No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(Q)年末調整で証明書を会社に提出したところこれを見た上司に「500万以上は相続税がかかるよ。
(A)これは、生命保険の相続税の控除……
500万円×法定相続人の人数
という点から来た誤解だと思います。
ですが、まずは、保険金が相続税の対象になるかどうかが問題です。
保険料負担者=被保険者=A
死亡保険金の受取人=B
という保険の場合、Bが受け取る保険金は、相続税の対象となり、
上記の控除枠が使えます。
この控除枠で、引ききれない部分は、
5000万円+1000万円×法定相続人の人数
という控除を使えます。
ただし、これら金額は、減額される方向で検討されています。
質問者様の場合……
保険料負担者=質問者様
被保険者=ご母堂様
死亡保険金の受取人=質問者様
という保険のようです。
この場合の死亡保険金は、相続税の対象ではなく、
所得税の対象となります。
(受け取った保険金)-(支払った保険料)-50万円が
プラスになるならば、課税対象となります。
No.2
- 回答日時:
生命保険は保険料の負担者、被保険者、保険金受取人の組み合わせで保険金に掛かってくる税金が変わってきます。
詳しくは↓を参考に。http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
No.1
- 回答日時:
>契約者自分(娘)、被共済者親(自分の母親)で600万加入…
農協の言葉がよく分かりませんが、誰が死亡したときにもらえる保険で、月々の保険料を払うのは誰ですか。
>払込は自分のお金でしました…
あなたが払って、あなたが母より先に亡くなったときの、保険金の受取が母と言うことですか。
>上司に「500万以上は相続税がかかるよ…
相続税は、保険金一つ一つで判断するのではありません。
現金や預貯金、不動産や書画骨董などなどあらゆる遺産を合計して、
5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数
を超える部分に課税されるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
>元本割れがなくなる2年後に解約して500万と100万にわけたほうがいい」と…
相続税うんぬんとは関係ない話です。
>解約したり親が亡くなって共済金を受け取った場合、相続税がかかってくるのでしょうか…
自分が払って自分がもらうなら、相続税でなく「所得税」の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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