訳あって他人同士ですが、この夏に独身者同士で養子縁組をしました。
私は健常者なのですが、相手は障害者手帳1級をもつ障害者です。
同じマンションに住んで、生活費も私が多く払っています。
障害者年金は申請中でもらっていないようですが、
会社を解雇になったので、雇用保険は受給中です。
お聞きしたいのは、私(戸籍上は子)が相手(戸籍上は親)を扶養することができるのでしょうか。
その際、年末調整で扶養控除や医療費控除、所得税や住民税などの控除も受けれますか。
私の姓が変わったので、会社で質問したことがあるのですが、
答えたくないことなど、色々聞かれて嫌な思いをしてしまったので、
それ以上聞けなくなってしまいましたので、こちらに質問させていただきました。
会社では質問されても答えたくないことは、答えなくていいとも思いますが、
(例えば、障害になった理由とか、血縁関係などの証明に戸籍謄本を持ってきてなど)
実際はどうなんでしょうか。
来月から給料がカットされるそうなので、出費が抑えられるところを何とかしたいのです。
給与カットの同意書を水曜日までに提出しろと言うことなので、色々と考えてしまって。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
答えたくないことがあっても答えないと、扶養控除や医療費控除、所得税や住民税などの控除も受けれません。
税金や社会保険に関する審査は厳しいものです。障害になった理由とか、血縁関係などの証明に戸籍謄本を持ってくるのは当然です。
特に、障害者手帳1級をもつ障害者に関しては、税金はもとより、社会保険料、就職、医療、電車やバスの料金に至るまで、国や地方自治体からの手厚い支援制度があり、障害者は健常者より経済的にはかなり恵まれた生活ができるようになっています。
No.2
- 回答日時:
扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
扶養親族とは、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です
この様に条件が決まってるのでそれに該当するかを証明するのは貴方です、証明のためには戸籍謄本など公的証明物の提出を避けられません。
No.3
- 回答日時:
>私(戸籍上は子)が相手(戸籍上は親)を扶養することができるの…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>その際、年末調整で扶養控除や医療費控除…
それぞれ要件を満たすなら、別に問題ありません。
・扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
・障害者控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
ただし、医療費控除は年末調整で対応できませんので、別途、確定申告をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>所得税や住民税などの控除…
って何ですか。
所得税も住民税も、それらを払うことによって、他の何かが安くなったりすることはありません。
>答えたくないことなど、色々聞かれて嫌な思いをしてしまったので…
それなら、扶養控除も障害者控除も年末調整ではパスして、どうせ医療費控除で確定申告をするですからそのとき一緒に書き込めば良いのです。
>(例えば、障害になった理由とか、血縁関係などの証明に戸籍謄本を…
自分で確定申告をする限り、それらは一切無用です。
ただ、申告内容に疑義があったりすると、あとで関係書類等を見せよと言われる可能性までは否定できません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
>私(戸籍上は子)が相手(戸籍上は親)を扶養することができるのでしょうか。
もちろんです。
>年末調整で扶養控除や医療費控除、所得税や住民税などの控除も受けれますか。
税金上の扶養控除は、年末調整で申告すれば受けられます。
医療費控除は、年末調整では受けられません。
自分で、所得税の確定申告をして受けるものです。
>障害になった理由とか、血縁関係などの証明に戸籍謄本を持ってきてなど…
いいえ。
税法上、その必要はありません。
ただ、会社によっては、証明できるものを提示せよ、と言われる可能性もないとは言えません。
少なくとも、自分で確定申告すればその必要ありません。
No.5
- 回答日時:
>>お聞きしたいのは、私(戸籍上は子)が相手(戸籍上は親)を扶養することができるのでしょうか。
その際、年末調整で扶養控除や医療費控除、所得税や住民税などの控除も受けれますか。もちろん受けることができます。前の方が書かれているように、年末調整で控除することができるのは、扶養と障害者控除になります。
医療費控除については、確定申告で申告することになりますが、養子縁組後に支払ったものであれば、生計同一とみなして相手(戸籍上は親)の医療費も含めた形であなたの所得額から控除を受けることができます。
>>会社では質問されても答えたくないことは、答えなくていいとも思いますが、(例えば、障害になった理由とか、血縁関係などの証明に戸籍謄本を持ってきてなど)実際はどうなんでしょうか。
年末調整とは会社が本人に代わって所得税の調整・申請を行うことですので、あなたと扶養者の関係や所得状況について実態の確認が必要ですので、確認できる書類等の提示を求めることができます。
ただし、障害になった理由や養子縁組を行った理由については、年末調整に関係ないことなので回答する必要はありません。
会社も扶養者として社保加入させる必要があるか、扶養手当の支給対象となるかなどを判断して、適正に執行する必要があるので、協力しましょう。
嫌なのであれば、年末調整せずに確定申告で扶養控除や障害者控除を受けるという選択肢もあります。どちらでも、所得税・住民税の税額は変わりませんので、検討してみてください。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…扶養することができるのでしょうか。
「扶養する」というのは「生活の面倒を見る」というような意味になりますので、「扶養している家族(親族)」がいることによる各種の優遇策の要件(必要な条件)の確認が必要になります。
代表的な優遇策は「税金の扶養控除(など)」「健康保険の被扶養者(の制度)」「会社の手当(上乗せの賃金)」(「第3号被保険者」)などです。
『扶養』
http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A
>…年末調整で扶養控除や医療費控除、所得税や住民税などの控除も受けれますか。
税金の制度では「扶養する人」が優遇(控除)を受けられます。
※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。
○扶養控除
「扶養控除」を受けるためには、控除の対象者の「年間の合計所得金額が38万円以下」である必要があります。【税金の制度では】「38万円」を超える所得があると「扶養されている」とはみなされません。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
※「障害年金」は非課税なので所得金額は0円です。
「控除を受けるための方法」は2つあります。
「給与所得者」の場合は勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するだけです。(毎月の源泉所得税が安くなり、適用前の徴収税額との過不足は「年末調整」で清算されます。)
『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
この申告書は変更があれば随時提出するものですが、「年末調整前」にしか提出を求めない事業主も多いです。しかし、原則は「随時」です。
また、この申告書は「事業主」が保管しています。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
「給与所得者以外」あるいは「申告し忘れた」というような場合は「確定申告」を行うことで「納め過ぎになっている源泉所得税」が還付されます。
「住民税」については、勤務先が(従業員の住所の)市町村に「給与支払報告書」を提出するので別途申告する必要はありません。
『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
※「確定申告」を行なった場合は、税務署から(申告書に記載した住所の)市町村に申告データが提出されます。
○医療費控除
「医療費控除」は「確定申告(還付申告)」でのみ控除が受けられます。「住民税」については前述の通り別途申告する必要はありません。
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>…会社では質問されても答えたくないことは、答えなくていいとも思いますが、…実際はどうなんでしょうか。
○「税金の控除」について
「税金の控除」については国税庁が示している要件さえ満たしていれば事業主に詳細を話す必要はありません。
【仮に】従業員が(虚偽の申告をして)不正に控除を利用した場合は従業員自身が責任を負うことになるので、事業主は所定の手続き以上のことを行う必要はありません。
「扶養控除」は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に必要事項を記入するだけです。「所得見込額」の証明書も不要です。
「障害者控除」の場合もやはり必要事項を記入するだけです。
※『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』の2ページ目の注意事項をご覧ください。
※なお、「毎月の源泉所得税が安くならなくても良いならば」、「確定申告(還付申告)」で申告してもまったく問題ありません。
○「健康保険の被扶養者」について(詳細は後述)
「被扶養者」の認定は(事業主ではなく)保険者(保険の運営者)が行います。認定の際に必要なものは保険者ごとに違います。
○会社が支給する「手当」について
会社によっては「扶養している家族」がいる場合に「上乗せの賃金(手当)」が支給されることがあります。
「扶養されている家族」の収入に制限があるかどうかは会社次第ですが、「税金の扶養親族の要件と同じ」「(会社の加入している)健康保険の被扶養者の要件と同じ」などとしている会社も多いです。
「何をどう確認するのか?」は「会社の規則」で違うことになります。
-------
(補足1.)
「住民税」の「非課税限度額」について
住民税には(所得税にはない)「非課税限度額」というものがあります。
『港区役所|住民税はどういう場合に非課税になりますか。』
http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho …
※限度額は市町村によって違うことがありますが、「障害者」に対する限度額は共通です。
住民税は「給与支払報告書」や「確定申告書のデータ」など市町村に集まるデータを元に算定されます。(非課税限度額の判定もそれらのデータを元に行います。)
ですから、市町村に「住民の所得データがない」場合は「住民税の申告」が必要になることがあります。
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
-------
(補足2.)
健康保険の優遇策
(【国民】健康保険以外の)健康保険には「被扶養者は保険料の負担なく保険(証)が使える」という優遇策があります。(「被保険者」の保険料負担も増えません。)
「健康保険の被扶養者」の要件は税金それとは【まったく違い】【無関係】です。
多くの加入者がいる「協会けんぽ」の場合は以下のようになっています。
『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※「協会けんぽ」では、年間は「1月~12月」ではなく、税金の課税・非課税も無関係です。
保険者はその他に「○○健康保険組合」が多数存在し、組合ごとに微妙に要件が違いますのでそれぞれで確認が必要です
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
(参考)
「所得税の疑問」や、「確定申告の仕方」などは「税務署」で詳しく教えてくれます。(税務署は正しく申告する納税者には優しい役所です。)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※申告書提出期限(2/16~3/15)は非常に込み合いますので相談は2/15までに済ませることをお勧めします。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『各種控除一覧表|彦根市』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
『「生計を一(いつ)にする」Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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