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私は頻繁にキャンプをはじめとするアウトドアレジャーをしていていつも思う事ですが、万が一救急医療が困難な状況で骨折や縫合等が必要な重傷に直面した場合において、医師が側に居ない場合、医師免許を持たない者が応急処置の一環としてとして局部麻酔を使用したい、または使用しなければ患者が痛みに耐えられない場合に備えて、局部麻酔薬やそれに使用する注射器を購入、使用は出来ますか?

A 回答 (9件)

注射用の局所麻酔薬の類は、市販の鎮痛解熱薬の強いものという感覚とは全く違って、大きくな危険性を持っていますので、けっして素人が使うような薬にはならないと思います。

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こんにちは。



>使用は出来ますか?
資格を持っておれば です。

[医事法制における自己注射に係る取扱いについて]
医師法第17条は、「医師でなければ、医業をしてはならない」と
規定している。
医師法31条 次の各条のいずれかに該当する者は、3年以下の
懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第17条の規定に違反した者
二 (略)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/dl/s0406-5d …

失礼しました。
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できません。


医師免許を持たないものができるのは、消毒、圧迫止血程度です。
それらのほうが、痛みを止めることよりも重要です。
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なんで麻酔?



もっと大事で優先度の高いものがある、心配するならそっち
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局所麻酔や注射器があっても素人は何もしない方が良いと思います。

止血などの最低限の応急処置にとどめておいて。

素人がよけいなことをするとかえって取り返しがつかないことになりかねない。スペインのキリスト画修復のように。
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注射器は個人で買える。

医療機関の粗末な国に行くとき注射器は待っていったよ。
もし病院にいったら、注射器を出して、 これを一回だけ使用してくれ。使ったら捨ててくれと言う
仕事でそういう国に行くときがあるので、これは常識の範囲

ただし麻酔薬は個人では薬事法で買うことが出来ない
だから、個人が緊急で麻酔薬を使う場面は存在しない。
相手が医者でかばんの中にもっている状況であったのなら、医者自らが打つだろう
そもそも麻酔薬となんてアンプルパッケージにかかれてないので個人でわかるはずもないし
まあ宝くじで1等当たる確立より、医者と一緒に突然のサバイバルなんてありはしない。
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注射器は、購入できる可能性はありますが、麻酔薬は一般人では購入できません。


たぶん、医師でも個人的には購入できないと思います。

少量の麻酔薬でも、人によっては合う合わないがありますので、ショックなどで死亡する可能性もあります。
歯医者の麻酔で、死亡する事例なども多くあります。

医師でも、麻酔薬を使用する場合は、その人に合った麻酔薬を使用するよう気をつけています。

緊急処置としても、医療行為は認められていませんので、もし一般人が行って死亡した場合は、殺人罪になる可能性もあります。
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医療行為を行う事で医師法違反、麻酔薬を使うと言う事は所持している事にもなりますので、薬事法違反や種類によっては麻薬取締法違反にもなるかも知れませんよ。


それ以外に考えられるのは注射を行う事による傷害罪など。

電話が繋がる範囲内では消防署が応急処置の方法を指示しますから、それに従って処置し、救急車或いはドクターヘリが到着するのを待つべきです。
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局部麻酔薬、注射器(針とも)は一般人では入手できませんよ。

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