激凹みから立ち直る方法

履歴書に保育士資格を習得した年月の書き方が分かりません。


とある理由で、実習の単位を1年遅らしたたので、一旦短大を卒業して科目等履修で実習の単位を取りました。

平成22年4月に短大入学→平成24年3月短大卒業→平成24年4月科目等履修 開始平成24年9月科目等履修 終了

現在、保育士資格登録を申請中です。


この場合は、平成24年9月と書けばいいのか、登録が完了した年月を書けばいいのか、どちらがいいんでしょうか?

A 回答 (2件)

どちらでも。



現状では

平成24年9月科目等履修 修了 (終了にあらず)
保育士登録申請中

の様に書くしかないでしょう。

保育士証がとどけば

何年何月何日 保育士登録

になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/05 19:39

ご質問の状況からは既に保育士の資格者ですから、シンプルに


「平成24年9月 保育士資格取得(登録申請中)」
とお書きになれば良いと思います。

※ 下記に根拠条文をいろいろ挙げましたが、深く読む必要もないかと思います。
重要な点は、保育士の資格を持っていることを証明するためには、
「卒業した短大の卒業証明書があれば十分」
だということですね。

ただし、ご存知だと思いますが、保育士登録を受けて、保育士証の交付がされていないと
保育士として就業できないので、まだ保育士ではないという誤解を避けるために、
登録申請中であることは、あらかじめ記載しておくのがよいと思います。
http://hoyokyo.or.jp/exam/qa/

そして、保育士登録を受けた後は、先の回答者様と同様に、
履歴書に書く日付は登録を受けた日に変更して、
「平成○○年×月 保育士登録」
で良いと思います。

児童福祉法
18条の6
次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。
一  厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設(以下「指定保育士養成施設」という。)を卒業した者
二  保育士試験に合格した者

児童福祉法施行令
5条1項  法第十八条の六第一号 の指定保育士養成施設(以下「指定保育士養成施設」という。)の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する学校又は施設について行うものとする。

児童福祉法施行規則
6条の2第1項
令第五条第一項 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
三  厚生労働大臣の定める修業教科目及び単位数を有し、かつ、厚生労働大臣の定める方法により履修させるものであること。

6条の6  指定保育士養成施設の長は、第六条の二第一項第三号の規定による修業教科目及び単位数を同号の規定による方法により履修して卒業する者に対し、第一号様式により、指定保育士養成施設卒業証明書を交付しなければならない。
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この回答へのお礼

詳しいく回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2013/01/05 19:39

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