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所定の昼休憩の時間に半分しか休憩がとれませんでした。理由は昼休憩の時間にかかる業務が発生したためです。上司からは、とれなかった分は午後のどこかでとってねと指示を受けていたのですが、結局その日は残り半分の休憩時間は消化しませんでした。
とれなかった休憩時間の分は後日とることが可能なのでしょうか?もしくは賃金でいただけるのでしょうか?
※残りの休憩を消化しなかったのは、特に急ぎの業務があったからというわけではないので自分の判断で消化しなかっただけなのですが・・・

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

ご自分の判断で、上司に指示されながらも、その業務命令に反し、敢えて休憩を取らなかったのであれば、会社側はあなたに賃金を支払う義務はありません。


しかし、会社側の好意で後日、振替で消化できるか等は交渉次第です。
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通常は上司の判断ですけど、日を跨れば普通はダメです。

ダメというのは法的なものではなく社会通念的にという事です。
法律上は何時間に一回休憩を取らせることとなっているので、取れない日が日常で続くのであれば訴えることはできます。でも今回は無理だと思います。
じゃあという事で残業として申請するという事もできます。これも上司の判断ですが、その場合は5時が定時なら5時以降も働いたことにするか、早朝残業のように通常時間で換算するかは確認しましょう。
まあ30分程度ならふつうの会社は誤差の範囲なので無視します。自分のところはそもそも勤怠管理という意味ではなく、どれだけ働いたかを管理しているので、一日のうちでどの仕事に何時間費やしたという申請をすることになってます。アメリカ式です。時間帯は何時でも、7時間以上働けばOKなのです。
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>午後のどこかでとってねと


業務命令ですから無視しちゃいけません。
取れるのに取らなかったのだから自分のせいですね。
という事で労基法違反を申告するのは厳しいでしょう。
ただ、労働時間が30分増えたのでその分は賃金対象です。
ただ、でも業務命令を無視したから、、、(しつこい?)
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