dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

どうぞよろしくお願いいたします。

1、成年後見制度で被後見人となっている人は、任意後見人制度を使って任意後見契約をすることができるのでしょうか?

2、またこのようなことができる場合、任意後見の開始は成年後見人が辞める時となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

被後見人とは「判断能力がない」と裁判所が認めた人ですから、任意後見人制度(任意後見契約)は無理(仮にしたとしても無効の法律行為かと)かと思いますよ。

電話でもいいので、家裁に聞いてみましょう。
    • good
    • 0

家庭裁判所が管理監督しているのですから そちらに聞きましょう


後見人を監督するものを置くことや 問題がある場合の対処は民法に
あったようですが、、。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!