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要支援2の認定を受けている私の友人のことで、教えて頂きたいことがあります。

現在、この友人はA市に在住であり、基本的にA市にあるデイケアサービスを週に二回ほど、利用しています。

ただ、月に10日ほどはB市(別の市)にある元同僚の家に行って生活しており、友人曰く、できれば、元同僚の家に行っている期間、そこの市(B市)にあるデイサービスなどを使ってみたいと話しているのですが・・・・・・・・

介護保険上、実際に居住している市とは別の市にあるデイサービスなどを利用することって可能なのでしょうか?

担当してもらっているケアマネさんや市役所に聞けばわかることなのですが、そちらに、聞く前の事前知識として、是非知っておきたいのですが、どなたか教えて頂けませんでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#2です 申し訳ない 要支援の方でしたか


要支援であれば同一サービスは複数業者での提供ができませんので今回のように月の途中でってのは無理なんです
今月はこっち 今月はこっち ってのならまだ可能かもわかりませんけど

ただ A事業所は通所介護 B事業所は通所リハってのであれば利用可能となります。
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ケアマネ及び要支援1、2の支援の委託を受けています。

要支援1、2の方は予防給付というグループです。予防給付のサービスで、月単位の定額制のサービスは複数の事業所を利用することができず、1つの事業所にを選択すると決まりがあります。
デイサービスは、月単位の定額制のサービスですので利用は不可と思われます。
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私奈良県でデイサービスしていますが 良くあるのが 住所そのままで娘(息子)宅に引っ越ししてきた利用者さんを受け入れ


ってのはあります 今現在 岡山とか三重とかの方いらっしゃいます。
その同僚の方の家との距離がどのようなものなのかわからないのですが 同一県内でなければ受けれないって縛りはありません。

ただ問題なのは一か月のうち半分とかって感じで受け入れるかどうかってのは事業所しだいってことになりますね
もちろん受け入れ先はあると思いますけどね 今事業所がありすぎて取り合いになってきてますからね
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実際に母親が住民登録している市外でデイケアサービスを受けています。



A市がB市に外注に出すようなことを言っていました。

要支援2の場合は、月8回までの利用が可能です。

A市で月4回、B市で月4回と言う使い方も可能じゃないかと思います。

ケアマネージャーとその旨相談してください。

私も詳しいことまでは分からないのですが、デイケアサービスを行う施設と契約を結ぶことになりますので、他市であろうが、2つの施設と契約すればいいと思います。

実際の生活実態がそうなっているので致し方のないことです。

ただ私も経験しましたが、ケアマネージャーも地域包括センターも事務処理が増えるので、いい返事はないかもしれません。

公務員(地域包括センターから委託されている民間会社)はそれじゃいけないんです。
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