アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

広告関連の仕事をしている駆け出し人間です。

じつはある広告コピーを制作することになったのですが
そのネタとして、映画の内容を若干盛り込もうと思います。
ネタといってもその映画の内容が丸わかりになるような
あらすじを書くわけではなく、
「この映画には舞台としてコレコレこんな家が出てきましたが・・・」といった
話の枕程度なのですが、これは著作権違反にはなりませんか?

この点ではまず問題はないだろうとは思うのですが
こうした内容をある特定の企業や商品の宣伝に結びつけるとなると
また新たな問題が生じるのではないかと懸念しています。

以上、何か問題があればご指摘ください。

A 回答 (2件)

同業者です。



映画のタイトル、キャラクター名、キャスト名などの「知的財産」をそのまま使用する場合は、著作権保持者の許可が必要です。
使用料や、さまざまな条件が加わることもあります。

しかし上記のように「固有名をそのまま使用していないが、誰もが容易に特定できる」書き方に関しては、特にこれといった線引きが存在しないため、事例ごとに著作権保持者側との話し合いになるかと思います。
やはり、他人が創作した財産によって、無関係な企業が利益を享受するという図式になりますから、いくらその映画を侮辱するような内容ではなくても、権利を主張の上で何らかのメリットを要求してくるということは考えられます。

>こうした内容をある特定の企業や商品の宣伝に結びつけるとなると
>また新たな問題が生じるのではないかと懸念しています。

得意先側の考え方次第ですね。
他人の財産を使って儲けようとすることに拒否反応を示す場合もありますし、面白くていいねとなる可能性もあります。

広告制作側としては、知的財産を利用することに関する利益と不利益の両方を説明し、判断をさせることが肝要です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご同業の方でしたか。非常に参考になりました。確かに仰るとおりですね。クライアントにはその辺をしっかり理解していただけるよう努力します。ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/10 16:59

映画のセリフをそのまま使うとか、宣伝文句をそのまま使うのなら問題ですが


内容をご自分の解釈で書き出すんだったら問題ないと思います。

---

>こうした内容をある特定の企業や商品の宣伝に結びつけるとなると
>また新たな問題が生じるのではないかと懸念しています。

それはご質問者とクライアント間の問題でしょう。
第三者が何か言うことではないように思います。

「新たな問題」ではなくもっと具体的な懸念があれば
同じような経験を持つ人なら何か言えるかもしれませんが
今のままではあまりに「問題」の範囲が広すぎます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。いろいろ参考になりました。

お礼日時:2012/10/10 16:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!