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 夫が自営業者で妻がパートで働きに出る場合の扶養控除について教えてください。
 自分なりに調べましたが、色々なページを見ているうちに混乱してしまったので、自分の頭を整理させながらの質問になります。基本的なことばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。また、下の記述について間違いがあったらご指摘お願いします。


(1)よく言われる妻の年間収入額103万円と130万円について
 ・この金額は「収入」のことなので貰った給与の額面通りの金額(給与控除は引かない)
 ・103万円は所得税や住民税の限度
 ・130万円は社会保険の限度
 ・夫妻ともに世帯で国民健康保険の場合、130万円のボーダーは関係ない
ということであっていますか?


(2)配偶者控除と配偶者特別控除における配偶者の所得について
 ・配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
   控除対象配偶者とは (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 ・配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
   (2) 配偶者が、ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
とありますが、この「38万円以下」または「38万円超76万円未満」というのは、所得のことなので妻自身の年間給与収入から妻の給与控除(65万円)を引いた金額でいいのでしょうか?


(3)控除が決まる時期
 ・夫が自営業者のため、夫の確定申告のあと
であっていますか?


(4)所得税ついて
 ・所得税の控除は
  夫の課税所得金額に応じた税率に配偶者(特別)控除の控除額を掛けた金額が控除される。
  たとえば、夫の所得税率が20%の場合で配偶者の給与収入が103万円なら控除額38万円で76,000円、配偶者の給与収入が120万円なら控除額21万円で42,000円が夫の所得税から控除される。
という考えでよいのでしょうか?


(5)住民税の控除については、居住する県・市のHPで確認しようとしましたが、該当するページがありませんでした。他の市のHPに配偶者(特別)控除についての表が載っていたのですが、これは居住する市区町村に関わらず、全国一律なのでしょうか?
 http://www.city.seki.gifu.jp/info/zei/jumin/zei_ …
また、控除額の計算については上記の所得税と同じように考えてよいのでしょうか?


(6)国民健康保険税について
 扶養という考えがないので、配偶者控除はなく、世帯の所得に応じて市区町村の税率・基礎控除を踏まえて計算される。
ということでよいでしょうか?


本当に、ひとつひとつ、初歩的な質問ばかりで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

すでに、ご自身で十分調べられているので、なるべく曖昧な点を残さないように回答してみます。


※不明な点があればお知らせください。

>(1)よく言われる妻の年間収入額103万円と130万円について

税法上の「収入」と、健康保険・年金保険の「被扶養者の収入要件」は考え方が【まるで違う】ため同列には比較できません。
よって、まずは【税金】についてのみ回答させていただきます。(保険については後述します。)

>・この金額は「収入」のことなので貰った給与の額面通りの金額(給与控除は引かない)

「103万円」というのは、「配偶者控除の対象となるのは専業主婦だろう」「専業主婦ならおそらくパート収入(給与収入)だろう」ということが前提の数字です。

momojiroqqさんの場合がまさにピッタリ当てはまりますが、「給与」以外に収入を得た場合は注意が必要です。
事実、税法上の「配偶者控除」に関する要件には「103万円」という数字は出てきません。

『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

「給与収入」は「給与所得の源泉徴収票」の【支払金額】が該当します。

『[PDF]給与所得の源泉徴収票』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

※「給与明細」は税法上の定めがないので、勤務先によって様式がバラバラです。正確な数字が知りたい場合は、経理担当者に確認したほうが良いでしょう。

>・103万円は所得税や住民税の限度

「所得税や住民税の限度」というのがよくわかりませんが、「年間の合計所得金額が38万円になるのは、給与収入103万円が限度」という意味ならば、「収入は給与【のみ】」の場合に【限って】合っています。

また、「momojiroqqさん自身に所得税や住民税がかからない」という意味ならば違っています。
(お分かりかもしれませんが)税金の計算は「収入金額」では行いません。
式にすると単純明快です。

収入-必要経費=課税される金額(儲け)
 ↓
課税される金額(儲け)-「所得控除」=実際に課税される金額
 ↓
実際に課税される金額×税率=税額

※「控除」は「金銭などを差し引くこと」で、税金にはいろいろな控除が用意されています。
※「給与」の場合は「給与所得 控除」が「必要経費」になります。

-----
一方、住民税には(所得税にはない)「非課税限度額」という「非課税になる基準」があります。「非課税限度額」は「【税法上の】扶養親族の数」で変わります。

『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。

-----
ちなみに、「給与収入が103万円を超えるかどうか?」は、【ご主人の住民税が非課税】でもなければ全く気にする必要はありません。

たとえば、103万円を超えて123万円まで、「+20万円」余計に稼いだとしても、「夫婦合わせた税金」が20万円を超えるようなことはありません。
試しに以下の計算機で試算してみて下さい。
(所得金額を合わせれば事業所得でも流用できます。)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。

>・130万円は社会保険の限度

いえ、「社会保険」ではなく、「【職域保険の】健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の「収入要件」の一つが「130万円」です。

前述のように【税法上の収入】とは全く違いますので、「何を収入とみなすか?」は「保険者(保険の運営者)」が独自に定めています。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について』
http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf

『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

>・夫妻ともに世帯で国民健康保険の場合、130万円のボーダーは関係ないということであっていますか?

はい、おっしゃるとおりです。

>…この「38万円以下」または「38万円超76万円未満」というのは、所得のことなので妻自身の年間給与収入から妻の給与控除(65万円)を引いた金額でいいのでしょうか?

「給与収入【のみ】」ということであれば、簡易的にはそう考えて問題ありません。
なお、「給与所得 控除」は【最低額】が65万円ということで、給与収入が増えれば控除額も増えます。

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。

>(3)控除が決まる時期
>・夫が自営業者のため、夫の確定申告のあとであっていますか?

「ご主人が所得控除を申告するにあたり、momojiroqqさんの年間の合計所得金額を算定する期間はいつからいつまでか?」ということで間違いないでしょうか?

間違いなければ、ご主人が「平成25年2/16~3/15」に提出する「平成24年分 確定申告書」で「配偶者控除」あるいは「配偶者【特別】控除」を申告する場合は、
momojiroqqさんが「平成24年1/1~12/31」の間に得た所得の合計金額で判断することになります。(「給与所得」の場合は「給料日」で考えます。)

>(4)所得税ついて
>・所得税の控除は夫の課税所得金額に応じた税率に配偶者(特別)控除の控除額を掛けた金額が控除される。

ちょっと違います。
「控除」には「税額控除」というものもありますが、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」は「税額控除」ではなく【所得控除】です。
よって、以下のように計算します。

所得税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率
      =(課税される所得金額)×税率

※「所得金額」は、前述の「収入-必要経費=儲け」です。
※所得税率は(課税される所得金額)で決まります。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …

>(5)住民税の控除…全国一律なのでしょうか?

おっしゃるとおり、一律です。

>控除額の計算については上記の所得税と同じように考えてよいのでしょうか?

おっしゃるとおり、同じです。
なお、「所得控除」が増えても「所得金額(儲け)」は変わりません。変わるのはあくまでも「課税される所得金額」です。

>(6)国民健康保険税について
>扶養という考えがないので、配偶者控除はなく、世帯の所得に応じて市区町村の税率・基礎控除を踏まえて計算される。ということでよいでしょうか?

「職域保険の健康保険」のような「被扶養者制度」がない点は合っていますが、保険料(税)の算定については少し違います。

保険料(税)の算定には、【税法上の】所得金額を用いますが、税金の計算とは根本的に違います。

また、「市町村国保」は各市町村がそれぞれ「保険者(保険の運営者)」なので、そもそも市町村ごとに保険料の算定方法や保険料率が違います。(「国保法」で条例による差異を認めています。)

ですから、ごく一部の自治体では、「【税法上の】各種控除」によって保険料が変わる算定方法を使っていたところもあります。今後は一本化される見込みです。

『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』
http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010- …

(参考)

『No.2075 専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
>>青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
>>ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

とても詳しいご説明、ありがとうございます。

私自身、わからないところがあったり、モヤモヤとした理解のまま質問したので、
文章としておかしなところ、うまく書けないところばかりでしたが、
すべてにおいてとてもわかりやすいご説明でした。
モヤモヤが晴れました。

参考にURLも貼っていただき、とても助かりました。

おっしゃるとおり、最後は必ず各窓口で相談・確認したいと思います。
役所に行く前に少しでも理解しておきたいと思っていたため、
本当に助かりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/12/04 23:58

No.3です。

追加回答です。

>夫は、商店や会社を営んでいるタイプの自営業者ではなく、企業に技術を提供して報酬を貰っている個人事業主なので、妻を従業員として雇うという形は出来ません。

考え違いをしておられます。ご主人は企業に技術を提供して報酬を貰っている個人事業主なのだから立派な自営業者です。

ご主人が税務署へ

1.個人事業の開業届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

2.所得税の青色申告承認申請書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

3.青色事業専従者給与に関する届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

を提出すれば、奥さんを従業員として雇って給料を支払うことができますよ。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

夫は、企業側の雇用の都合で社員としてではなく個人事業主として請負の形で勤務しているだけなので、夫から妻に給料を支払うほどの報酬を受けているわけではないのです…。
なので、自営業であっても、妻を従業員として雇うのが難しく…。

ですが、教えて頂いたURLの内容は今後どこかで役に立ちそうな知識ですので、しっかり覚えておこうと思います。

詳しく教えてくださり、本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/12/04 23:54

>この金額は「収入」のことなので貰った給与の額面通りの金額(給与控除は引かない)


「給与収入」ですね。
なお、税金上では、「交通費」が支給されている場合、それは含みません。

>103万円は所得税や住民税の限度
所得税はそのとおりです。
住民税は違います。
93万円~100万円(市町村によって違います)です。

>130万円は社会保険の限度
通常、そのとおりです。
ただし、交通費を含む場合(健康保険)と、含まない場合があります。

>夫妻ともに世帯で国民健康保険の場合、130万円のボーダーは関係ないということであっていますか?
そのとおりです。
国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。

>この「38万円以下」または「38万円超76万円未満」というのは、所得のことなので妻自身の年間給与収入から妻の給与控除(65万円)を引いた金額でいいのでしょうか?
そのとおりです。

>夫が自営業者のため、夫の確定申告のあとであっていますか?
というか、確定申告のときに控除を申告します。

>夫の課税所得金額に応じた税率に配偶者(特別)控除の控除額を掛けた金額が控除される。
たとえば、夫の所得税率が20%の場合で配偶者の給与収入が103万円なら控除額38万円で76,000円、配偶者の給与収入が120万円なら控除額21万円で42,000円が夫の所得税から控除される。
まあ、そのとおりです。
厳密に言うと、所得税から控除されるということではありません。
夫の所得から38万円が控除され課税所得が少なくなり、その課税所得に税率をかけ所得税が算出され、結果、控除に税率をかけた分の所得税が少なくなるということです。

>住民税の控除については、居住する県・市のHPで確認しようとしましたが、該当するページがありませんでした。他の市のHPに配偶者(特別)控除についての表が載っていたのですが、これは居住する市区町村に関わらず、全国一律なのでしょうか?
そのとおりです。
全国どこでも同じ控除額です。

>控除額の計算については上記の所得税と同じように考えてよいのでしょうか?
いいです。
「所得」から「所得控除(配偶者控除や生命保険料控除など)」を引き、課税される所得が決まります。

>扶養という考えがないので、配偶者控除はなく、世帯の所得に応じて市区町村の税率・基礎控除を踏まえて計算される。
ということでよいでしょうか?
「配偶者控除はなく」という意味よくわかりませんが…
国保の保険料の計算方法は市によって違います。
「所得」が基準だったり、「住民税」が基準だったり…。
なので、何とも言えません。
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この回答へのお礼

とても詳しくご説明頂き、ありがとうございました。

私のもやもやとした疑問、自信がなかった点について、
とてもわかりやすく教えていただき、心より感謝申し上げます。

細々、間違えて覚えていることがあったようなので、
教えていただいたことを踏まえて、もう1度関係するページを見なおしたり、
自身に置き換えて計算してみたりしてみようと思います。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/12/04 23:50

>(1)



あっています。

>(2)

いいです。正しいです。

>(3)控除が決まる時期
 ・夫が自営業者のため、夫の確定申告のあと
であっていますか?

何か少し変ですね??
そもそも「控除が決まる時期」という考え方は存在しません。ある年、例えば平成24年の所得の確定申告について書きます。
※平成24年:平成24年1月1日~平成24年12月31日

平成24年の所得についての確定申告は夫は、原則として平成25年2月16日から3月15日までに行うと所得税法で決められています。その確定申告の際に、もし妻の平成24年の所得が38万円以下ならば、夫は配偶者控除を受けることができる・・

・・ということです。お分かりだと思いますが。

>(4)

概ね正しい考え方です。

>(5)

住民税所得割についても、配偶者(特別)控除の控除額は、所得税の場合と同じです。
なお、住民税所得割の税率は全国一律の10%です。
ですから、配偶者控除額は38万円ですから、

住民税所得割の節税額=380,000円×10%=38,000円
となります。

>(6)

結構です。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすく回答していただき、ありがとうございました。

控除が決まる、という私の変な文に対し、
とてもご親切に訂正・解説して頂き、本当にありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。

お礼日時:2012/12/04 23:46

>妻がパートで働きに出る場合の扶養控除…



税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(1)よく言われる妻の年間収入額103万円…
>妻自身の年間給与収入から妻の給与控除(65万円)を引いた金額でいいの…

103万円は俗語に過ぎず、前述のとおり「所得」の数字で判断します。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>・103万円は所得税や住民税の限度…

給与収入 103万円は、夫が配偶者控除を受けられる限度というだけ。

妻自身に所得税がかかるかかからないかの数字ではありません。
住民税はなおさら数字が違います。

妻自身の所得税は、
「所得」 - 「所得控除の合計」
が 2千円以上になったとき初めて発生します。

【所得控除】(給与所得控除は所得控除ではない)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

>・夫妻ともに世帯で国民健康保険の場合、130万円のボーダーは関係ない…

はい。

>・夫が自営業者のため、夫の確定申告のあと…

「確定申告のあと」ではなく「確定申告をする際」です。

>夫の課税所得金額に応じた税率に配偶者(特別)控除の控除額を掛けた金額が控除される…

計算の順序が違います。
配偶者(特別)控除を含むすべての「所得控除」で該当するものを引いた数字が「課税所得」です。

>夫の所得税率が20%の場合で配偶者の給与収入が103万円なら控除額38万円で76,000円、配偶者の給与収入が120万円…

所得控除を先に引き算しなければいけませんから、38万円なら 695万以下で 20% でも、21万円なら 695万を超過し 23%になる可能性だってあり得ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>(5)住民税の控除については、居住する県・市のHPで確認しようとしましたが…

某市の例ですが、この部分に関しては全国共通です。
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/zei …

>扶養という考えがないので、配偶者控除はなく、世帯の所得に応じて市区町村の税率・基礎…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

>扶養控除という単語について
勉強不足で、当初、言葉の意味を勘違いしておりました。
ご指摘いただき、ありがとうございます。
配偶者控除ですよね、すみませんでした。

>給与収入 103万円は、夫が配偶者控除を受けられる限度というだけ。
>妻自身に所得税がかかるかかからないかの数字ではありません。
はい、「夫が」配偶者控除を受けられる限度ですよね。
すみません、ご指摘ありがとうございます。
妻自身の所得税についてはよくわかっていなかったので、
教えて頂けて助かりました。ありがとうございます。



>夫の課税所得金額に応じた税率に配偶者(特別)控除の控除額を掛けた金額が控除される…

計算の順序が違います。
配偶者(特別)控除を含むすべての「所得控除」で該当するものを引いた数字が「課税所得」です。

>所得控除を先に引き算しなければいけません
計算の順序について、詳しく教えて頂きありがとうございます。
大変ためになりました。

それ以外にもとても詳しく、参考URLまで添えてのご回答ありがとうございました。
これから各ページをじっくり読んで、さらに勉強したいと思います。

お礼日時:2012/12/04 23:40

夫が自営業者でしたら妻を従業員にするのがいいのでは。

この回答への補足

 夫は、商店や会社を営んでいるタイプの自営業者ではなく、企業に技術を提供して報酬を貰っている個人事業主なので、妻を従業員として雇うという形は出来ません。
 説明不足で申し訳ありません。

補足日時:2012/12/04 17:41
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2012/12/04 22:13

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