No.5ベストアンサー
- 回答日時:
社会保険労務士試験合格者です。
(登録はしていません)現在会社で社会保険担当をしています。
まず、就業規則を確認して下さい。
就業規則はどの会社も必ず作成して、労働基準局に届けていますし
社員が必ず見れるようにしておく義務が会社にはあります。
その中で、私傷病になった時どのようにすればいいかが記載されていますので
そのルールに従って手続きを行って下さい。
労働安全衛生法には診断書があれば強制的に休ませるという事は記載されていません。
就業が実質困難な状況であり、勤務しても仕事ができなければ就業させても意味がありませんので
休職させるのではないかと思います。
傷病手当金は、事業主(会社)の賃金を支払っていない証明と医師の就業できないという診断書で
健康保険から支払われますが、会社が押印を拒否しても(義務はあっても罰則なし)、
会社の証明が得られなかった事情と、証明されるはずだった内容を別紙に書き、保険者に提出し
保険者の判断を仰いで下さい。
また、一方的に休むと、無断欠勤2週間で解雇という就業規則もあるそうなので(この前ハローワークで聞きました)
なるべく了解を得るようにして下さい。
ただ、就業できる状況なのに休職させないというのであれば労働基準局に相談して下さい。
お体に気をつけて悪化させないように無理はしないで下さい。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
No.4
- 回答日時:
医師の診断書は公文書です。
当然医師の診断書の方が強く、会社は休業させる義務が有ると思いますが。(私は診断書で、6か月会社を休んだことが有ります。また最長健康保険の傷病手当は1年6か月支給されます)
詳しくは、社会保険労務士さんに相談されては?
No.3
- 回答日時:
> こうゆう場合は労働基準法的(法的)に医師側か?会社側か?どちらの方言っているのが正しいのか
労働基準法では、そういう場合は休ませなきゃならないとかって条文は無いです。
妊娠した女性の出産の前後(労働基準法第65条)とか、生理で就業困難な場合(第68条)とかは、会社は休業申請があったら断れないですが。
強いて言うなら、労働安全衛生法で漠然と労働者の健康に配慮しろって話があるくらいとか?
取りあえず、トラブルの経緯、会社に診断書の提示や休業の申し入れを行った経緯はガッツリ記録しておき、出社して、体調が悪化するようならば、会社が休業させなかった事が原因だって話にして、労災で処理を行なうとか。
会社に傷病手当の制度が無い場合にも、労災保険から休業手当が支給されますし、会社にも業務改善の責任が生じるし、一方的に休業なんかするよりは待遇も条件も遥かに良くなると思いますが。
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