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現在本人訴訟を起こしてます。
借金請求なのですが相手が弁護士をたててきました。
そこで質問なのですが
裁判の途中から弁護士を雇うことは可能でしょうか。
またその際の弁護士費用を相手に追加請求することは可能でしょうか。
ちなみに訴状では
裁判費用等は相手の負担とするとしています。
よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

不可能ではありませんが、出来るだけ裁判初期の状態がいいでしょう。



弁護士費用等は相手持ちとありますが、これは最終的には裁判官が判断しますから記載されていても判決には持ち別れとなる場合も多々あります。
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この回答へのお礼

ありがとうござます。弁護士費用でなく、裁判費用全般相手もちのしました。一度無料相談にいってみようかとも思ってますが最初の状態のほうがいいようですね。

お礼日時:2012/09/10 10:08

弁護士は


いつでも、依頼選任できます。



・またその際の弁護士費用を相手に追加請求することは可能でしょうか。

請求したとしても、認められることは無いでしょう。
(敗訴したら、裁判費用だけじゃなく、相手が雇った弁護士の弁護料も
あなたが払うことになりますから\(^^;)...マァマァ)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分で頑張ってみます。

お礼日時:2012/09/10 10:07

本人訴訟途中で弁護士を代理にする事も可能ですが


賠償額の変更は出来ません
それから刑事絡みの民事(交通事故の賠償請求とか)では相手に請求できる賠償額に
入れる事が出来ますがそれ以外では相手には請求できません。

裁判費用については判決時には裁判官が誰が負担するかをきめます。
もしくは和解時には裁判費用も含めてどうするのかを話し合いで決めます。
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”裁判の途中から弁護士を雇うことは可能でしょうか”


    ↑
  可能です。

”その際の弁護士費用を相手に追加請求することは可能でしょうか。”
    ↑
勝訴すれば、裁判費用はとれますが、弁護士費用は
とれないのが基本です。
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