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1年契約(4月1日~3月31日まで)で働いています。毎年更新してくれるので、特に問題はありません。

このたび3月で退職することになりました。結婚に伴う転居のため、通勤不可能になることからの退職です。
退職願いには「一身上の都合」になるんだと思います。

3月12日から25日まで有給消化に入ります。その後30日頃引越します。

ここで疑問なのですが、新しい土地で仕事が見つかるまで失業手当を受給しようと考えています。
4月から国民健康保険に加入しようと思いますが、
今現在は職場で社会保険に加入し、給料天引きとなっています。

離職票をなるべく早くもらいたいので3月26日付けで退職しようかと思いましたが、過去ログを見てみると『月末以外での退職はその月の保険料を自己負担しなくてはならない」とありました。

とすると、私が26日つけで退職した場合は、3月分の国民健康保険料を支払わなくてはならないのでしょうか?
もしそうなら31日付けでの退職の方がよいのでしょうか?

保険のことが全くわからないので、教えてください。

A 回答 (3件)

今までの社会保険にしても、国民健康保険にしても、月単位での支払となります。



3月26日で退職した場合の3月分の保険料と言うのは、新たに加入された健康保険制度で支払うことになります。
ちなみに、今までの健康保険の3月分の保険料(健康保険料・厚生年金保険料)については、支払う必要がありませんが、社会保険料自体が1つ気後れで支払うことになっているため、一般的には2月分の保険料を3月に支払うようになっています。

退職後の健康保険制度ですが、二通りの選択肢があります。

1.国民健康保険
市区町村の窓口にて、「資格喪失通知書」や「資格喪失等連絡票」などと、印鑑を持参して手続きします。
国民健康保険料は、主に前年の収入を元に算出されますので、いくらくらいになるかを先に聞いておいたほうがよろしいでしょう。

2.任意継続被保険者
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。
健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。 (年度によって違う場合があります。)
国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。

なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。

それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。

また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。

ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。
イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。
ウ.死亡した場合。

のいずれかとなります。
ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、どなたかの扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。

ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。
健康保険料などを前納する制度もありますから、納め忘れのないこちらをお勧めいたします。

2年を経過したら、「1.」の通り、国民健康保険に加入することとなりますが、国民健康保険料が前年の収入を元に算出されるため、次の年には安くなっている場合がありますので、安くなっていたら「2.」の方法をとり、任意継続を喪失して国民健康保険に加入することもできますので、申し添えておきます。

もうひとつの選択肢として、だんなさんとなる方の扶養者となるという方法があります。
だんなさんの保険証が社会保険や組合保険の場合は、失業給付が日額3,612円未満である場合に、扶養となることができるわけですが、日額が3,612円以上である場合は扶養となることはできません。
この場合とだんなさんの保険証が国民健康保険の場合は、上記1または2の健康保険制度を選択するしかありません。
だんなさんの健康保険が社会保険か組合保険である場合は、失業給付(日額3,612円以上)を受け終わってから扶養に入るようにしましょう。
なお、扶養となることができれば、健康保険料を支払う必要はありません。

上記1・2および扶養になるかのいずれの方法をとっても、医療費の負担割合は3割ですから、これもあまりメリットはありません。
でも、任意継続をしておくと、医師が労務不能(働くことができない)と認めてくれれば、休業補償として健康保険から傷病手当金が支給されます。
任意継続のメリットとしてはこれくらいでしょうか。

年金関係については、退職後は厚生年金ではなく、国民年金に加入することとなります。
手続きとしては、お住まいの市区町村役場の国民年金の窓口に、「資格喪失通知書」または「資格喪失連絡票」と、年金手帳および印鑑を持参して手続きをすることとなります。
ちなみに国民年金保険料は、今現在は月額13,300円/人 となっています。
ただし、あなたがご結婚されてだんなさんの社会保険または組合保険の扶養となる場合は、この国民年金保険料は支払う必要がありません。(国民年金の第3号被保険者となるため。)

ちょっと、回答がとりとめもなくなってしまいましたが、参考にしてください。

この回答への補足

すみません、補足でお聞きしたいことがあります。

国民健康保険は前年の収入を元に算出されるということですが、つい先日、平成15年度の源泉徴収票がわたされました。

この源泉徴収票をもとに4月以降に加入する国民健康保険料が算出されるということでしょうか?

社会保険料は現在、健康保険が5800~6000円の間、年金が9600円ほど(どちらも毎月変動してます)なのですが、任意継続を望む場合は、健康保険料のおおよそ2倍額ということでいいのでしょうか?
12000円ほどになるのかしら?と疑問です。

もう一つ(すみません)お聞きしたいのですが、失業給付金の判断基準は、どのようにして割り出されるのでしょうか?
また割り出してもらうには何が必要なのでしょうか?

重ね重ねすみませんが、お教えください。
よろしくお願いします。

補足日時:2004/02/06 14:48
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>国民健康保険は前年の収入を元に算出されるということですが、つい先日、平成15年度の源泉徴収票がわたされました。


>この源泉徴収票をもとに4月以降に加入する国民健康保険料が算出されるということでしょうか?

そうとも限りません。
国民健康保険というのは、各市区町村ごとにその算定方法や保険料率、保険料の納付方法などが異なっていますので、多くの市区町村は前年の収入(平成15年の収入は、大体の市区町村で今年の6月くらいから適用)を元に算出されているというだけでして、その市区町村ごとによって異なっています。

国民健康保険料については、市区町村に問い合わせればほとんどの場合答えてくれますので、聞いてみてください。

>社会保険料は現在、健康保険が5800~6000円の間、年金が9600円ほど(どちらも毎月変動してます)なのですが、任意継続を望む場合は、健康保険料のおおよそ2倍額ということでいいのでしょうか?
>12000円ほどになるのかしら?と疑問です。

社会保険事務所の健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合は、任意継続をすると健康保険料はそのくらいになるでしょう。
健康保険組合の健康保険(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によってですが、会社の負担割合が多い場合もありますので、一概にそうとは言い切れません。
このあたりは、健康保険組合に聞いてみるしかないでしょう。

>もう一つ(すみません)お聞きしたいのですが、失業給付金の判断基準は、どのようにして割り出されるのでしょうか?

判断基準ですか・・・。
下記参考URLに福井県のハローワークのHPを貼り付けておきますので、参考にしてください。

これによると、

失業給付は、離職後、最初に安定所に来所して求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日から、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してからでないと支給されません。(これを待期期間といいます。)
さらに、次のような場合は、待期の7日間に加え、3ヵ月間支給されません。(これを給付制限といいます。)

1.正当な理由がなく、自分の都合で離職したとき
2.自分の責任による重大な理由により解雇されたとき

以上の期間を経過した後の失業の認定を受けた日(これを失業の認定日といい、原則として4週間に1回行われます。)について、基本手当が支給されることになります。

・ 受給期間
 雇用保険の基本手当を受けられる期間は、原則として離職の日の翌日から1年間です。この期間内の失業している日について定められた日数(所定給付日数)分を限度として受給することができます。
したがって、この受給期間を過ぎますと、たとえ所定給付日数分の支給を受けられていなくても、それ以後、基本手当は支給されません。

というようになっています。
失業給付の金額については「原則として、離職した日の直前6ヵ月間に支払われた賃金の合計を180で除し、その額の約5~8割が受給できる日額です」となっていて、それ以上のことは記載されていませんね。

>また割り出してもらうには何が必要なのでしょうか?

割り出すには、6ヶ月前からの賃金が必要となりますが、これについては離職票に会社が記載しますので心配される必要は無いでしょう。

>退職の日付けですが、3月30日とすれば31日が資格喪失日となるということですよね?

そういうことになります。

>とすれば、3月いっぱいは社会保険料を支払い、4月1日に国民健康保険に加入すれば、4月からは国民健康保険になるということでしょうか?

3月31日に資格喪失の場合に加入する国民健康保険は3月31日からとなり、3月分の国民健康保険料が必要となります。
3月31日退職で、4月1日資格喪失であれば4月1日から国民健康保険に加入することとなり、3月分は社会保険で、4月分は国民健康保険で保険料を支払うことになります。
国民健康保険に加入するには、社会保険の資格喪失の証明が必要となりますので、前述のとおり「資格喪失通知書」または「資格喪失等連絡票」が必要であり、資格喪失した暇でさかのぼって国民健康保険に加入することとなります。

>今現在の社会保険は給料天引きです。給料は月末締めの翌月払いですから、3月で退職したら、4月に3月分のお給料が振り込まれます。
>そこからは社会保険料が引かれているでしょうから、この引かれた保険料は3月分の社会保険料という解釈で間違いないでしょうか?

3月31日退職ということであれば、ご質問のとおりとなります。
それ以前の退職であれば、3月徴収分の健康保険料(2月分の健康保険料)以降は支払う必要がありません。

>ベストなのは30日付けで31日資格失効がいいのでしょうか?

ん~~。
どうでしょう。
このあたりは国民健康保険料や任意継続される場合の保険料などを考えに入れてから決断されてはいかがでしょうか。
この場合の3月分の健康保険料は、国民健康保険か任意継続の健康保険料となりますので、割高になると思いますよ。

正直なところ、どれが一番ベストの選択であるかはわかりません。
私的に言わせてもらえば、3月31日退職で4月1日から任意継続をするのが良いとは思いますが・・・。

まずは、国民健康保険料の月額を聞いてみてください。
3月に退職ですから、まだ余裕がありますので良く考えてから決めても、まったく問題ないですよ。

参考URL:http://www.fukui-hellowork.go.jp/work/work_1.html
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この回答へのお礼

とても詳しい説明、ありがとうございます。
質問にも一つ一つ丁寧に回答してくださって、本当に感謝しております。

全ての疑問が解消されました。
来週市役所へ行くついでがありますので、そのときに一緒に聞いてみようと思います。

どうもありがとうございました。
またわからないことなどがありましたら、よろしくお願いします。

お礼日時:2004/02/09 13:19

ちょっと補足します。



退職日の次の日を「資格喪失日」といい、資格喪失日が所属する月分の健康保険料と言うのは、今までの健康保険に支払う必要はありません。
つまり、3月26日で退職する場合は前述の通り、3月分の健康保険料は新しく加入する健康保険で支払うことになります。
3月31日で退職する場合は、資格喪失日が4月1日になるため、3月分の健康保険料は今までの健康保険に支払わなければなりません。

このため、月末退職である場合は、2か月分の健康保険料や厚生年金保険料を退職時に支払う可能性が高いです。(会社によって給料からの社会保険料の徴収方法が異なっていますので、「可能性が高い」と言ういい方しかできませんが・・・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても詳しい説明で、さすが専門家の方のご説明ですね。無知な私も(なるほど~)ととてもよくわかりました。

退職の日付けですが、3月30日とすれば31日が資格喪失日となるということですよね?
とすれば、3月いっぱいは社会保険料を支払い、4月1日に国民健康保険に加入すれば、4月からは国民健康保険になるということでしょうか?

今現在の社会保険は給料天引きです。給料は月末締めの翌月払いですから、3月で退職したら、4月に3月分のお給料が振り込まれます。
そこからは社会保険料が引かれているでしょうから、この引かれた保険料は3月分の社会保険料という解釈で間違いないでしょうか?

ベストなのは30日付けで31日資格失効がいいのでしょうか?

すみません、お時間がありましたら、また教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2004/02/06 13:58

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