電子書籍の厳選無料作品が豊富!

個人事業主として新たに開業いたしました。会計ソフトはやよいの青色申告 12 を利用しております。記帳方法は「振替伝票」から記帳しております。

報酬は翌々月の10日に支払われる事になりますが、記帳の方法がいまいち理解できておりません。

特に、報酬から所得税積立金が差し引かれており、この積立金を事業主貸として記帳するように言われましたが、相手方勘定項目が分かりません・・。

以下のように記帳した場合、事業主貸の相手方勘定科目は何になるのでしょうか・・?

日付:2010/10/30
売掛金  300,000 / 売上高 300,000

入金日:2010/12/10
普通預金  250,000 / 売掛金 300,000
事業主貸 50,000 /

A 回答 (2件)

質問者さんが「報酬」と云われているところからして、「所得税積立金」というのは「源泉所得税」のことなのだろうと考えてお答えしたいと思います。



仕訳としましては、12/10の仕訳で問題ありません。

つまり、「事業主貸」の相手科目は「売掛金」です。

以下は余計なお世話かもしれませんが、参考までにご一読ください。

では、なぜ「源泉所得税」が「事業主貸」かと云いますと…所得税は必要経費とはならないからです。

なぜ必要経費とならないかと云いますと…必要経費とは収入を得るために要する費用のことであり、所得税は収入を得るために要する費用とはいえないためです。

但し、納税の際には年間の確定税額から差引いて納付することとなりますので、所得税の前払いのようなものです。

以上のようなところですが、如何でしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございました。参考情報まで記載頂きまして非常に助かりました。お陰様で理解する事ができ、疑問が解消致しました!

お礼日時:2012/12/09 17:43

[報酬から所得税積立金が差し引かれており]という処に、税法的にそういうことがあるのか?と疑問を感じます。


報酬から所得税が引かれるという意味だとして、述べます。

借方

売掛金  270,000円
事業主貸 30、000円

貸方 

売上  300,000円

報酬に対する源泉徴収税額が10%だとしての仕訳です。
報酬から天引きされる所得税は、確定申告で精算がされることを予定して徴収されてますので「積立金」という理解の仕方もあるでしょうが、実際に支払する者が「所得税積立金」として天引きしてるなら、税法に沿って徴収してるというよりも、任意に支払金額から天引きしてるだけで、法定の源泉所得税額以上の額だとしたら「パクッテる」のではないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。非常に助かりました。
(私が記載した例が問題でしたが、所得税積立金は報酬の10%分が差し引かれていました。)

お礼日時:2012/12/09 17:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!