事はしたつもりです。

お聞きしたいのは、どのような罪で訴えられるのでしょうか。
訴えられたら負けますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>訴える理由は、臭いによって健全な生活を営めないからだそうです。


これが、長期間続いて体調に異変が発生した場合は傷害罪と言うのが視野に入ります。

クレゾールと言うのは、実は空気に触れた方が臭いが強くなるという特性があり、取扱いには注意が必要な医薬外劇物に指定されている物もあります。
隣家が、悪臭というのもある意味頷ける内容でもあります。
実際に、どの程度かがここでは確認できませんから詳しくは回答できませんが、訴えるということは民事訴訟ということになるでしょう。
よくTV等で「訴状を見ていないから」という言葉を聞きますよね?
その通りで、もし訴えられたら裁判所から通知が来ますから、それから対応をしてもいいでしょう。

ただ、訴えられたということは、近隣には広まりますから覚悟は必要です。
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民事なので、罪はありません。



罪で訴える事ができるのは検察だけです。

大丈夫、証拠が残っていないから、民事で争っても勝ちますから
後日、菓子折り持って謝罪しとけばいいです。
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クレゾールは消毒剤として、一般的に使用されているものですので、


植木等にもまく事があります。

大量にまけば廃棄物処理法で罰せられますが、
通常の家庭使用のレベルであれば問題はありません。

苦情を言ってきた家では、どの程度の臭いがするのでしょうか?

臭い自体が減少してきているのであれば、菓子折り程度でいいでしょう。
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>どのような罪で訴えられるのでしょうか。



罪ではなくって、不法行為。

>訴えられたら負けますか?
さあ、わからない。

仮に負けてお金を払ったら、クレゾールを自宅敷地内にまいた人に請求すれば良い
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刑事事件じゃなくて民事事件でしょう。

負けるとは限りませんよ。
実際に訴えられてから弁護士に相談しても遅くはない。
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