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個人でレストランをしてます。
お客様に会計を分割してほしい言われ、別々の日付の領収書を記入しました。
(日付と金額はは仮)
5月10日に10万円分飲食。当日付で4万円分の複写の領収書を記入。4万円の現金支払い
5月7日に6万円の現金支払い。領収書は4月20日、5月8日、5月20日の日付でそれぞれ2万円づつ
、合計6万円分の複写の領収書を記入。

現金は7日と10日に頂いたのですが、4月20日分の2万円をどうしたらよいのか?わかりません。
過去の追加売上のようなのは、帳簿上どのように記載したらよいのでしょうか?

こんな感じのことがありました。
この一連の事は問題でしょうか?困ってます。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

基本的に貴社の売り上げ合計と金額があっていることを前提に、領収書の分割をする場合はその事実を記録しておいたほうが良いでしょう。


税務調査で反面調査ということがあり、取引相手の調査の証憑について問い合わせがある場合があります。
その時はあなたは本当の売り上げを答えないといけません。そうしないとあなたの申告の真実性が疑われるからです。

実際私の経験でもはるかに遠方の会社の税務調査で仕入れ金額の問い合わせが当社に来て、明らかにこちらの売り上げと違うと言う場合がありました。
その時は税務署からその相手先への売り上げの記録を求められました。こちらは何も問題もないので要求どおりに渡しましたが。

その領収書の分割は、たぶん交際費にならないようにしたいとか、会社の予算の範囲に押さえるなどの理由ででしょう。
でも貴社の領収書が信用できないと言うことになると、貴社への調査が厳しくなることもあります。
そうならないように事実の記録は残しておきましょう。
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この回答へのお礼

早々の回答本当にありがとうございました。
少し肩の荷が下りたのと、今後の対策になりました。

お礼日時:2012/10/10 10:25

領収書の控えに「5月10日の売上に対して、同日4万円領収、5月7日に6万円領収。


と記載して現金の入金と売上とのずれが分かるようにしておきましょう。
「?」なのは、売上が10日なのに、7日に6万円受け取ってることです。予約時に現金を受け取っていたのでしょうか。

ところで、このような領収書の発行をすることは「あの店なら、してくれる」ということで顧客拡大、確保に繋がるかもしれませんが、税務調査時に巻き込まれる可能性があることを承知しておきましょう。


A社は領収書の改竄をBに依頼してた。Aに税務調査にはいり不正経理が発見された際にBが協力者だと判明した。
Aについては「悪質」として数年おきに調査が入り、同様にBにも調査がされる。
脱税のために請求書や領収書を出しあう仲だと思われると、当局はそれを記録してしまいます。

このような領収書の発行は防ぐべきです。
「先日税務調査が入って、注意されたので、勘弁してください」と断るようにされたらどうでしょうか。
第一、正確に現金出納簿をつけていたら当日2万円合いません。
過去にさかのぼっての改竄を他人のためにすることはないでしょう。
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この回答へのお礼

早々の回答本当にありがとうございました。
確かに他人のためにすることではないなと、改めて思い知らされました。

お礼日時:2012/10/10 10:27

何も気にすることはありません。

レジや伝票をもとに現実の売り上げをそのまま記帳すればいいだけのことです。
領収書の控には現実の売り上げはこうであったということをメモ書きしておきましょう。他人の脱税に巻き込まれるのは馬鹿馬鹿しいだけです。
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この回答へのお礼

早々の回答本当にありがとうございました。
今後の対策のなりました

お礼日時:2012/10/10 10:28

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