78歳の義母(夫の母親)が独り暮らしをしている借家に、数年前から、立ち退き業者が訪ねてくるようになりました。
義父が健在の頃は、その業者の話を拒否していたのですが、一昨年、義父が亡くなり、義母だけになってから、少しずつ様子が変わっていったようです。
業者が頻繁に家に来るようになり、義母も何となく話に調子を合わせているうちに、つい、勢いというか流れというか、そんな感覚で、深く考えもせず、立ち退きに対する「同意書」にサインをし、押印してしまいました。
その同意書というものは、その場で業者が紙に自筆で書いたようです。
内容は以下の通りです。
「私は、現在貸家として居住中の〇〇市・・・・(地番まで)を3ヶ月以内に立ち退く事に同意します」
それを聞いて、慌てたのですが、
この同意書がある限り、こちらとしては、
立ち退くしか選択肢がないのでしょうか。
義母は今後、業者とのやりとりを、息子である私の夫と私の二人に、
この件については任せたいと言っています。
そうなるとして、義母からの委任状は必要なのでしょうか。
義母の本心を聞いたところ、できるならこのまま住み続けたいと言っています。
今さら・・・という思いもあるのですが、
いずれにしても、この同意書が有効なものかどうか、
私たちでは判断できず、考えあぐねています。
簡単にかいつまんで事情を書きましたが、
よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>最後の、「勝訴は難しい」といわれるのは、こちら側のことなのでしょうか
そうです。
私は、当初、誰が誰に対してなのか判らない文章では有効なわけない、と「無効」と言いましたが、
契約解除がしっかりしていないだけで、これを「当然の前提だ」と言われ、他は、有効だと言われそうです。
それを覆すために、「無効だ、有効だとしても取消する。」などなどの攻防が繰り広げますが、取消しするためにも、その法的根拠は何か、この法律的な構成が重要となります。
弁護士ならば「騙されて書かされた」と、取消を主張するでしようが、果たして、何をどのように騙されたのか、義母の真意はどうであったか、もともと、立ち退きを求める理由は何であったか、等々問題は山積みです。
もし、心配ならば、義母から調停の申立をしてはどうでしよう。
調停ならば、その経緯が明らかになるので、俄然有利になると思います。
お時間を費やしていただき、恐縮です。
義母は、何度も業者の訪問に応じているうちに、
「立ち退くことしか、すべはない」
「家を明け渡さないといけない」
と思い込んでしまっていたようです。
「この家には住めない」
と。
色んな問題を整理するためには、ある程度の時間が必要かと思いますが、
家主側がそのお願いに応じてくれるかどうか。
難しそうであれば、おっしゃるように、調停の申し立ての方向で
進めてみるしかないようですね。
何度もご丁寧に回答して下さり、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>家主からの委任状を持っていました。
>義母が署名・押印をした日付と、最後の行に「〇〇様(家主の姓)」と書かれています。
と言うことであっても、その文章では未完成です。
私ならば、
「別紙物件目録記載の不動産について、年月日〇〇と✕✕との間でした賃貸借関係について、本日限り当事者間で合意解除しました。ついては、年月日まで明渡は猶予しますが、本日から同日までの間の損害金については、金〇〇万円とし、年月日までに支払う。」
と言うような内容の文章とします。
そのようにしないと、理由がないのに明け渡す(立ち退く)ことはおかしなことです。
普通、明け渡すと言うことは、当然と契約解除が前提と思われますが、代理人とした業者のすることとしては、おそまつです。
ですから、そのこととしては「義母の本心を聞いたところ、できるならこのまま住み続けたいと言っています」と言うことを伝え、後は、裁判でもしてくるのを待ってから裁判所の判断に従えばいいと思います。
なお、更に専門的に言いますと(貸主の立場で)、その立ち退き合意書で「断行の仮処分」の申請も考えられますが、認められないと思います。
やはり、これは本裁判が必要です。
ポイントは、義母の心の中の経緯の問題と思います。
究極的に言えば、勝訴は難しい気もします。
重ねて、ありがとうございます。
私も、同意書の文章には、いくつか疑問を持っていました。
詳しく説明してくださり、大変勉強になります。
最後の、「勝訴は難しい」といわれるのは、
こちら側のことなのでしょうか。
読解力が乏しくて、すみません。。。
No.1
- 回答日時:
それは無効だと思われます。
。まず、誰に対して立ち退くと約束したのですか ?
その「業者」が貸主とは思えませんし、代理人とも言っていません。
仮に、直接の貸主であっても、代理人であっても、明け渡すためには、契約解除がないと明け渡すことはできないです。
契約解除は理由がないと一方的には解除できないです。
このように、段階を経て考えないとならないです。
万が一、有効だと言ったとしても、その書面では強制執行もできませんので、
「考えた末、やはり明け渡せません。」と言えばそれでいいです。
義父の代理人については「私が義父の代理人です。」と言うだけでいいです。
それで有効です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
お答え頂いた内容をもとに、
補足させていただきます。
その、立ち退き請求をしている業者は、
家主からの委任状を持っていました。
日付は、今年の5月になっていました。
同意書に関しては、
義母が署名・押印をした日付と、
最後の行に「〇〇様(家主の姓)」と
書かれています。
でも、貸主との契約解除がないままでは、
明け渡すことは拒めるということなのですね。
非常に参考になりました。
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