【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

業者間あるいは個人間で土地を譲渡する際、当事者間の契約内容として「同土地を譲受人(相続人含む)が永年保有することとし、第三者に譲渡しない」との条件を設定した場合、将来、それが無効とされる恐れはあるでしょうか?

A 回答 (1件)

期限を明記した場合は有効ですが、永年となると個人の財産権の侵害とも考えられ無効になるのではないでしょうか。

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