平成13年12月に事故にあいました。車対バイクで、こちらはバイクで、過失割合は9:1で、私が1です。
治療もだいぶ終わったのですが、傷が残り、形成外科の先生に診てもらったところ、「手術してもあまり変わらないから、しないほうがいいよ」と言われ、後遺障害保険金を受け取ろうと思っています。が、このサイトでいろいろ調べたところ、自賠責保険にも時効があることが分かりました。
が、回答する方によって「事故から2年間」だったり、「損害額が確定した段階から2年間」=「症状固定から2年間」だったり、まちまちです。
もし、「事故から2年間」が正しいのなら、自賠責の後遺障害の保険金がでないのではと心配でなりません。(保険会社も時効中断の手続きなどしてくれてないだろうし)
どなたか、お詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。
No.4
- 回答日時:
民法上の損害賠償請求権が3年ですから、相手の任意保険に対する請求は3年であってますよ。
車両保険や搭乗者傷害等の自分の保険に対する請求権は2年です。
参考URL:http://www1.odn.ne.jp/~ceu55990/ZIKOU.html
No.3
- 回答日時:
#2です。
#1のdoconimoさん
回答に誤りがありますので、指摘させてくださいね。
(ゴメンね)
>損害賠償請求権は3年ですから
>相手方の任意保険又は自腹によって補償を受けることは>可能ではないでしょうか?
任意保険への請求は、2年経過してしまいますと請求する権利は無くなります。
自賠責も任意保険も保険金請求権は2年ですよ!。
お間違えのないように・・・。m(_ _)m
No.2
- 回答日時:
具体的に申し上げますね。
大丈夫ですよ。もらえます。
事故から一度請求してしたしますね。
その請求が平成10年3月1日とした場合、通院していたにも関わらず2年間請求しないと時効に引っかかってしまう!と言う意味です。
途中で請求忘れの医療費があった場合「請求忘れ」は2年間と覚えてください。
後遺症も同じです。事故から2年ではなくて、仮に5年前に示談が済んだ場合でも、後遺症が出て、後遺症が確定したときから2年です。
もっと簡単に言えば
「途中で請求忘れてもいいのは、2年!」と覚えましょう。
時効というのは忘れん坊さんやルーズ君にちょっと意地悪をする制度です(笑)
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