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契約の際、契約書の印紙について、たとえば2万円の印紙が必要だとすると:

売主: 2万円
買主: 2万円

合計4万円としているのですが、これは不要で、どちらか一方の契約書だけオリジナル(=2万円)で、もう一方はコピーしたものに、署名捺印でいい、と聞いたことがあるのですが・・・:

1) 本当ですか?
2) その場合、売主買主のどちらがオリジナルを持っていたほうがいい、などありますか?
3) この方式で契約した方で、のちに不都合などの経験のある方はいませんか?どのような不都合でしたでしょうか?

回答お願いします。

A 回答 (7件)

印紙というのは、所定の税金(印紙税)を納めたことを証明するため、作成した書類に貼るものです。

印紙税は、契約書などの書類を作成したら発生するもので、書類1部につきいくら、という納付額の決め方になっています。

1)うそです。(巧妙な脱税手口です。)
2)双方オリジナルを持ちます。
3)印紙税法違反ということで、税務署から注意・罰則金請求される可能性があります。(法律上は懲役の可能性もあり)

なお、「印紙がない契約書は無効」という人がいますが、これもウソです。前述のように印紙は税金にかかわるだけです。

参考URL:http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
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不動産業者です。


現在2万円が課税範囲の価格が1千万~5千万の物件の売買契約に貼付する収入印紙は15000円に軽減されています。
売買契約書に原本は1通、他方はコピーを保有する旨の記載があればそれでOKです。
印紙代は折半が通常、これの負担も契約書に記載します。

通常は買主が原本を保有が多いが売主が拘る場合は売主の場合も有り、一般の売買ではあまりありませんが、事業用で高額な物件などは印紙税が高額となるため買主の希望でそうなることは多いです。希望した立場の逆の方が原本保有がスムーズです。

仲介業者を介しての契約であれば、引渡しまでにトラブルなどがあっても第三者の仲介人も契約書の写しを保有しているので問題なし。直接の取引であれば、悪意の改ざんなどあれば証明するのがむずかしいので、信用できる相手方か立会人などいない場合はやめたほうが良い。

各種税金の申告なども(取得税や住宅ローン控除)すべてコピーでOKですから、大丈夫です。
尚脱税などには該当しません。定められた契約書類1通に対して課税される印紙税なので、署名押印した原本以外その課税対象となる書類に該当しません。例えば、無知な業者が自己保管用などにも署名押印した契約書など計3通作成したら(重要事項は3通作成する会社もあり)、3通とも貼付しなければなりません。あくまで個人ではなく、書類に対して貼付納税しなければならない税金です。
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業者です。



 1)ウソです。

   正式には双方印紙を貼って捺印しなければなりません。
   買主さんの場合特に、ローンを組む場合は銀行に契約書を出す必要があります。(向こうでコピーします)
   その際は、印紙を貼って押印したものを提出しないと、契約が成立しているとはみなされません。

   売主さんの場合、税金申告をする際、不動産売却による所得税がかかります。
   その際、契約書の写しを提出し、よほどがないと原本の提出はありません。
   したがって、売主さんに対して、そのようにコピーに捺印で、、と言われることがあります。

   が、税務署が原本も見せて、と言われれば明らかに脱税となります。すなわち違法です。

 2)買主さん

   上記に書いた通りです。

 3)おられます。

   上記に書いた通り、脱税で、違法です。とはいえ自分で買って貼って、押印すればほとんどの場合それでOKです。
   買主さんがすると、現金で買われる場合はいいですが、ローンの場合銀行が契約書とは認めません。

一昔前は、購入金額からすれば微々たるこの印紙代を節約するがために、片方はコピーで、とうことが当然のように行われていたようです。
ですが、今はまっとうな業者さんは、双方に貼ることを勧めます。

何度も言いますが、脱税であり、違法です。
やっていいことではありませんので、あしからず。
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業者してます。




>本当ですか?
合っている部分と間違っている部分がありますね。

一般的に契約書というものは2部作られ、当事者双方が1部ずつ持つことが多いのはお分かりだと思います。しかし契約書は必ずしも2部作ることが法律上求められているわけではありません。よって互いの合意があれば、1部のみということもあります。この場合には課税文書は1通のみですので、収入印紙も1枚しか必要になりません。

しかし契約書が当事者の一方にしかないのでは、書類をもらえない方は自ら契約の内容を証明することができなくなりリスクを負い困ってしまいますので、このような場合は当事者の片方は契約書のコピーをもらうことになります。コピーである限りは課税文書にはなりません。

しかし、次のようになると問題です。
>もう一方はコピーしたものに、署名捺印でいい、と聞いたことがあるのですが・・・:

捺印された書類のコピー保管はOKですが、同じ内容の署名捺印された書類がもう1部ある場合にはそれも課税文書と見なされます。「写し」「副本」などと判子が押してあってもダメです。コピーに改めて署名捺印しては、それはコピーでは無くなるということです。


>その場合、売主買主のどちらがオリジナルを持っていたほうがいい、などありますか?

どちらかと言えば買主でしょう。通常、売主は代金をもらうだけで済みますが、買主はローンや登記手続きなどがありますので原本が必要になろうかと思います。もちろん売主が原本を持っていて、その度に買主が借りる形もできなくはありませんが、現実的ではないでしょうね。


>この方式で契約した方で、のちに不都合などの経験のある方はいませんか?どのような不都合でしたでしょうか?

これは当事者としての経験が無いので回答できませんが、トラブルになった場合に証拠書類としての価値に疑問符をつけられる可能性があるということなのでしょうね。


いずれにしても比較的低額の場合にはともかく、不動産のような高額取引の場合にはあまりお薦めできないのは間違いありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧に恐縮です。
お礼が遅くなりました。

冷静に客観的にご説明頂きまして、質問への回答もさることながら、説明の仕方も大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/09 11:50

NO.2です。

業者という回答も違う見解がありますので経験上の話を。
当方で買い取る際、高額な印紙を貼付しなければならない場合は、売主が承諾すれば折半します。また仲介でも少々前の証券化などの事業用物件の買取では双方に印紙を貼付するということはありませんでしたね。
国税の税務調査が入った際も調査官に聞きましたが、印紙税の負担割合と1通しか作成しない旨を契約書に記載していれば問題ないとの見解でした。
その時も数通該当するような買主立場の契約書コピーはありましたが、何もお咎めはありません。
脱税になるならば印紙税だけで百万単位となるはずなので、税務署が見逃すわけはありません。

また、私の経験上はメガバンクでも地銀でも機構でも契約書の原本提示など(旧公庫以外)指示された覚えもありませんし、契約書はそのコピー自体がその契約では法的に有効なのですからそれを認めない金融機関など無いでしょう。それを言ったら1通しか契約書を作成せず、署名押印した金銭消費貸借契約書の写しさえ渡さない金融機関の方がおかしいでしょ?(署名蘭に署名以前の契約書の雛形は控えをもらえます)
しかも印紙は借主全額負担です。

NO.4の方の回答は的を得ています。
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この回答へのお礼

ご丁寧に恐縮です。
お礼が遅くなりました。

この質問で、ご気分を害されてはおりませんでしょうか?もしもそうでしたら、私の聞き方が悪かった事に起因しております。どうぞお許しください。

現実を申し上げますと、当該不動産屋さんが、正本2通・両方それぞれ印紙が必要、とのご意見でしたので、従うことにしました。

今回は印紙代が安価でしたので、従いましたが、高額の場合でしたら正本1通のパターンを選択したいですよね。

いずれにしましても、大変勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/09 11:48

コピーしたものに、相手方の署名捺印をすれば印紙は必要です。


国税庁のタックスアンサーにあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7120.htm
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1.うそです。

脱税行為になります。
2.あなた(買主)の分に印紙を貼り割印をすればOK。
  相手(売主)の脱税行為まで面倒を見る必要はありませんから。
3.発覚した時に印紙税法違反で追徴課税処分を受けるでしょう。
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