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この場合、異議申し立てをして取り消しを撤回してもらえますか?
事故を起こしたわけではありません。

A 回答 (11件中1~10件)

原付扱いになっているのですね。


でしたら、そこを指摘しましょう。
乗っていたのは自転車であり、原動機付自転車ではないと訴えて下さい。

もし、電動アシスト自転車に乗っていたとしても、それは自転車です。
フル電動走行が可能な自転車に乗ってる場合は原付として処理されますが、その場合、日本ではナンバーが必要になります。

違反切符には反則車両として登録(車両)番号を書く欄があります。
この欄が空欄である場合、手続き不備であなたが原付に乗っていたと証明できません。
ですのでこの欄から突っ込んでいってはどうでしょうか。
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あなたの乗ってる、ペダル付き原動機自転車は



軽車両の自転車ではなく、原動機付き自転車ですよ、お間違えなく。

原付バイクで飲酒運転をすれば免許取り消しです、異議を申し立てても撤回はありません。
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自転車の酒気帯びで、自動車運転免許の取り消し


自転車で、物損・他人にケガを負わせたなどの
事故はないでもない。これでの、
取り消しは、重い判断だと思います。
酒飲んでの自転車で、事故を誘発
したわけでもない場合でも免許取り消しは重いと思います。

このような事案での免停の報道がありましたが
その判断は、事故が起った場合での責任の
取らせ方の、1つではないかと思っています。

撤回出来るか出来ないかは、
裁判所の判断に、任せるしかないでしょう。
裁判になれば、事故もない酒飲んで
自転車乗っていただけなので、その処分は
撤回になるのでは。酒飲んで自転車乗っている
人物はたくさんいますから。

1つ、いちゃもんをつけるならば
酒飲んで自転車に乗った人物が
運転免許を取得していない場合の処分は・・・?です。
不公平にならないような処分の仕方はあるのか。
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弁護士と相談した方が早いのでは、着手金10万円とかかかりますけど、それより、免許とか罰金は高いと思います。

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かなり前ですが私の親友が酒気帯び自転車が原因の事故に巻き込まれて亡くなりました。


このようなくだらない行為は二度としないでほしいです。
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http://car.mag2.com/kakekomi/rule/111117.html

警察庁交通局運転免許課の見解報道で取り消しもあり得るってでてるみたいだよ。

この回答への補足

こちらも「酒酔い」の場合のようですね。

補足日時:2012/12/01 04:54
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道路交通法


第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

ということで、違法です。
ですが、罰則については、

第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

ということで、軽車両である自転車を「酒気帯び運転」しても罰則はありません。

但し、「酒酔い運転」である場合は別です。
以下は交通局運転免許課からの回答です。
----
物流産業新聞社掲載記事 2011.09.22
http://www.weekly-net.co.jp/logistics/post-6477. …

交通局運転免許課

物流産業新聞社からの取材に対する回答

1 自転車での飲酒運転でも自動車等の免許に影響はあるのか
 自転車の運転中に法令に定める違反行為を行ったことによって、自動車等の運転免許に違反点数が付加されたり、点数制度による行政処分を受けることはありません。
 しかし、自転車の運転中による違反行為であっても、例えば、酒酔い運転や救護措置違反などの重大な違反行為である場合等で、各都道府県公安委員会が、道路交通法第103条第1項第8号に規定する「免許を受けた者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき」に該当すると認めた場合については、同法を根拠として、自動車等の運転免許に対する点数制度によらない行政処分[以下「本処分」と記載]をすることができます。
 なお、本処分は、自動車等の運転免許に対する処分ですから、運転免許を有している者がその処分の対象となります。

2 自動車等の運転免許における処分等について
 本処分は、6月を超えない期間で自動車等の運転免許の効力を停止することが可能ですが、点数制度によらない処分であることから、処分を受けた場合でも、運転免許の経歴において前歴として評価されることはありません。
 
3 免許更新時や新規免許取得時の影響について
 本処分による免許停止処分期間と免許更新の期間が重なった場合においても、免許の更新手続きをすることは可能ですが、免許の交付を受けることができるのは、本処分期間を終了した後となります。
 また、運転免許のない期間に本処分の対象となる違反行為をしていた場合には、新規免許に合格した後に、改めて本処分を理由として、運転免許の停止処分を受ける場合があります。
 
 以上
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上記のような回答があるため、「酒酔い運転」であったのならば「自動車等の運転免許に対する点数制度によらない行政処分」を受ける可能性があります。
上記にはありませんが、程度によっては「数か月の免許停止、極端な場合は免許取り消しもある」との回答が出ています。

「酒酔い運転」ではなく「酒気帯び運転」であったのであれば警察官の知識不足の可能性もあります。
免停で欠格期間が2年であれば「酒気帯び(0.25以上)運転」、3年であれば「酒酔い運転」が適用されているかと思います。
但し、これは軽車両以外を運転していた場合です。

不服申立てなどをして、一体どういう経緯で免許取り消しになったのかを問いただしてみるのも良いかもしれません。
今回の場合、対応した警察官の知識不足である可能性が非常に高く感じます。


ですが、罰則はなくとも違法であり、周りの人に迷惑が掛かる恐れが強いので、二度と飲酒運転をしないで下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。なぜ原付扱いにしたのかはまったくのナゾです。

補足日時:2012/12/01 04:55
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最後に1点だけ


本当に酒気帯びのみで取り消しだとしたら明らかに問題有りです。
酒気帯びのみであったとはとても思えない事案だった物でそれに付いては謝罪します。
撤回できるかどうかは別として取り消しの根拠はなにか問い合わせはするべきだと思いますよ。

この回答への補足

私も問題があると思うのですが、調書にサインをしてしまったため形式的には問題はないといわれる可能性もあるのかと思っています。この辺りが自分では判断がつかず、他の人の意見も聞いてみたいと思います。

扱いとしては原付扱い・呼気の検査は0.25mg以上です。原付に乗っていて取り消しなら当然一発取り消しになるとは思うのですが、乗っていたのは自転車です。

補足日時:2012/12/01 04:38
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(3)行政処分はある(ただし免許保有者の場合)


自転車の酒酔いで検挙された人が、運転免許の保有者であれば「免許の停止」を受ける可能性があります。
法律(道路交通法103条1項6号)で免許保有者が道路上で危険な行為をした場合、危険性帯有という点数制度外の処分対象となっています。
しかし、この規定では停止のみであり、いかに酒酔いとはいえ取消処分は不可能です。
(最大180日の免許停止)
また、点数制度外なので処分前歴にはなりません。
(免許未取得者ではこの行政処分を課すことは不可能となる)

と書かれていますが。
私の記憶が正しければ酒気帯び13点だったと思ったのですが累積ありますよね?
累積がなければその理解で問題ないと思いますが累積があるか同時に他の違反もしているかという前提で回答したんですが
酒気帯びだけでしたら取り消し処分はあり得ませんが累積があった場合は累積による取り消しという扱いになり酒気帯びが取り消しのきっかけにはなりますが原因になっていないので関係ないと私は理解していましたけれど

それと道路上での危険な行為というのに酒気帯びでの自転車運転は充分に当てはまると思います。

あなたの理解が正しければここで聞かずにやってみればいいんじゃないですか。
正しいのなら通るでしょ。

この回答への補足

累積はありません。最初になぜか原付扱いで調書をとられました。これは私も不思議に思いますが、そういうものなのかとおもってサインしてしまいました。

非難したいだけのように思えますのでこれ以降の回答はご遠慮ください。

補足日時:2012/12/01 04:01
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この回答へのお礼

酒気帯び/酒酔い、13点/25点の違いも一度御調べになってください。

お礼日時:2012/12/01 04:05

異議申し立てをして撤回できるかもと思ったという事は酒気を帯びていなかったという事でしょうか?



アルコールが体内にない証明ができれば可能だと思います。

それとも自転車だからという事でしょうか?
事故を起こしていないからという事でしょうか?
自動車で事故を起こさなければ違反切符は切られませんか?違いますよね。

自転車は軽車両となりますのでしっかり道路交通法上罰則対象となる車両です。
自転車での違反は自動車の免許の点数と関係ないとの勘違いですかね。
もしそれを理解していないのであれば基本的な事ですので再度免許を取り直した際にしっかり学んでください。

事故を起こそうが起こすまいがどのような車両であれ、酒気帯び酒酔い運転共に人に危害を加えるかもしれない危険な違反行為です。
取り消された期間十分反省してください。

この回答への補足

(1)「酒酔い」は処罰されるが、酒気帯びは罰則がない
道路交通法上、自転車の酒気帯びは禁止事項ですが、罰則は「酒酔い」に限られ、いわゆる政令酒気帯び(0.15ml以上)は罰則がありません。
(自転車は「軽車両」に分類されますが、酒気帯び違反の罰則は「軽車両を除く」となっているのです)

(2)累積点数はない
自転車は点数制度の対象外で、法律(道路交通法施行令33条の2)で自動車等の運転時の違反行為に限られているからです。
自動車等=自動車と原動機付自転車で、いわゆる免許が必要な乗り物で自転車等の軽車両は除かれていますし、他の各交通違反でも自転車の点数は定められていません。

(3)行政処分はある(ただし免許保有者の場合)
自転車の酒酔いで検挙された人が、運転免許の保有者であれば「免許の停止」を受ける可能性があります。
法律(道路交通法103条1項6号)で免許保有者が道路上で危険な行為をした場合、危険性帯有という点数制度外の処分対象となっています。
しかし、この規定では停止のみであり、いかに酒酔いとはいえ取消処分は不可能です。
(最大180日の免許停止)
また、点数制度外なので処分前歴にはなりません。
(免許未取得者ではこの行政処分を課すことは不可能となる)

補足日時:2012/12/01 03:26
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