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授業中に教師から呼び出しをされて教師Aと教師B二名による事情聴取のマネ事をされました。


呼び出しの内容は

同級生(女子)が不登校になり、不登校になった原因が同級生からのイジメだということでした。
不登校の女子本人から(以下Mさんとします)イジメをした人物として
僕の名前が出たということで呼び出したようです。

しかし僕には全くイジメの事実はなく、不登校の女子とはクラスも違うし何の接点もありません。


後日、教頭先生からもMさんからは僕の名前は出ていなかったと聞きました。

※1(結果的に僕は無実だったわけですが、このことにたいする謝罪は一切ありません)


事情聴取のマネ事をしていたときに教師Aから携帯電話を出せと言われ抵抗しましたが

「修学旅行に行かせないぞ」
「謹慎処分にするぞ」

と、脅されたのでしぶしぶ携帯電話を出しました。


携帯電話(1)を出したところ、

「お前は携帯電話を2台もっているだろう?あと一台も出せ」

と言われたので携帯電話(2)も出しました。(因みに僕の高校は携帯電話の持込み可)


携帯電話(1)は通話しかできず、携帯電話(2)はインターネット用です。

携帯電話(2)は以前僕が使用していた携帯が壊れてしまったため、母のお下がりを借りて
使っていました。

母のプライバシーは携帯電話に残されたままの状態です。


その日の放課後、事情聴取のマネ事をされた生徒全員に携帯電話が返されました。

※2(携帯電話を脅して没収した意味・理由は説明なし)

※3(後で分かった事ですが、Mさんの件で呼び出しをされた生徒は全員無実でした。
その事でも教師Aからの謝罪は一切ありません)


しかし返された携帯電話(2)は画面に何も映らない、壊れた状態でした。

帰宅後、両親に一部始終を話し携帯電話を見せたところ激怒。

担任の説明を聞くために学校へ電話をしました。
このとき母は壊れた原因はハッキリ分からないので、修理や弁償は一切要求していません。


担任との電話の内容は、

1何故、プライバシーの塊である携帯電話を没収したのか?

2教師という立場を利用し、脅しをかけて生徒から携帯電話を没収することは犯罪ではないのか?

3イジメをしたというハッキリとした証拠があって事情聴取を行ったのか?


そして担任から壊れた携帯電話を見せてほしいと言われたので、
翌日僕が学校へ持って行きました。


ところが、何故か担任が壊れた携帯電話を預かると言いだして半強制的に奪われてしまいました。

※4(携帯電話は壊れて使えない状態ですが、解約などの手続きはまだしていません)


また帰宅後に携帯電話を再び取られたと母に報告したところ、

「どうして先生が取り上げるの?プライバシーの塊なんだから直ぐに返してもらいなさい!」

と激怒したので翌朝 職員室へ行き担任に返してほしいと伝えました。

すると担任と教師Aが、

「え?何で返さなきゃなの?」

と、意味不明なことを言いながら、しぶしぶ返してきました。



長くなりましたが質問をまとめます。

※1について。
Mさん本人から僕の名前はでていなかった事実を教頭先生から電話で確認をとっています。
教頭先生の言葉は電話に録音しました。
しかし教師Aは未だにMさんが僕の名前をだしたとウソをつき続け謝罪をしません。
教師Aがウソをついたと証明できた際に、どんな罪に問えますか?

※2について。
脅して携帯電話を没収するというのは指導の過程で認められている行為ですか?
また、教師Aは僕が自ら進んで携帯電話を提出したと母にウソをついています。
もちろん母は教師Aの言葉は信じていません。

※3について。
Mさんの件で呼び出された他のクラス生徒の担任(教師C)が
“Mさんの不登校理由を知る友人”として、架空の人物をつくりました。
架空の人物から聞いた名前として無罪の生徒が事情聴取をされたワケです。
教師Cは架空の人物をつくった罪は認めて生徒たちに謝罪しましたが、納得がいきません。
無罪である自分の教え子を犯罪者に仕立てあげたのですから、
何らかのかたちで責任を取るべきです。
教師Cをどんな罪に問えますか?

※4について。
僕が返してほしいと伝えなければ教師たちは母の携帯電話を返さなかったと思います。
どんな理由で没収したのかも説明してくれません。
教師Aは前にいた高校で女生徒に手を出して僕の高校へきたとの噂があります。
母も教師Aの噂は知っているので、携帯電話のプライバシーの面をとても心配しています。
(信用できない教師という意味で)
教師Aは最初に携帯電話を没収したときに中身は見ていないと言いましたが、
そんな証拠は何処にもありません。
しかし母にも教師Aが携帯電話の中身をみたという証拠がありません。
教師Aはプライバシーの侵害で罪に問えないのでしょうか?



たいへん長くなりましたが、最後まで読んでいただき有難うございました。

A 回答 (7件)

こんばんわ。


質問と返答を見ながら勘案させていただきました。

まず、質問者の方に問いたいことですが、あなたの正義は誠ですか?
イジメに関しての記述ですが、真実に相違ありませんか?遡及しならがら思い出してくださいね
ご自分に過誤が無いなら以下の通りだと思われます。

それと、ここに回答を寄せている一部の回答者の中に、教職員の方がいらっしゃいませんか?
そもそも、日本国という、法治国家が定めた法律は、国民及び企業、全ての行政に対し教示したものであり、我々は、それを
了知する必要があります。
恣意による発言には十分に勘案してくださいね。(私もです)

まず、地方行政による、青少年健全育成条例には、全文、今回のような事例に関する記載や規定はありません。
また、学校には、自力裁量行為が認められているので、学校の定めた校則又は重要事項説明書に明記がないかぎり
瑕疵性が認められないと思われます。
まず、学校に対し親権者から、保護者に開示するべき、重要事項説明書の取り寄せを請求し、送付後内容の確認をして
今回の件が明記されているかを必読してください。
(行政機関であれば、(在学中の生徒であれば、開示請求権があるとおもいます。)説明書を送る義務が生じるとおもいます。)
送ってこなければ、行政法の欠缺及び欠格として、上級行政庁への審査請求ができると思います。

必読後、明記が無い場合は、携帯電話の返還を即時行っていいとおもいます。
応じないときは、お近くの法律相談事務所若しくは、法テラスをご活用くださいね。
また、これを機に学校の教職員が、退学を進めたり・配置換えなどの、嫌がらせをご自身が感じた場合は、
学校教育法第59条
高等学校に関する入学・退学・転学その他の必要な事項は、文部科学大臣がこれを定める。とありますので
校則及び教員の恣意による発言は、瑕疵にあたるとおもいます。

*携帯電話の没収に関してですが、使用者は息子さんですよね?名義人又は所有者はお母さんになりますね?
 その場合、校則又は説明書に明記が無い限り、名義人に断りもなく、取り上げた場合、名義人からの返還請求が可能と
 思われます。
 また、損壊させた場合は、現状回復又は同機種の見積書を提示し、対価若しくは使用できる状態の物上代位を
 請求してもいいとおもいます。
 (但、壊れる前(直前の正常起動を)証明できれば、尚いいとおもいます。
 その他、法令を入れておきますので後程ご確認くださいね。
 (記入者は、その場にいませんからご本人の書き込みを基に自由に記入しましたことをここに、明記致しますね)

 *意思決定の自由
 *児童の権利に関する条約 12条
 *財産権の侵害
 *一種の脅迫(刑法 222条)
 *憲法17~38条
 (プライバシー侵害・財産侵害)等
 
 時間があれば、勉強のためにご覧くださいね。
 
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>※1について。


Mさん本人から僕の名前はでていなかった事実を教頭先生から電話で確認をとっています。
教頭先生の言葉は電話に録音しました。
しかし教師Aは未だにMさんが僕の名前をだしたとウソをつき続け謝罪をしません。
教師Aがウソをついたと証明できた際に、どんな罪に問えますか?

何の罪も問えません。衆人の前で名誉毀損された事実などがあれば可能でしょうけどね


>※2について。
脅して携帯電話を没収するというのは指導の過程で認められている行為ですか?
また、教師Aは僕が自ら進んで携帯電話を提出したと母にウソをついています。
もちろん母は教師Aの言葉は信じていません。

脅しとしては指導範囲として受忍限度でしょう。過去の事例としても、違法とするのは不可能でしょう。
ただし、保護者に対する嘘の申告は証明可能であれば、民事責任を問えるでしょう


>※3について。
Mさんの件で呼び出された他のクラス生徒の担任(教師C)が
“Mさんの不登校理由を知る友人”として、架空の人物をつくりました。
架空の人物から聞いた名前として無罪の生徒が事情聴取をされたワケです。
教師Cは架空の人物をつくった罪は認めて生徒たちに謝罪しましたが、納得がいきません。
無罪である自分の教え子を犯罪者に仕立てあげたのですから、
何らかのかたちで責任を取るべきです。
教師Cをどんな罪に問えますか?

犯罪者に仕立てた事実はありません。そもそも、教師は犯罪者を特定する立場ではありません
したがって、質問者の被害妄想として嘲笑されるだけでしょう
事情聴取とは、犯罪者であることを前提にするものではなく、事件に関する情報収集のために措置ですしねw
犯人扱いと言えるだけの客観的な証拠があれば名誉毀損・信用毀損で可能でしょうが・・・まぁ、無理でしょう


>※4について。
僕が返してほしいと伝えなければ教師たちは母の携帯電話を返さなかったと思います。
どんな理由で没収したのかも説明してくれません。
教師Aは前にいた高校で女生徒に手を出して僕の高校へきたとの噂があります。
母も教師Aの噂は知っているので、携帯電話のプライバシーの面をとても心配しています。
(信用できない教師という意味で)
教師Aは最初に携帯電話を没収したときに中身は見ていないと言いましたが、
そんな証拠は何処にもありません。
しかし母にも教師Aが携帯電話の中身をみたという証拠がありません。
教師Aはプライバシーの侵害で罪に問えないのでしょうか?

没収理由は、『イジメ調査の目的』で、質問者は任意協力という形状になるでしょう。脅しとして成立すれば、無効なのでしょうが・・
ちなみに、プライバシーとは犯されて初めて権利が主張できるのであって、未然形ではそれを訴えることは出来ません。
要は個人情報保護法の問題として取り扱いになりますが、残念ですが、教育目的による個人情報の取り扱いは例外が多いので、本件についても、明確には違法性を問うことは不可能でしょう。
ある種の教職員の強権・権利濫用の危険性の部分も指摘できるわけだがw
なお、”中身を見た”という立証責任が質問者にあるので、それが出来ない限りは、法的な闘争では不利でしょう
脅し云々が分岐点にはなるでしょうがw
民事訴訟として罪を問えることは問えるが、旨く訴訟しても、”違法”だけで罰則などは課されない。訴訟費用だけの負担の問題で、公務員の職務上の過失であれば、訴訟費用は税金。負けても痛くもないw

申し訳ないんだが、指摘されるような異常な教師は、高い精度で個人情報保護法を守る意識がないし、明確に個人情報保護法に反する行為は確認できないので、泣き寝入りしかないと思うよw

ちなみにさ・・携帯電話の個人情報って名前・電話番号で個人を特定できるから、個人情報保護法で扱えるんだけど、保護されるべき情報による損害事実がないと裁判にも出来ないんだよねぇ・・実際

とりあえず、脅迫に近い行為は、不適切な指導と介する余地もあるので、校長に相談するのが良いだろうね
警察は余裕があれば相談すれば良いと思うよ・・優先順位からして捜査されないだろうけどねw

そもそもさ・・学業の都合で携帯電話での通話は必要と認められる余地は大きいだろうが、インターネット利用の必要性が専門教育でもない質問者にあるの?
仮に教育法の視座でネット専用の携帯の持ち込みについてその必然性を問われれば二台目の携帯の存在が怪しくなるんだけどね・・・まぁ、問題とは思わないが、そう思う人間がいるだろうね


ちなみに、破損関係は、しっかり校長と相談するのが筋
実際、没収中の携帯電話の使用料に関する訴訟では、学校側が不利になる和解前例もあったはずなのでw


そうそう・・・これも指摘しておこう。保護者に伝えてね

みだりに子どもに個人情報の詰まった携帯を譲渡する保護者も危機管理がなってない

個人情報保護はその所持者の責任が第一義であって、事故を想定した個人情報保護は常識の話
一般的には、譲渡するものではないし、譲渡にするにしても、ロックなどの安全装置を機能させるもの

そもそも、通話できる携帯だけではなく、ネット利用の携帯所持というのが、学業上の必要性の部分で問題がある
保護者としての怒りは理解できるが、保護者の危機管理の甘さは良い教訓になるだろう

まぁ、学校教師は個人情報保護法施行後は、真っ当な教師ならノイローゼになるほど過敏だったのだが、今ではそうでもないw
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この回答へのお礼

結局は泣き寝入りしろってことでしょうか?

回答していただいて申し訳ありませんが、何だか教師Aの言い訳を見ているようでしたw

できれば二度目の壊れた携帯電話没収についてもご意見いただければと思います。

お礼日時:2012/10/16 06:09

刑事告訴は、警察か検察庁特捜部となります。



ですが、今回の告訴の場合は「緊急性」がありませんから、未成年者が独自で告訴はできません。

緊急時とは、110番通報が必要な場合です。

告訴をする場合は、被害者全員で親権者が同席して警察へ行ってください。

未成年者には、告訴を含む法律行為の制限がされていますから、必ず親権者の同意が必要となります。

教育委員会へは、被害学生全員で「押しかける」方が効果は期待できます。

きちんと対応がされない場合、親権者同意のもとで刑事告訴も辞さないと強気で「冷静に」いう方がいいでしょう。

感情に流されず、淡々と、冷静に対応することで、大人は真剣さと深刻だと判断します。
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ダメダメ教師にあたってしまいましたね。

真っ当なちゃんとした教師ならばそんな事しないです。

親御さんが、校長に直接苦情伝え、教育委員会にも伝えるべきですよ。


その2名の教師が存在する限り、あなたの学校はどんどん悪くなる一方だし、いじめ問題も逆に悪化していき、最後には取り返しつかない事になるでしょうね。
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この回答へのお礼

携帯電話が使えず、家族のPCから投稿のため
御礼が遅くなり申し訳ありません。

架空の人物をつくった教師のみ、罪を認め名前を挙げた生徒には謝罪しました。
とても納得いくものではありませんが・・・

この件に関しては別の保護者が弁護士をつけるなどの騒ぎになっています。

昨日、同級生に聞いたのですが呼び出された僕たちがMさんの不登校の原因になったと
噂が立っているようです。

やってられません。
イジメたと名前のあがった生徒が男子のみで、Mさんの親が何も訴えでてこない事も不思議です。

お礼日時:2012/10/16 05:56

差し当たり出来る事として、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。


ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、授業内容などを併記すると、信憑性が挙がります。
過去の出来事に関しては、記録日を誤魔化すと全部の記録の信憑性を損ねるので、
「△月△日(今日の日付)、以下の内容を備忘録として記録する。
 △月△日△時頃、△△が△△を△△した。
 △月△日△時頃、△△が~。」
とか。
必要ならば、ICレコーダーも使用します。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
最初から全部録音する用と、相手の発言が信頼できないからって事で断って録音する用の複数台あると良いです。


基本的にプライバシーの侵害や、不適切な生徒指導って事になると思います。

段階的に、
・学年主任へ相談、苦情。(その教師が該当するなら不要)
・教頭や校長へ相談、苦情。
・市区町村の教育委員会へ相談。
・都道府県の教育委員会へ相談。、
・プライバシーの侵害に関しては、法務局の人権相談の窓口へ相談。
とか。

取りあえず、今の内容だと警察は管轄外です。
徹底的にやるのなら、携帯電話返された時点で興信所に指紋の採取なんか依頼して、操作を行なった事の根拠にするだとか、触ってないの証言と合わせて信憑性が無い事の根拠にするとか。
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この回答へのお礼

携帯電話が使えず、家族のPCから投稿のため
御礼が遅くなり申し訳ありません。

とても丁寧に分かりやすく説明していただきありがとうございます。

>携帯電話返された時点で興信所に指紋の採取なんか依頼して、操作を行なった事の根拠にするだとか、触ってないの証言と合わせて信憑性が無い事の根拠にするとか。

これを読んでハッとしました。
僕の考え過ぎかもしれませんが、二度目の携帯没収の目的は指紋などの証拠隠滅と
考えられなくもない気がします。

僕たちの「された」「言われた」に対して教師は「してない」「言ってない」と逃げてばかりです。
やっと校長がでてきたものの、教師Aは未だに謝罪をしないため、長期戦になりそうです。

後で有利に立てるよう、しっかりと証拠を集めていきたいと思います。

お礼日時:2012/10/16 05:33

なぜあなたが警察沙汰にしないのかが疑問です


完全に教師のやったことは犯罪です 指導以前に犯罪行為です
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この回答へのお礼

やはり教師のやったことは立派な犯罪だったのですね。

警察沙汰とは警察に被害届とかそういったものを出すという事でしょうか?
その場合、どのような証拠が必要になりますか?

引き続きお付き合い頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2012/10/13 22:13

この場合は、教育委員会と県にある教育部へ正式に苦情を言ってください。



教師と言えど、生徒の携帯電話を「強制的」には押収が出来ません。

押収には、裁判所の差し押さえ許可状が必要で、教師は捜査機関ではありませんから裁判所も許可はしません。

また、その携帯が返ってきた時点で破損していたのであれば、その件でも「器物損壊罪」という刑法事案になります。

罪状的には、「脅迫罪」「強要罪」「虚偽告訴の罪」「器物損壊罪」という犯罪を教師が犯したことになります。

また、事実と異なる「架空の人物」を作り上げて、虚偽の内容で複数の生徒の名誉も棄損しており、弁護士を介入させてもおかしくはない状況です。
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この回答へのお礼

早々に回答して頂き有難うございます。
とても参考になりました。

携帯電話没収に強く疑問を感じた母は教育委員会へ相談したようです。
まだ教育委員会から学校側へは連絡が入っていないのかもしれません。
こんなに大事になっているにも関わらず、校長先生が一切でてこないのです。
校長先生がこの問題をどこまで把握しているかどうか、その点も気になるところです。

呼び出しをうけて携帯電話を没収された同級生と共に、
僕たちも月曜日に教育委員会へ相談しようと思います。

「脅迫罪」「強要罪」「虚偽告訴の罪」「器物損壊罪」「名誉棄損」という犯罪が分かった以上、
絶対に許しません!

このような犯罪を訴えるには、まずどのような機関へ訴え出れば罪として認められるのでしょうか?
また、高校生でも相手にしてもらえるのでしょうか?

引き続きお付き合い頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2012/10/13 22:09

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