【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?

個人事業主をしています。
身内にある作業委託(軽作業)をお願いしたいのですが、
それに対する報酬を経費にするにはどのようにしたらいいでしょうか。

・身内個人名に対して、委託契約書を作成
・作業完了書を提出してもらう
・契約書の金額振込→受託者の領収証を受領

でOKでしょうか。

[個人事業主]
青色申告者
青色事業専従者の設定はしていない

[受託者]
・65歳超
・個人事業主とは3親等以内の身内
・個人事業主との扶養関係はなし

委託できる額の上限(税金面で)も知りたいです。
よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

単純に外注費として経費計上すればいいです。


契約書は口契約よりも良いでしょうというレベルです。
おそらく事業主と身近な関係にある者の場合には経費にならないというような「情報」を耳になさっての質問だと推測します。
その情報の根拠は、所得税法第56条ではないかなと思います。

下記に全文コピペしておきます。
単純に言えば「一緒の屋根の下で暮らしてる人に支払った賃金は経費にできんよ」です。


所得税法第56条
(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
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