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内閣総理大臣や各国務大臣は、国会議員であり尚且つ内閣の閣僚でもあります。言い換えると、総理大臣は国会と内閣の両方の組織に所属する人です。って事は、総理大臣は立法権と行政権の両方を持っているって事?

三権分立ってあるじゃん。総理大臣や国務大臣の持つ権利は三権分立と矛盾していませんか?1人の者が立法権と行政権の2つを担ってるのに、権利が分離してるって言える?どうせなら、ついでに司法権も持たせれば良いのでは?

憲法にも書いてあるけど、内閣総理大臣は国会議員の中から選ぶそうです。それは良しとして、ある国会議員が総理大臣になると、ソイツは国会議員の地位と職権を失って行政に専念するべきでは?もし内閣総理大臣が裁判官から選ぶ事になると、何か変?

そもそも、内閣総理大臣の資格に国会議員であるべしとする条件は必要?審査員は民意の代表者である国会議員にして、オーディション(一般公募)すれば良いのでは?司法権を担う最高裁判所裁判官は、オーディションで決めますよね?

裁判官は国会議員から選ばなくていいの?もし内閣総理大臣が裁判官を兼務して司法権も持つと、ドーなるの?何かヤバいこと起こる?

A 回答 (4件)

"総理大臣は立法権と行政権の両方を持っているって事?"


    ↑
総理大臣は行政の長ですが、立法については何百人もいる議員の中の
一人に過ぎません。だから両方持っている訳で
はありません。

”総理大臣や国務大臣の持つ権利は三権分立と矛盾していませんか”
     ↑
三権分立にも色々な種類があります。
米国などは、独立性が強いですが、日本は三つに分けた後で
立法と行政の共働関係を認めている三権分立です。
米国と較べると、歪んでいます。
これを議院内閣制と言います。

”国会議員が総理大臣になると、ソイツは国会議員の地位と職権を失って行政に専念するべきでは?”
     ↑
そういう種類の三権分立もありですが、日本は
そうなっていません。
それは、立法と行政の共働を認めた方が能率的だし、民主制が
より貫徹できるから、という判断に基づいた結果です。

”内閣総理大臣の資格に国会議員であるべしとする条件は必要”
     ↑
何しろ、現行の憲法は米国の軍人が一週間で造った
ものです。本当に必要かどうかなんてことは検証
していません。
日本には英国と同じく君主がいますので、
必要だろう、と判断しただけです。

”司法権を担う最高裁判所裁判官は、オーディションで決めますよね?”
     ↑
オーディションなどでは決めません。
識見の高い、法律の素養がある40歳以上の者
の中から内閣が任命します。

”裁判官は国会議員から選ばなくていいの?もし内閣総理大臣が裁判官を兼務して
 司法権も持つと、ドーなるの?何かヤバいこと起こる? ”
     ↑
民主制を貫徹するのであれば、裁判官も選挙などの民主的手続
で選べ、ということになります。
しかし、民主制というのは実際、多数決になりがちです。
それでは少数者の権利が侵害される怖れがあります。
それで裁判所においては民主的基盤を弱くしているのです。
民主的に選んだら、多数決の弊害を防止できなくなるからです。
そういう意味で、裁判官を国会議員から選んだり、総理が
兼務することは許されません。
これを特に「司法権の独立」と言います。
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この回答へのお礼

さんきゅー

お礼日時:2012/12/23 21:47

これから書くことは私の私見ではなく、なぜ現在の国の体制がこうなっているのかの説明です。

そもそも憲法ができた時の試行錯誤の結果、今の形がある訳です。その後憲法改正をして、「国政の在り方を変更すべき」との意見がありますが、以下に書くことは、それに賛成も反対も述べません。なぜ今のようになっているのかの説明です。

(1)立法、行政、司法は国権の三大権力ですが、すべてが対等の強さではないと考えられています。なぜなら、国会議員だけが国民による選挙を通して選ばれるからです。内閣官僚も裁判所判事も、試験に合格してなっていますが、国民の審判は受けていません。ですので、内閣の行う行政に対して国会の権限が及ぶように、内閣総理大臣は国会議員の中から、しかも与党の推薦する人が就任することで、国会の権限を大きくしているのです。国務大臣の過半数も国会議員の中から選ぶもの同じ理由です。内閣は国会の決議に従って行政をするのです。

しかし、最近は内閣(官僚)の権限が大きくなり、知識や能力の点でも官僚の方が何枚も上手なので、国会議員が官僚に指示を出すという図式が弱くなったようです。


(2)立法と司法が同じ者の手にあると、世の中は最悪の独裁国家になります。中国・北朝鮮がその例です。自分の気に入らない性的は、何か難癖をつけて、それで死刑の判決を出すことが可能になります。国会が憲法に違反する法律を作っても、裁判所が正常に機能していれば、「違憲立法審査権」を発動し、その憲法を廃案にする権限があります。総理と裁判所が手を組むと、立法・行政・司法ののすべてを総理が独占することになります。

これにも「しかし」が続きます。先週の総選挙は「一票の格差が違憲状態である」という最高裁の判決を無視して行った選挙で、本来なら選挙を無効にし、選挙区を変更してから再選挙しなければなりません。ことほど左様に、日本には法治国家の概念が根付いていない国なのです。
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立法権は立法府が持ち、行政権は行政府が持ちます。

個人が持つ訳じゃないのです。
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>司法権を担う最高裁判所裁判官は、オーディションで決めますよね?


違います。国民審査は現になっている裁判官の罷免をするかどうかを決めるだけです。

「最高裁判所裁判官のうち、最高裁判所長官は内閣の指名に基づき天皇が任命する。最高裁判所判事の任命は内閣が行い、天皇が認証する。」
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