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生活保護費の金額決定に際して、その地域の法定最低賃金のxx時間分という計算で算定しないのはなぜでしょうか?

たとえば、生活保護を受けない勤労者は、地域の法定最低賃金の(例えば)160時間分の月収で生きてゆけると判断されているわけです。
生活保護を受ける人が、この勤労者よりも経済的に豊かな生活レベルを保護されると言う論理が理解できないのですが、、、。

A 回答 (1件)

賃金収入を得ている人が、その賃金収入だけを頼りに生活しているとは限らないわけです。



相当な額の資産を相続して持っているかもしれないし、家賃収入や利子・配当収入などの不労収入があるかも知れないわけで、そうした人たちにまで、「賃金収入だけで生活できる額を保障しなければならないのか」という話です。

生活保護の基準額というのは、収入の基準額ではなく、支出需要の基準額です。

そして、収入や資産が基準額に満たない場合に、基準額との差額だけを給付し、「自力で得た収入及び資産+保護費=基準額(基準生活費)」となるようにするものなので、「自力で得た収入及び資産」がどれだけあるかによって、支給される保護費の額は変動します。

また、個人単位ではなく、世帯単位で適用される制度なので、本人自身は無収入・無資産であっても、
他の世帯員に十分な収入や資産があれば、生活保護の支給対象にはなりません。

しかし、最低賃金の方は、他の世帯員の収入や資産はもちろん、本人自身の資産や不労収入の状況なども一切考慮されず、個人単位で、必ず同じ額が保証されるものです。

他の世帯員の収入・資産や本人自身の資産や不労収入によって支給額が変動するものと、それらに関係なく一定額が補償されるものとを、単純に同じ尺度で比較するのはナンセンスです。

それに、最低賃金を上回る給与収入があったとしても、扶養家族が多く、その額では、生活保護の基準生活費を下回る場合は、生活保護の適用対象になりえますので、そもそも2者択一の問題でもありません。(就労しているからといって、生活保護が受けられないわけではありませんので。)
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この回答へのお礼

>家賃収入や利子・配当収入などの不労収入があるかも知れないわけで、

そういう恵まれた方々へ配慮した結果、最低賃金が決まっているのですね。

お礼日時:2012/10/08 20:16

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