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現在妊娠中で下記の流れを行いたいと思っていますが。
ただ、配偶者控除申請の際と失業保険を受ける際に『離職票』が必要
とあります。この場合、コピーでもいいんでしょうか?
それとも会社に言えば2枚発行してくれるものなんでしょうか?

妊娠

退職

配偶者控除を受ける(健康保険証が早く欲しい!)

失業保険を受ける

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>配偶者控除申請の際と失業保険を受ける際に『離職票』が必要とあります。この場合、コピーでもいいんでしょうか?
>それとも会社に言えば2枚発行してくれるものなんでしょうか?

「離職票」は何枚も発行してもらえるものではありません。必要に応じて提示したり、コピーを取るなどします。

「…必要とあります。」というのはどこからの指示でしょうか?
状況がよく分からないので、退職後の【一般的な】手続きを書いてみます。不明点があればお知らせ下さい。

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□社会保険(のうち医療保険と年金保険)について

※就職中に「職域保険」に加入していた場合

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …

○医療保険(健康保険)

・選択肢1.:加入していた健康保険を「任意継続」する。(保険料は事業主負担分+自己負担分)

・選択肢2.:配偶者、あるいは親族の加入する(職域保険)の健康保険に「被扶養者」として加入する。(保険料負担なし)

※加入条件は保険者(保険の運営者)ごとに(微妙に)違います。
※雇用保険の基本手当(失業給付)の「給付制限期間」も加入できない保険者もあります。
※収入に関する要件は【税法とは無関係】なので「課税・非課税」の区別はありません。
※加入(認定)手続きはほとんどの保険者が「被保険者の勤務する会社経由」で行うようにしています。必要な書類も保険者が独自に定めています。

代表的な保険者である「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のように定めています。

『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

・選択肢3.:市町村が保険者の「【国民】健康保険」に加入する(保険料は世帯主が負担)

「市町村国保」は「無保険者」の受け皿としての役割がありますので、「他の【公的】医療保険」に加入しない(できない)場合は14日以内に届け出る必要があります。

※「他の【公的】医療保険」の「資格喪失日」が市町村国保の「資格取得日」になります。
※保険証がすぐに必要な場合は「仮の保険証」を発行してくれる市町村もあります。(通常は後日「療養費」を請求します。)
※「市町村国保」は「加入者の前年の所得(など)」をもとに算定されます。

『藤沢市|国民健康保険 療養費』
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/page1 …
『北見市|国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

○年金保険

・選択肢1.:「国民年金の第2号被保険者」から「国民年金の第1号被保険者」に種別変更→市町村経由で年金事務所(日本年金機構)に届け出

・選択肢2.:「国民年金の第2号被保険者」から「国民年金の第3号被保険者」に種別変更(配偶者のみ)→配偶者(2号)の勤務先経由で年金事務所(日本年金機構)に届け出

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

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□雇用保険の基本手当(失業給付)について

手続きは「ハローワーク(公共職業安定所)」で行います。

『ハローワークインターネットサービス>雇用保険手続きのご案内』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
『雇用保険の失業給付は退職理由でこんなに違う!』(更新日:2011年08月05日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/12053/

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□税金の申告について

○自分自身の申告

・「所得税(国税)」

通常、「給与所得者」は、他に収入がなければ、多くの場合は「確定申告は不要」です。
ただし、年途中の退職の場合は「年末調整」が行われていませんので、「確定申告(還付申告)」をすることで「徴収が過剰になっている源泉所得税」が「還付」されることが多いです。

『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

・「住民税(地方税)」

「給与所得者」の場合は「給与の支払者(≒会社)」が(従業員の住所の)市町村に「給与支払報告書」を提出していますので「自己申告」は不要です。(例外あり)

(所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』
http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/te …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …

○配偶者(あるいは親族)の申告

税金の申告は夫婦・親子でもまったく別に行いますが、「扶養している(≒生活の面倒をみている)親族」がいる場合には税金の優遇が受けられます。

扶養しているのが「配偶者」の場合は「配偶者控除」(「配偶者以外」の場合は「扶養控除」)という優遇策(所得控除)が受けられます。

※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。

税額=(所得金額-所得控除)×税率

「所得金額」は「収入-必要経費」ですが、「給与所得者」の場合は「給与所得 控除」が「必要経費」に相当します。

『No.1410 給与所得控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の最下部に計算フォームがあります。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
※【税法上は】「年間の合計所得金額が38万円以下」の場合に限り「扶養されている」とみなされます。

◎「配偶者控除(または扶養控除)」の申告手続き

本来は「確定申告」で申告しますが、「給与所得者」の場合は「年の最初の給料日までに」以下の申告書を勤務先に提出するだけで「控除」が適用されます。

『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(平成24年分)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

「控除対象者の増減(異動)」があった場合は「随時」勤務先に提出し直します。(「所得の見積額」が増えて要件を満たさなくなった場合も控除対象者から削除します。)

ただし、この申告書は「給与の支払者が保管しているだけ」なので、「年末調整の前の1回だけしか提出を求めない」という支払者も多いです。(所得税の精算としてはそれでも正しく行われます。)

※控除対象の配偶者(親族)の就職や退職は控除とは無関係です。(あくまで、「年間の合計所得金額」で判断します。)
※また、「所得金額」の証明書などは不要です。

◎「配偶者【特別】控除」の申告手続き

「配偶者」に限っては「所得金額」が38万円を超えてもいきなり控除がなくなることはなく、「段階的に」控除額が減るようになっています。(ただし、所得金額が38万円を超えれば「控除対象配偶者」ではなくなります。)

この控除の申告は別途、以下の申告書を提出するか「確定申告(還付申告)」を行います。(やはり、所得の証明書は不要です。)

『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

※「住民税」にも各種控除がありますが「所得税」で申告していれば別途申告する必要はありません

(参考)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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コピーでいいのかどうかは受け取るところがコピーでOKって言えばいいですし原本って言えば原本になります


ただ配偶者控除って保険ですか?年金ですか? これに関しては旦那の控除に入るってことなので
だんなの会社の申請書類に準じてください ただ今年1年の所得によっては旦那の扶養に入れない可能性があります
その際は1年間だけ前職のを更新するか 国民健康保険への切り替えが必要になります

っで離職票は1通しかくれません 
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