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私が代表をしている会社と私の家の場所は直線で2.5km離れています。
会社名義で車を購入する場合、私の家に駐車スペースがあるので自宅で車庫証明を
取りたいのですが、可能でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

No.9の方の回答に追加してしですが、今もこの方法が可能かは、出来ない地域もあり、ディラーの営業の方に確認してください



1)会社が自宅にあるということを証明するのに、ディラーから会社名で自宅の住所あてに簡易書留を郵送させます。
2)届いた郵便局の消印の付いた封筒を所在地証明として添付すれば車庫証明がとれます。
だだし、郵便受に会社名の掲載が最低で郵便の発送前から車庫証明がとれるまで必要です。
企業でSOHOをされている場合は、この方法で車庫証明を取っていることがあります。(公共料金請求書は社員名になるため)

ただし出来てもディラーが嫌がることもあります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2012/09/06 17:04

>自宅が会社名義じゃないからちょっと… と言われてしまいました。



これはおそらく担当の知識不足、経験不足でしょう。

理由書に添付する証明書類が必要なのですが
一般的には
電話以外の公共料金の案内の郵便物を添付します。

『自宅住所に会社名義の公共料金案内郵便物が届いていれば
理由書の作成が出来るのですが、、、』

と言う意味だと思います。

しかし、今時は公共料金の料金案内が郵便でなされていないケースが多くありますので
「車庫証明用の郵便物を使用」することによって
2キロ超での車庫証明を申請できます。

担当セールスマンの知識不足、経験不足のようですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/06 17:02

使用者の住所と保管場所の住所は違っていても



車庫証明はオッケーなのですが

距離が問題になります 警察の車庫係に確認してください

どうも管轄により解釈がまちまちのようなので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お役所仕事だから仕方ないのでしょうが
2kmから10cmでもオーバーしたらダメと言われました。

お礼日時:2012/09/04 17:34

資産がとか 訳の判らん回答迄出てるけど そんなの関係無い


そんなの言ったら 本社ビルが賃貸の会社は大変だ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/04 17:31

無理です。


使用の本拠は会社になります。
あなたの家が会社の一部であるのであれば
家も法人の資産に入っていますよね?

もしそうであれば、自宅=会社の一部なので
全く問題がありません。

会社の登記および資産をご確認ください。

全く会社と無関係であれば
自宅で会社名義の登録は無理ですし、
会社名義をやめて、私有すると税金の問題が出てきますしね~
どうしましょ?
普通に会社名義にするのをやめる?
それともあくまで会社の所有地のいずれかで車庫証明を取る?
どちらかしかありませんよ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社の方で取るしかない様ですね。

お礼日時:2012/09/04 17:31

出来ると言えばそれは正しいですし


出来ないと言えばそれも正しいです。

正確には
使用の本拠の位置から2キロ以内で無ければいけないと言う事です。

使用の本拠の位置が自宅であれば
理由書と証明書類を添付し、申請できます。

使用の本拠の位置が会社であれば
会社から2キロ以内で車庫を確保しなければいけません。

今回はおそらく
自宅で使用する車を「名義だけ会社」にして購入なさるのでしょうから
その場合には
使用の本拠の位置はご自宅となります。

理由書等々の必要書類は購入店さんが作成して下さるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自宅が会社名義じゃないからちょっと… と言われてしまいました。

お礼日時:2012/09/04 17:26

心配しなくても販売店が良いようにしてくれますって

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/04 17:22

使用の本拠地から2キロ以上離れているので


取れません。

2キロ以内でも取れないと思います。

http://www.police.pref.kanagawa.jp/pdf/f4020_01. …

記載例の右側に注意書きがありますが

そこに
法人の場合
本社、営業所等の所在地です。《通常は、役員の自宅や社員寮等は使用の本拠とはなりません》
とありますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「通常は」って所が気になりますね。

お礼日時:2012/09/04 17:21

可能です。



車庫証明とは、所有者の住所で取得するものではなくて、使用の本拠地で登録して取得するものものです。

東京で大学に通う息子のために、九州に住んでいるお父さんが、お父さんの名義で買った車の車庫証明を九州の自宅で登録して、その車を東京の息子さんが東京で乗っていたらおかしいでしょ?

北海道の会社の社員で、東京に住んで関東エリアの営業をまかされている営業マンが使う社用車の車庫が北海道の本社ではまずいですよね。

これらの場合は、所有者と使用の本拠地が違うだけですので、その場合は使用者の住所から二キロ以内の場所で車庫証明を取得事になります。

使用者は質問者さんなので、使用者の本拠地からの距離はゼロキロとならますので、なんの問題もなく車庫証明を取得する事ができます。

管轄する警察署の車庫証明係がよほどの馬鹿でない限りは大丈夫です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

警察へ問い合わせしてみましたが… よほどの〇〇だったのかなぁ…

お礼日時:2012/09/04 17:18

直線で2キロ以内という規定があり、例外はなさそう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/04 17:14

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