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 先日73歳の母が歩行中に人身事故に遭い現在入院中です。母は専業主婦ですが、休業損害補償は年齢に関係なく請求できるものですか?
 また、その事故の際、眼鏡と腕時計が壊れ、着ていた服は手術のためにはさみで切られました。身につけていた物の損害賠償はどこに請求すればよいでしょうか?

A 回答 (3件)

入院中であれば間違いなく休業損害はもらえますよ(^^)


だって主婦業もなにもかもできないのですから。

mtynssさんのお母さんに、相手方加入の任意保険屋で
担当者1人つきませんでしたか??

メガネ、腕時計、服はその人から用紙をもらって、
購入年月、金額、品名を記入するだけです。
レシートの提出の必要はありませんから、だいたい
で大丈夫です。
ただし、減価償却されて補償されるので、補償額は
相当安いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。保険会社の担当者からの連絡はすでにありましたが、母の入院が長引きそうなので、示談交渉はずっと先になるかもしれません。その担当者との話し合いをしっかりしたいと思います。

お礼日時:2012/11/02 22:16

書いて下さってる方の通りに請求出来ますよ。


ちなみに専業主婦なら休業損害確か5700円だっと思います。
詳しくは、休業損害の書類を貰うついでに保険会社に確認を!
平気で嘘付く保険会社もありますから、不安な場合、保険会社が信用出来ない場合ADRセンターに電話して聞いて見て下さい。
保険会社は、このADRセンターへの問い合わせに対して保険会社は、報告の義務があります(相談料無料)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ADRセンターの情報も参考になりました。

お礼日時:2012/11/02 22:19

主婦休損は年齢には関係ありません。


家族のために家事をしているのであれば、問題なく請求できます。

眼鏡は視力矯正用のものであれば、自賠責から出ます。
時計や衣類なっども対物の対象なので、保険会社に請求して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。年齢に関係なく請求できるのですね。

お礼日時:2012/11/02 22:23

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