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この度、ある自動車工場から軽自動車を購入しました。名義変更の方は問題ないのですが(自分でする)、売主からその際には「税止めをしてくれ」といわれました。今回、旧所有者と新所有者が同じ県で、軽自動車協会の管轄が違います。以前同じ県なら税止めは必要ない、と聞いたことがあるのですが・・真意はどうなのでしょうか。

具体的に・・
旧所有者 新潟県新潟市 
私 新潟県糸魚川市

新潟市の管轄検査協会は 新潟主管事務所
糸魚川市の管轄検査協会は 新潟主管事務所長岡支所

A 回答 (1件)

軽自動車税は市町村で課税です。


県とか軽自動車協会の管轄は関係ありません。
なので、市が違えば”税止め”は必要でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。なるほど、そうなんですか。分かりました。

お礼日時:2012/12/19 19:09

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