今年の12月末付けで会社を退職するので、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出する予定ですが
教えてください。
退職金は退職日以後に支払われると思いますが、
その際帳票は次のどちらなのでしょうか?
・退職所得の受給に関する申告書
・《平成25年1月1日以後使用分》退職所得の受給に関する申告書
退職は平成24年ですが、退職金の受け取りは平成25年1月過ぎだと思うので、
退職日を基点とするのか、退職金の受取日を基点とするのでしょうか?
どちらで起票すべきなのか教えていただけると助かります。
申し訳ないですが、宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.3です。
「退職所得の受給に関する申告書」フォーム(下記)を見て下さい。
申告書の上部の左肩に、「 ○○年○○月○○日、○○税務署長、○○市町村長殿 」という欄がありますね。
この日付(○○年○○月○○日)が申告書の提出日です。勤務先へ提出する日付です。
申告書提出日が平成25年の日付なら、「《平成25年1月1日以後使用分》退職所得の受給に関する申告書」のフォームを使って提出することになります。
「退職所得の受給に関する申告書」フォーム
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
お返事が大変遅れてしまい、
申し訳ないです。
今月中に会社に提出しようと思うので、
平成24年分の帳票を使おうと思います。
色々分かりやすく説明していただき
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
回答の一部を変更します。【誤】
ですから、退職金の受け取り日が平成25年1月過ぎならば「《平成25年1月1日以後使用分》退職所得の受給に関する申告書」を提出することになります。
【正】
ですから、申告書を提出する日が平成25年ならば「《平成25年1月1日以後使用分》退職所得の受給に関する申告書」を提出することになります。
No.2
- 回答日時:
所得税法第二百三条第一項本文に、「退職所得の受給に関する申告書」は「(退職金の)支払を受ける時までに」提出しなければならない、と書いてあります。
ですから、退職金の受け取り日が平成25年1月過ぎならば「《平成25年1月1日以後使用分》退職所得の受給に関する申告書」を提出することになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
所得税法第二百三条(退職所得の受給に関する申告書)第一項本文:
「 国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。 以下、略 」
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