
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
<受験資格について>
現行では、3資格についての年齢・性別・学歴等の受験制限はありません。
ただし、法科大学院という言葉を最近お聞きになっていると思いますが、将来的には弁護士(司法試験)については、法科大学院卒業後5年間に3回、司法試験予備試験合格後5年間に3回という制限が設けられる予定です。
<業務の違い>非常におおざっぱです
行政書士
・他人の依頼を受け官公庁(平たく言えば役所)提出する書類を作成して料金を受け取ります。
裁判所への訴訟手続きの代理人にはなれません。
弁護士、司法書士は行政書士になることができる資格をもっています。
司法書士
・おもに不動産登記に関する書類の作成の依頼を受け料金を受け取ります。
・簡易裁判所に対する民事訴訟で90万円以下の争いの場合は代理人になれます。(依頼者に代わって裁判を起こすことができます)
弁護士
・民事・刑事の法律相談
・民事・刑事の訴訟の代理人になる事ができます。
資格の難しさは弁護士・・・・・司法書士・行政書士の順です。
まず合格の喜びを得て、さらにレベルアップを図るという意味からすれば行政書士からチャレンジされても良いかも知れませんね。(合格率が近年下がっていますが、あなたなら過去の問題に丹念に取り組むなどまじめに勉強すれば必ず取得できると思いますよ)

No.6
- 回答日時:
会費を納める先は国や市ではなく業界団体(日弁連など)です。
使途は会の運営全般だと思います。
会の事務職員の人件費や会館の運営費なんかも馬鹿にならないと思われます。
日弁連の会費は一月あたり1万5千円程度だったと思います。
登録料が高額な訳は知りませんが、例えば行政書士は公務員で行政事務を20年程度担当した人は無試験の取得できるので、もし登録料がタダor安ければ書士業務はしないけど取り合えず登録だけする人が続出してしまうという事も理由の一つとしてあるのかもしれません。
司法書士・税理士も同様に国家試験免除組が相当数います。
ただでさえ弁護士を除いては法律関係の業界は飽和状態ですし…
No.5
- 回答日時:
それぞれの職種の説明は、皆さんが詳しくされていたので大まかな事は、省かせていただきます。
少しだけ補足させてさせていただくと、司法書士は一定の研修を受けた人が簡易裁判所の訴訟事務につき代理人となることが出来ます。
又、行政書士も前回の行政書士法改正で代理権を取得しました。(あくまで作成できる書類についてですが)
よく勘違いをされる方が多いのですが、司法書士は行政書士となる資格を有していません。弁護士、弁理士、税理士、公認会計士及び一定の条件を満たした公務員が行政書士となる資格を有しています。
気にしていた登録料や会費ですが、司法書士や行政書士や社会保険労務士などの書士は、各都道府県に書士会がありそちらに支払うようになります。
使用目的は、研修会や書士会、書士会連合会などの運営費等々に使用されているようです。
どの士業もそうですが、資格を取得したから食べていけるわけではなく常に勉強をしていないと、例え弁護士でも厳しいと思います。逆に新しいことにどんどん挑戦する若い書士の方は、沢山の収入を得ている人もいます。
色々な情報を集め自分にあっていそうなものを選んだほうが良いと思います。

No.4
- 回答日時:
業務については皆さんがすでに回答されてますんで割愛します。
あなたがなりたいのは弁護士ですか?それとも司法書士?行政書士?
弁護士は無試験で弁理士・税理士・行政書士になれるんです。(実際に弁護士に、当然に弁理士業務や税理士業務を行うだけの知識・適性があるかは大いに疑義がありますが…)また司法書士の業務も、弁護士は自分の受任した案件に関しては行えます。
ですから、今から弁護士を目指されるのであれば、まずは法科大学院へ入学される事が前提だと思います。
司法書士は他の方も書かれてますが、簡裁で扱う比較的小額の事案の代理人になる事が出来るようになりました。そういった点では弁護士と職域が被ります。
また、司法書士試験は相当難しい試験で合格率も3%以下だったはずです。例えば、現行の司法試験受験の片手間に受験して合格できるようなレベルではないです。
行政書士はこの資格単独では食べていけないと考えた方が良いかもしれません。(ただ例外的に補助者をたくさん雇っている大きな事務所もあるようですが)
合格しても登録料・会費が高額なので行政書士登録していない人が大半ではないでしょうか。
司法書士も行政書士も、法務局職員や公務員として長年働いていた人は通常の試験以外の方法で比較的簡単になる事が出来ます。
弁護士も、法学部の教授・助教授には無試験で弁護士資格を与えるという例外があったのですが、どうやら法改正でなくなるようです。
また司法試験に合格していない簡易裁判所の判事や区検察庁の副検事のOBに簡裁事案を扱える「準弁護士」資格を与えたらどうかといった議論もあるようです。
この様に、法律系の資格は合格者の増員、職域の拡大、新資格の創設議論など司法制度改革の過渡期にありますので、情報を集められて熟考された方が良いと思います。
あまり参考にならない回答でごめんなさい<(_ _)>
この回答への補足
社労士も登録料、会費が高いと聞きましたが、開業するのに何故そんなに費用がかかるのかとそのお金は何に使われるのか、またどこに支払うのか?(国or市?)
補足日時:2004/02/18 23:13No.2
- 回答日時:
ごく簡単に。
司法書士:司法(裁判所)関係の書類を作る人
行政書士:行政(お役所)関係の書類を作る人
弁護士:司法の書類も行政の書類も作れるけど、普通は弁護活動のためにのみ書類を作る人。メインの仕事は代理人となって活動すること。
なお、司法書士も行政書士も、相談に乗ったりとか、アドバイスをしたり、とか、相手側に話をしたりとかできますが、「代理人になって直接相手と交渉する」ということはできません。
彼らができる直接的な武器は「書類」です。
そこで「代理人になれるのは弁護士だけ」と認識しておいていいでしょう。
------以下、広辞苑第5版より
しほう‐しょし【司法書士】‥ハフ‥
他人の嘱託を受け、登記・供託に関する手続などについて代理し、また裁判所・検察庁・法務局・地方法務局に提出する書類の作成を業とする者。
ぎょうせい‐しょし【行政書士】ギヤウ‥
他人の依頼を受け、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類を作成することを業とする者。
べんご‐し【弁護士】
当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為、その他一般の法律事務を行う者。一定の資格を持ち、弁護士法所定の弁護士名簿に登録されている者でなければならない。
この回答への補足
>司法書士:司法(裁判所)関係の書類を作る人
>行政書士:行政(お役所)関係の書類を作る人
補助人という人も事務所にいるみたいですが、それは両書士をサポートする役割をするだけで開業ができない立場の人のことでしょうか?
No.1
- 回答日時:
簡単に言ってしまえば分野が違うという事だと思います。
司法書士は司法関係、行政書士は行政関係の書士ということですよね。
つまり司法書士は裁判所に出す文章を書く。
行政書士は役所(行政庁)に出す文章を書くといった感じでしょうか。
原則的に、2つはそれぞれの領域を出られないです。
行政書士は裁判所に書く文章を書けないのです。
弁護士は書士さんよりも法律に詳しい人で、だいたい書士がやるような仕事は出来ます。
書士が中学生だとしたら、弁護士は高校・大学といった感じでしょうか。
その上で、お仕事は裁判での弁護などという事になるのでしょう。
例外もありますが、おおざっぱに言えばこんな感じだと思います。
これらの業種を目指すならば…
特に受験の年齢制限はないと思います。
試験の難しさは 弁護士>司法書士>行政書士 でしょう。
ただ、弁護士の資格があれば、他の2つは必要ないです。
逆に書士からステップアップしていく方法もあると思います。
書士は両方持っていても良いとは思いますが、職業とするには片方でも充分です。
(実際の開業の難しさはさておき)
何から始めるか… ねらいを決めて勉強を始めるか、すべてに共通する科目から始めるか、でしょう。
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