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友人から伝え聞きにきいた話なので詳細はわかりませんが
疑問に思いましたので教えてください。

ある人が取引する会社に領収書の発行を請求して(返事はない)
クレジットでの支払いをする手続きをした。
その後クレジットは引き落とされ、
領収書は届かなかったということがあったそうです。

その人は法律などをもちだし、再度領収書の発行を請求した。

相手の会社からは、

 「会社の顧問弁護士との相談しました。  
  うちがお金をもらったのはあなたではない、
  あなたはは直接うちの会社に支払いしていない、
  あなたが請求書の発行を求める相手はクレジット会社だ
  と考えます。
  したがって領収書を発行する義務はわが社はありません」

というような内容でその人に連絡が来たらしいのです。

たいていの場合クレジットの利用明細で事足りるでしょうが
厳密には領収書とは異なるものですよね。
(税務署などでは申告の際、利用明細だけでは
領収書の代わりにはなりえないと聞いたことがあります。)

顧問弁護士など出てきて会社側の言い分が正しいと言われると
(すっきりしないけど)そうなってるなのか~ と思えてきます。
この場合公的領収書みたいなものは存在しなくなるのかと疑問に思いました。

法律ではどうなっているんでしょうか。

その人が相手の会社につたえた法律とはコレ↓だったらしいです。
民法486条
弁済者は弁済受領者に対して受取証書の交付を請求することを得

A 回答 (4件)

その会社が質問者さんの友人に領収書を発行する必要はありません。


というよりできません。
理由はNo.1の方が回答している通り、その会社と友人の方との間にお金のやり取りが無いからです。
お金のやり取りがないのに領収書を発行したことが、税務当局に知られると所得隠しを疑われる恐れがあります。
税務署は確定申告の際に提出された領収書の発行元にさかのぼって調査をすることがあります。

クレジットカードの利用明細は確定申告に使用することはできます。
私は個人事業主として確定申告をしたことがありますが、インターネットのプロバイダーへの支払いはクレジットカードでしていて、確定申告の際は、利用明細書を確証として使用しました。
税理士も問題ないと言っていましたし、確定申告後、税務署から何の指摘もされていません。
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>税務署などでは申告の際、利用明細だけでは


>領収書の代わりにはなりえないと聞いたことがあります。

 税務署は領収証よりもレシート(品名つき)の方をは好みますよ。
 金額だけの領収証なんて、何に使ったか分からないので疑われやすいです。
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クレジットカードで領収証がでないのは当たり前です。


他の方々がおっしゃっているとおりです。

そもそも何故そんなに領収証にこだわるのかがわかりません。

確定申告に領収証なんて提出しませんよ。

明細書にて確認できればそれで良いんです。
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その会社の主張は正しいでしょう。


クレジットカードで物を購入する過程は、

カード会社は利用者にカードを貸与し与信を与えるという方法を取っています。
与信とは、カード利用者が、カード会社と販売会社による売買契約を代わりに行うことを認めるということです。

これを購入の流れを追うと、

・カード利用者は販売する会社にカード利用をつげ、販売会社はカード利用明細を発行し、カード会社にその商品を販売し、代金を受領する。
・カード会社はカード利用者からの支払を受けたときに、その商品の所有権をカード利用者に移す。

という流れです。つまりカード利用者はカードで物を購入してもその時点ではその人のものではなく、名実ともにカード会社のものです。
カード利用者がカード会社に支払を完了した時点で始めてカード利用者のものになります。

上記のことからすると、ようするにカード利用者はカード会社からその商品を購入したことになりますね。

ちなみにカード利用明細書は領収書の代わりになるはずですよ。
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