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1.熱を出した際に体温計を購入した費用

2.ドラッグストアで購入した目薬の代金

3.コンタクトレンズの装着液

国税庁作成のパンフを見たりもしたんですけど、多分該当はしないような気がするんですが、念のため教えてください。

A 回答 (5件)

1.治療の為、という訳ではありませんので認められません。



2.治療上の必要があれば認められると思いますが、それ以外であれば認められません。
 但し、場合によっては、見過ごされる可能性も結構あったりします(^^;
 (だから、良いとは言えませんが)

3.1と同じ理由により認められません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2004/02/13 11:35

全て認められないと思います。


※目薬は成分によるかと思います。
 特定の病気を治す為?のような特殊な成分の目薬とか、、。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2004/02/13 11:35

1.なりません


2.目薬の種類によります。病気の治療のための物でしたらなります。一般の疲れ目や、コンタクトのためなどでしたら、なりません
3.なりません
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2004/02/13 11:36

 私も医療費を確定申告の時、税理士の先生に聞いたことがあります。

その結果から推察しますと、2番だけだと思われます。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2004/02/13 11:36

1・・・体温計はなりません。


2・・・これはわかりません。目薬の種類によっては医療費になるかも?
3・・・なりません。

詳しくはhttp://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
でお調べください。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました♪

お礼日時:2004/02/13 11:34

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