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先日の理事会でマンション内住居のベランダの壁に塗膜面の浮きがありその補修のための見積書が提出されました。その住居の御主人が仰るには自然に浮いてきたし、共用部なので管理組合の費用で修繕して欲しいとのこと。
塗膜面は分厚く約3ミリ程あり外壁に使用されているものと同様だと考えられます。当マンションは竣工5年目なのですが、一般的にこの事例はアフター修繕ということで無料修繕には当たらないのでしょうか。
ちなみに見積書は建設会社から出ているのでアフターにはならないという認識のようです。
詳しい方いらっしゃいましたら御教示お願いいたします。

A 回答 (1件)

分譲マンションでは、住民と建設会社の間には契約関係がないので、通常建設会社は瑕疵に対して責任を負いません。


住民に対して責任を負うのは売り主です。

分譲マンションでは複数の住戸を販売することから、通常売り主は宅地建物取引業(宅建業)の免許が必要です。
宅建業者は宅建業法により、瑕疵担保期間を2年以上も受けなければならないことになっています(ただし、外壁や屋根の雨漏りと構造上重要な部分の瑕疵については品確法により10年は義務)。
そのため通常、品確法に適用部以外の部分については2年の瑕疵担保特約をつけることが多いです。

契約は民法に優先しますので、特約があれば特約に従うことになり、特約がなければ民法に従い引き渡しから10年の間は発見から1年以内の間なら請求することができます。
おそらく特約がついていると思いますので、売り主の瑕疵担保責任を追及することはできないと思います。

ただし、塗膜の浮きがベランダの立ち上げ部分ではなく、建物本体の外壁の場合は、雨漏りに関する瑕疵に該当する可能性があります。その場合は、品確法により5年経った今でも瑕疵担保請求できる可能性があります。

つぎに建設会社ですが、建設会社は売り主(発注者)などと請負契約を結んでいる関係上、発注者に対して瑕疵担保責任を負います。そのため、売り主が負う住民に対する瑕疵担保責任に対する損害賠償に変わる補修を行うことが多いです。

また、建設会社の責任として、法的な義務はないのですが、アフターサービス契約を結んで、責任を持つこともよく行われています。
質問者のマンションでもそのようなアフターサービス契約があったものと思われます。
しかし、アフターサービス契約も売り主の瑕疵担保責任同様の期間を設けることが多く、通常2年という契約になっていることが多いです。

つまりアフターサービス契約期間内なら無料補償対象になるでしょうが、期間外なら有償修理になります。

>ちなみに見積書は建設会社から出ているのでアフターにはならないという認識のようです。

竣工5年ということは、一般的なアフターサービス期間からすると、サービス期間を過ぎていますので、有償修理になると思われます。

念のため契約書関係を確認した方がよいです。

なお、ベランダは共有部分ですので、管理組合が補修費用を負担することになりますので、その専有部分の所有者の主張は正しいです。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答有難うございました。

お礼日時:2007/01/24 17:09

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