No.1
- 回答日時:
ごく簡単に言うと、購入金額とかではなく、
市町村長あるいは都知事が決定します。
実際は、購入後に役所の人が調査に来て、
固定資産評価基準に従って、固定資産の
評価額を決めます。
もちろん購入金額が高ければ、固定資産税も
高くなると思われますが、この土地はいくら、
この建物は建てるのにいくら、という評価に
基きます。
3年ごとに評価替えがあるので、税金は安く
なるでしょうが、新築の場合、減免期間が
あるので、いったん高くなります。
くわしくは、市区町村に尋ねてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税や都市計画税は、基本的には、固定資産税評価額×税率で決まります。
固定資産税率は1.4%、都市計画税は0.3%(自治体によって異なる)ですが、住居用土地や新築建物には一定の減免措置があります。固定資産税評価額は、市町村の税務課(東京都23区では都税事務所)にある固定資産課税台帳に登録してある土地や建物の評価額で、決定するのは市町村や都です。
固定資産税評価額は、国が定めた固定資産評価基準に基づいて決定されます。評価額は、土地については時価の60~70%(公示価格の70~80%)、建物については建築費の50~70%ぐらいが目安です。
評価額は原則として3年ごとに見直し、評価替えが行われます。平成15年が評価替えですので、今年は見直されたベースで評価されます。
評価額を登録した固定資産課税台帳は、通常、毎年3月1日から3月20日までの間、市役所、町村役場で縦覧することができます。台帳を見て評価額に納得できないときは、3月1日から3月31日までの間に審査の申し出をします。この期間に審査の申し出がなければ、台帳の評価額で確定します。
固定資産税と都市計画税の税額を通知するため、毎年4月ごろに納税通知書が送られてきます。納税通知書には、課税標準額、税率、税額が記載されています。
4分割で期限ごとに納付しても良いですし、一括で納めても良いです。一括で納付すると前納報奨金がある場合もあります。
No.3
- 回答日時:
○固定資産税は1月1日現在の不動産の所有者に課税される税金です。
(従って1月1日現在所有していなければ納税義務はありませんが、通常は自分の所有期間分を売主と按分計算により負担します)
○税額の計算方法
「固定資産税評価額×1.4%」(都市計画税は0.3%)
○固定資産税評価額の計算
<土地>
・1月1日時点での地目別(宅地・田・畑・雑種地・・・)に定められた方法で評価されます。
・地価公示価額の70%を目処としています。
(そのため複雑な計算で調整されます)
<建物>
・固定資産税評価額=再建築価格×経年減価補正率
再建築価額・・・評価時点でその建物と同じものを新築で建築した場合いくらコストがかかるのかとうい金額(NO1の回答者さまの記載通り、役所の現地調査によって算定されます)
経年減価補正率・・・減価償却と同じような考え方ですが時の経過による損耗を考慮した割合
○評価額は3年に1度評価替えがあります。
(評価年度を基準年度といいますが、直近では平成15年です)
○土地に対する軽減措置
→小規模住宅用地(200m2以下の部分)は、課税標準額が6分の1に軽減。
→一般住宅用地(200m2超の部分)課税標準額が3分の1に軽減。
○新築建物に対する軽減措置
<要件>1戸当りの面積 50m2以上280m2以下
<内容>
→3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅について
最初の5年間 1/2 (一戸当たり120m2が限度)
→上記以外の住宅
最初の3年間 1/2(一戸当たり120m2が限度)
※この期間経過後は減免措置はなくなりますので固定資産税の負担が増加することになります。
○固定資産税評価額に不服がある場合
固定資産の評価を見ることが出来る縦覧期間というのがあります。その期間に近隣の不動産の評価も閲覧できるのですが、自己の不動産の価額を比較して、不服がある場合には、審査委員会に対して審査申出をすることができます。
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