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家族会議の議事録の公正証書について・・・

母が個人経営で不動産管理をしております。兄夫婦が子供もいないこともあり今後の実家の存続にて家族会議をしました。言った言わないの水掛け論になるので議事録を作成し両者間で署名・捺印をしました。この議事録をきちんとした形で残しておきたいので公正証書にしておこうと思います。
公正証書で議事録を残すということはできますか?
また、手続き・費用などはどのくらいかかるのでしょうか?
よろしくアドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

できます。


できますが、「議事録」というより複数人による「契約書」です。
ここで大切なことは、公正証書は後日の裁判で証拠となるだけで、公正証書では強制執行ができないです。
できるのは金銭の支払いなどだけで、不動産の管理や、占有(居住)又は立ち退き等々は新たに裁判する必要があります。
そのようなことを考えますと、内容にもよりますが、そのままの「議事録」でかまわない気もします。
勿論のこと、各々の署名捺印があった方がいいです。
公正証書作成費用は、内容や頁等々で変わりますが2~5万円程度です。
また全員が揃って公証人に行く必要もあります。
付け加えますが、本来「議事録」と言うのは、出席していない者のためにするもので、出席者全員が合意したならば、議事録と言わず「契約」です。
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この回答へのお礼

迅速のご回答をいただき有難うございます。

ご回答にもありましたように、議事録とします。
各々の署名・捺印もいただきました。
取り決めした最後に、上記決定事項に関し関係者一同、何ら意義のないことを確認しましたとの追記をしました。家族間の中で契約書でもよかったのではとも思いましたが、ここはあえて他の方たちが署名・捺印を拒まれては?と思いソフトな言い回しの議事録としました。

 
アドバイスとても勉強になりました。

取り急ぎ、お礼まで・・・

お礼日時:2012/09/06 16:18

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