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一部のサイトを見てある程度は理解したつもりなんですが、いまいち自信が無いので質問させていただきます。
まず、アルバイトでの年収103万以下の場合の親への税金の軽減は学生控除を利用した場合だけでしょうか?それとも、特に何もしなくても年収103万以下であれば大丈夫なんでしょうか?仮に親への税金が発生した場合60万程度かかると言う事を書いてあったんですが親の年収がいくら程度の場合でしょうか?
それと、月々の収入が8万少々を超えて10万や15万になった場合所得税が発生するようですが、年間で103万以下であれば所得税は発生しないのでしょうか?給料から差し引かれる場合回収する場合どうすればいいのでしょうか?
それぞれの参考サイトも張っていただけるとうれしいです。

A 回答 (2件)

>アルバイトでの年収103万以下の場合の親への税金の軽減は学生控除を利用した場合だけでしょうか?


いいえ。

>特に何もしなくても年収103万以下であれば大丈夫なんでしょうか?
そのとおりです。
勤労学生控除を受けても受けなくても、年収103万円以下なら親が扶養控控を受けられその分税金が安くなります。
なお、正確には「所得」が38万円以下の場合です。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円の場合65万円)」を引いた額を「所得」といいます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>仮に親への税金が発生した場合60万程度かかると言う事を書いてあったんですが親の年収がいくら程度の場合でしょうか?
え、ありえません。
最高でも、
所得税 630000円(控除額)×40%(税率)=252000円
住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円
計 297000円の増です。

なお、所得税の税率40%というのは、給与年収でおおよそ2500万円以上の場合です。
通常、10%、多くても20%でしょう。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>月々の収入が8万少々を超えて10万や15万になった場合所得税が発生するようですが、年間で103万以下であれば所得税は発生しないのでしょうか?
そのとおりです。
バイト先で年末調整というものをし、12月の給料で精算(還付)されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
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この回答へのお礼

説明がわかりやすかったです。
60万の課税は完全にガセかネタだったんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/23 19:14

>親への税金の軽減は学生控除を利用した場合だけでしょうか…



親が扶養控除を取れるかどうかの要件は、あなたの「合計所得金額」38 万円以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
合計所得金額とは、「勤労学生控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
を適用する前の「給与所得」額のことです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>それとも、特に何もしなくても年収103万以下であれば…

103万以下なら、もともと勤労学生控除は関係ありません。
103万を超え 130万以下なら、勤労学生控除を申告することにより、あなた自身に所得税は発生しませんが、親は扶養控除を取れません。

>親への税金が発生した場合60万程度かかると…

親が超超高給取りの最高税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
であったとしても、
・当年の所得税 63万 × 40% = 252,000円
・翌年の住民税 45万 × 10% =45,000円
で、60万にもなることはあり得ません。

まあ、税金海外の影響、例えば給与の家族手当なども含めると、そうなることがあるかも知れませんが、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることなので何とも言えません。

>月々の収入が8万少々を超えて10万や15万になった場合所得税が発生するようですが…

それは、仮の分割前払いに過ぎないので、大して気にしなくて良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

勤労学生控除がいまいちわかってなかったんですが、後から引かれて本人の所得税のみに影響するんですね・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/23 19:16

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