アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

3年前に結婚した共働き夫婦です。
近い将来(2年以内)に家の建て替えを検討しています。

資金捻出のため、これまでの貯めてきた預貯金などを確認してみたところ、
贈与に関する知識がなかったため、単純に「金利が良いから」という
理由で夫の給与・賞与を私(妻)名義のネット銀行等で定期預金にしたものが
この3年で320万円程ありました。

つい最近になって夫婦間の資金移動と贈与税のことを知り、慌てています。

住宅を建て替える資金は、この320万円を使わずにそれぞれの名義口座から
支払うとしても、税務署からこの320万円のやり取りについて住宅購入時に
チェックが入るものなのでしょうか?

贈与を意図しなかったことを説明できるような夫婦間の契約書的なものを
作成したほうが良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

税務署から「お尋ね」がきます。


資金に「妻からの資金」がないなら、それまでの話です。問題になりません。

ちなみに。
妻名義の預金で300万円を住宅購入資金として支払ったとします。
そこで住宅の登記名義が夫単独ですと、300万円が妻からの贈与になってしまいますので注意です。

夫が主たる稼ぎ手でその収入が妻に渡されても「扶養義務者相互間のの義務」を果たしてるだけですので、贈与税はかかりません。
いついくら受け取ってなど思い出す必要もありません。
ただし「いくらなんでも、その額は生活費を渡したといえない」額というのは社会通念上あります。
夫がいきなり1,000万円を妻に「ほれ、生活費だ」と渡せば「それって、贈与だよね」と言いたいのが税務署というものです。

参考条文
相続税法
贈与税の非課税財産)
第二十一条の三  次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一  法人からの贈与により取得した財産
二  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答いただき、まことにありがとうございます。

法律の条文まで載せていただきご丁寧にありがとうございます。
共同名義にするために、早い内に夫の給与・賞与を定期預金にしたものは
夫名義の口座に戻す予定です。

夫婦で慎ましく生活して、地道に貯めてきたお金をいらぬ贈与の疑いをかけられて
泣くことにならないよう、今後は気をつけたいと思います。

お礼日時:2012/12/06 17:14

>税務署からこの320万円のやり取りについて住宅購入時にチェックが…



チェックがあろうがなかろうが、
「李下に冠を正さず。瓜田に沓を入れず。」
です。
疑わしきことはするなと言う意味です。

>贈与を意図しなかったことを説明できるような夫婦間の契約書的なものを…

過去 3年ぐらいなら、それぞれの入金履歴を思い出せるでしょう。

・△年△月△日 太郎の給与から花子の預金へ△万円。
・△△年△△月△△日 太郎の賞与から花子の預金へ△△万円。
よって、この 320万は花子名義だが実質は太郎のものである。

とのメモを残しておけば良いです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答いただき、まことにありがとうございます。

「疑わしきことはするな」
まさにその通りですね。高金利という下心から
場合によっては税務署から指摘されかねない行動をとって
しまいました。反省しています。

確かに、通帳の履歴も追えますし、解約をちょうど迎える定期が
ありましたので、解約計算書に詳細を書き加えて保管しておく
ことにします。

お礼日時:2012/12/06 16:59

住宅建てると税務署からお金の出所を書かせる


用紙が送られて来ます。
それに旦那XXX万円
11123さんXXX万円って記入するだけです。

この出した配分によって登記されているかどうか
はチェックなどしません。

よって、お金の出所は書かせられますが贈与だ!
なんていう話しにまでは発展しません。

税務署では個人の収入は把握できています。
収入並の家を買ったのであればいちいち調査
などは入りません。

通帳間の異動だって銀行が税務署に移動履歴
など提出していません。
それじゃなくても個人情報だのなんだのとうるさい
のに。

贈与税って払う人が税務署で申告書を記入します。
税務署から納付書が送られてきて払う物では
ないんです。

さらに夫婦かんのお金の移動って、11123さんが
いるから旦那の稼ぎがあるわけであって、そんな
に厳しくないですよ。
わが家は俺の稼ぎ妻名義の通帳で貯金しています。
年間110万は超えていますが贈与税払ってね!
など一度も来たことがありません。


それでも私は旦那からもらったので贈与税
払わなくちゃ!ってうのであれば是非税務署で
申告してください。きっと喜んで歓迎してくれま
すよ(^^)

それと年間110万までの贈与は非課税ですが、
贈与税逃れのために毎年100万ずつ貰う!
っていうのは贈与税の対象になってしまいます。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答いただき、まことにありがとうございます。

確かに税務署は大歓迎してくれそうですね・・・。

人生にそう経験することがない税務署とのやりとりに
なりそうなので、必要以上にビビッてしまいます。
まだ、家を建てるのは先の話なのですが。

満期を迎える定期預金は随時解約して本来の夫名義の口座に
戻す予定です。

お礼日時:2012/12/06 17:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!