No.2ベストアンサー
- 回答日時:
zyabaさん、こんにちは。
>本来なら後からこのような欠陥が見つかったら、元の建築業者に連絡すれば
>無償で直してもらえるものなのでしょうか?
今回のケースは、新築工事ではなく改築のため、品確法の”瑕疵補償10年”には原則としては当てはまりません。
無償の修理については、欠陥の程度・内容によります。
明らかに改築の工事範囲内の原因による瑕疵(欠陥)の場合は、無償の補修に応じる可能性が高いとは思いますが、同じ改築範囲内の欠陥でも、その発生原因が、既存部分からの何らかの影響によるものと考えられる・疑われる場合は”無償”というわけにはスムーズに行かないと思います。
>また、今回の私の場合、もうすでに倒産した会社から欠陥改善のサポートを受ける方法
>というのはあるのでしょうか?
残念ですが、今となっては無理と思います。
リフォームの場合は、新築よりも、瑕疵担保の扱いが難しく、発注者の保護という点で制度的な整備は遅れています。ちゃんとした契約をしないで工事をおこなうことも、まだ多いですし。
今度、改修をさせる場合はきちんと契約をして、できるだけ不明なところの無いようにしてください。
以下、リフォネットの瑕疵担保についての記述ページです。ご参考まで。
参考URL:http://www.refonet.jp/chishiki/kashi/index.html
ご紹介いただいたURL、とても参考になりました!
補修のほかに、損害賠償請求もできるのですね・・
瑕疵については、元の家屋と、改築で付け足した新しい家屋のすき間から雨漏りがするのです・・家屋と家屋の接着部分に欠陥があったとしか思えません。
ご回答ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
zyabaさん、返事遅れましてごめんなさい。
>このようにすでに倒産してしまった会社に対して、欠陥補修、
>また損害賠償請求をしたい場合は、どのようにすればよいのでしょうか?
すみません。やはり事実上は難しいと思います。法的にはもう存在しない法人が相手ですから。
また、今回のケースは、
「元の家屋と、改築で付け足した新しい家屋のすき間から雨漏りがするのです・・家屋と家屋の接着部分に欠陥があったとしか思えません。」
というお話しですので、前回申し上げた、
”欠陥の原因が、既存部分からの何らかの影響によるものと考えられる・・・”
という状況と解釈できると言えます。
つまり、例を挙げると、改修工事屋さんからすれば、
「既存と改修工事部分の接続はきちんとやったつもりだが、地震などの影響でその部分に不具合が出たのではないか。既存部分が地震でどのような動きをするのかまでは把握できない。故に、欠陥とは言えない。」
っと言うような理屈も言える状況と思います。
仮に、改修工事屋さんが現存していたとしても、その接合部の不具合が欠陥であると認めさせるには時間がかかると思います。
残念ですが・・・
参考にならずごめんなさい。
ご返答まことにありがとうございます!
具体例を挙げていただき納得いたしました。
改築に関しては、新築より取り扱いが複雑であるとは、そういうことをいっていたのですね。やっと理解できました;。
ご回答ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
3年前ですと、瑕疵担保が10年の対象になりますが、原則として建築会社の保証になります。
ただ、住宅保証サービスを行なう制度がありますが、新築時にこのサポートを受けていれば建築会社が倒産しても保証が受けられます。
http://www.tokyo-machidukuri.or.jp/job/f/P1_2.html
参考URL:http://www.ohw.or.jp/
なるほど。このような消費者と建設会社が加入する、住宅の保険会社のようなものがあるのですね。
確かに建設会社が倒産しても、このような第三者機関にお願いしていれば、サポートを受けられるんですよね。
ただ、当時は新興産業はテレビCMも盛んとしていて、信頼しきっていました・・これからは、何事も後のことを考えて契約したいと思います。ご回答ありがとうございました!
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