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30代会社員の男です。
職場環境の悪さ、業務過多により、うつ病を再発(2回目)し、5月初めから7月下旬までの3ヶ月間自宅療養し、8月に復職しました。
復職するにあたり、通院している主治医から以下のような診断書を産業医経由で会社側に提出しました。

「残業、出張の禁止」
「早い時期の職場変更」
「仕事量の軽減」

今の時期、ちょうど会社では人事異動の時期なのですが、私は異動する対象者にはならなかったようです。異動を期待していたため落胆しています。
このような場合、会社に対して「何故、異動できないのか?」「いつ頃、異動できるのか?」と聞いてみてもいいものでしょうか。

A 回答 (2件)

「残業、出張の禁止」、「仕事量の軽減」はわりと考慮されていませんか?


なんにせよ復職するには、産業医の許可がなければ会社として休職を解くことはできませんの。
しかしながら、「早い時期の職場変更」が「仕事量の軽減」と相反する場合が多いので、両方を同時に満たすのは難しいという事情もあり、どちらに優先順位を与えるかということで、人事と産業医との間でなんらかの調整があったものと想像します。(あくまで想像です。)

4ヶ月の休職でいったん復職、しかし、また3ヶ月の休職、復職するもこんどは2ヶ月の休職。その後ようやく復職が軌道にのった経験者より。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「残業、出張の禁止」「仕事量の軽減」は考慮されていると思います。(会社には感謝しています)
確かに異動先での仕事量は、異動してみないとわからないと思いますので、人事も考えた結果、今回は見送ったのかもしれませんね。(悶々と考えていてもしょうがないので受け止め方を変えてみます)

お礼日時:2012/09/25 18:04

私もうつ病で休職、退職、転職を繰り返した者です。



産業医さんが見える規模の会社でしたら、労働組合が有りますよね。

役職は課長職以上でしょうか?組合員でしたら労組に掛け合ってもしくは相談されても良いと思います。

ここからは私の経験談ですから想定ですので・・・

精神疾患の社員は正直レッテルが張られます。(もちろん公ではなく)昇給や昇進に影響がないといったら嘘のなります。当時の総務部に聞いたことがあります。要は会社としては雇用契約している社員を疾病で解雇するには、就業規則の休職期間等々の用件を満たしてしまい(私がいた会社は連続休職1年6ヶ月)解雇される事があります。就業規則はもちろん会社側と、労組とが話し合い俗に言う3,6協定が成立している部分で存在します。組合員は表向きは守られていますが・・・

私もそうでしたが、現実は、復職後の配慮はほぼ無しでした。若干の仕事量は減りましたが。結局会社側は、精神疾患の社員を自ら退職して行くのを待っている現実があります。厄介者扱いされてました。なぜなら、うつ病等の精神疾患は再発率が高く、その人の働く立ち居地はもちろん、長期の仕事を与えられないんですよね。何時再発するかもしれませんから。あてに出来ない存在におかれます。私は当時の上司からズバリ言われました。結局、引導渡された感じですよ。自己都合退社しました。

相談者様の会社の対応を見る限り、配慮は考えてない気がします。物申すなら労組に話して労組から人事部に話してもらうのが一番効果的だとおもいます。
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