1.状況概要説明:過日、近くのコンビニで、新発売と為っていた、ライター付きのたばこを購入し、自宅にて喫煙しようと、その景品ライターで火をつけようとしたところ、思いもしない大きな炎が噴出され、左目部に火傷を負い、視力が大幅に低下した状況で、眼科通院中です。
2.コンビニで購入した際、店員が、パッケージ(ライターとたばこをセットにした箱)はお捨てになりますか?と尋ねたため、はい、と答えたので、パッケージを廃棄あした形となっており、印刷されていたかもしれない、製造ロット番号などが不明な状態です。
3.問題のライターにはPL(製造物責任法)保険のラベルがあり、たばこメーカーのロゴも刻印されています。メーカーの所在地・電話番号などはネットで調べ把握しています。
4.小生は家内と子供2人で生活していますが、子供2人は就職したばかりでまだまだ資金的な支援も必要な段階です。日々の暮らしに甚大な影響がでており、精神的なダメージは言葉に表せ無いほどで失明するのでは等の不安で不眠状態も続いています。医師の診断では視力が回復する可能性があるのかないのか現時点では判断できないといわれています。最終的に失明する可能性も判断できない状況です。
5.PL法に基づき、医師診断書を添えて、文書で損害賠償を請求しよと思っております。このような事故の場合、慰謝料は幾らぐらいの請求が妥当なのでしょうか?その根拠となる法律があれば名称とURLの案内をお願いします。小生としては裁判などしたくはありまん。文書も内容証明郵便にする必要は無いと考えています(内容証明郵便のメリット・デメリットを解説した弁護士サイトを複数拝読した結果から)。精神面での損失・損害も含め慰謝料は多いに越したことは無いのですが、常識の範囲で事を進めたいです。消費者センターへの相談も未だ思案中です。
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
判例ありますよ。
判例を調べられると良いです。そのライターの火力調節がきかない、つまり火力を調節しても火が小さくならない故障があったか、使用者が最小にして顔から離した場所で火をつけ、炎の大きさを確認したにも関わらず炎が大きく(=炎大、えんだいと呼びます。)火傷したかどうかで判断されます。
ライターは、顔に近づけてから火をつけるのは使用方法が間違っていますので使用者の過失になります。
本来は、顔から離した場所で火をつけ、炎の大きさを確認してからタバコまで持ってゆくものですしね。
製品が原因であれば製品を製作した会社の過失割合が高く、使用者が誤った使い方をしていれば使用者の過失割合のほうが高くなります。
ライター事故は言いがかりが多いので、保険会社でもライターを回収して製品調査までしますね。
それでそのライターが調節不可能で火が大きく、顔から離していたにもかかわらず火傷をしたとなれば、保険適応となると思います。お大事になさってください。
No.6
- 回答日時:
>高さ約15cmの炎が噴き出しました。
15cmの炎は嘘だと思いますが数cmほどの炎になることもありますので新品のライターなら着火試験くらいするのが当たり前です。買いもせず景品で貰った品物にケチをつけ、自分のミス・不注意を棚にあげて他人から金品を脅し取る・・・・マァ頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
>景品ライター火傷(視力大幅低下)時の損害賠償
質問内容からだけだと、損害賠償請求は難しいですね。
1.何故、最初に仮点火を確認しなかったのか?
2.何故、最初に使うライターに目を近づけていたのか?
※口に咥えた状態で、最初に(火力を確認しないで)点火する事はマイナスになります。
※最初に使うライターの場合、多くの火力が出る(逆に火力が出ない)事は推測出来ますよね。
※何度も使っているライターで(火力が分かっている場合)点火し、突然火力がUPした場合は損害賠償が可能ですがね。
>PL法に基づき、医師診断書を添えて、文書で損害賠償を請求しよと思っております。
ライター製造・販売会社も、上記の内容を質問するでしようね。
最低でも、誰もが納得できる理由を説明する事が出来るか否かですね。
※ライターに「火力調整機能が無い」場合は、確実に損害賠償請求が可能。
※国内メーカー品では、火力調整機能が無いライターは製造・販売を行なっていません。
請求(訴訟)には、責任者さま側に説明責任があります。
>慰謝料は幾らぐらいの請求が妥当なのでしょうか?
金額も、良くて治療費だけでしようね。
今回の事故原因と視力低下の因果関係も、証明する事が質問者さま側にあります。
ここ数年の生活習慣とか食事など、色々な観点から証拠の提出を行なう必要がありますよ。
原因と因果関係が認められないと、損害賠償請求は認められません。
「寸志」「お見舞い」程度だと思いますね。
>文書も内容証明郵便にする必要は無いと考えています
何故?
根拠のある損害賠償には、内容証明は「裁判になった場合でも、証拠採用」となりますよね。
最悪訴訟になった場合「言った・言わない」の堂々巡りから、解放されますよ。
>常識の範囲で事を進めたいです。消費者センターへの相談も未だ思案中です。
先ず、先に書いた因果関係を整理して下さい。
PL法は「製品の欠陥によって人の生命、身体又は財産に損害を被った」場合に、適用されます。
誤った使用・利用の場合は、PL法・SGは適用になりません。
ですから・・・。
1.ライターの火が、(着火時は小さかったが)突然大きくなった。
2.顔をライターの火に近づけていなかったが、ライターの火が突然左目に向かってきた。
3.ライター使用時は、無風状態だった。
4.従って、私(質問者さま)には事故の原因は存在しない。間違ったライターの使用をしていない!
この事を、因果関係を考慮して第三者が納得できる様に纏めて下さい。
説明できないと、質問者さまの過失の方が大きくなります。
先に書いた通り、SGマーク商品・PL法は「製造欠陥が原因である被害補償」であって「利用方法の間違いは対象外」です。
極端な例ですが、車内で使い捨てライターが爆破しても多くの場合賠償責任を裁判でも認めていません。
「締め切った車内にライターを放置したのが悪い」という、判決だったと思います。
火傷による角膜上皮剥離は、3日程で痛が無くなり(よほど広範囲の上皮剥離でなければ)1週間程で完治します。
質問者さまの場合「視力低下」との事ですから、白濁して視力が低下しているのですかね?
既に就職している子供に資金援助を行なう余裕があるのですから、専門家に依頼した方が確実です。
この回答への補足
<補足説明>
1.当該景品ライターは、6個目の使用で、5個目までは、高さ2cm程度の炎が普通にでるもので、何ら問題ありませんでした。
2.事故が起こったのは、6個目の初回の点火時(室内ですから無風状態です)で、高さ約15cmの炎が噴き出しました。
3.1.の経験から2.の異常が生じるとは到底推察できるものでは有りません。
4.高さ約15cmの炎が噴出した原因は、火力調整部の設定ミスによるもので、火力最大になる位置に調整がなされていた事が原因です。
5.PL法の本質は、危険(リスクまたはハザード)の未然防止策を、その製品(このケースではライター)の開発・設計・製造・品質信頼性保証プロセスに反映させることに重点が置かれるものです。
火力最大設定とゆう異常状態で製品出荷されたこと自体が、既に品質信頼性保証プロセスの機能不全を露呈していることは自明の理であり、有ってはならない事象です。
更に、万一、火力最大設定とゆう異常状態で製品で出荷されても、フールプルーフ設計での安全設計がなされていれば、高さ約15cmもの炎は噴出されずせいぜい4cm程度に制限される設計が本質的に為されている必然性があり、この点に於いて開発・設計プロセスでも安全設計思想が欠落していた事は明白です。
6.開発・設計プロセスで安全設計思想が欠落した製品が、偶々、火力設定機能で適切な炎の高さに調整されて大量に出荷されているために事故に繋がるケースが多発していないだけで、一度、品質信頼性保証プロセスで異常火力設定品を見逃すと、今回の事態に繋がる製品は、PL法に照らし欠陥と判断しております。
No.2
- 回答日時:
PL法は
製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規
更に、欠陥と損害との因果関係は被害者側に証明責任がある
ライターからどんな炎が出たのですか?
ライターからある程度の炎がでるのは普通ですからね
No.1
- 回答日時:
>このような事故の場合、慰謝料は幾らぐらいの請求が妥当なのでしょうか?
状況次第じゃない
どれくらいの炎かわからないけど、
顔のそばで火を付けるのと、
顔から離した状態で付けたのにもかかわらず火傷したのでは
過失条件が全然違うし
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