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2009年8月に出た実家を、親が他界しましたので2012年5月に売却しました。

兄妹がおり、親の配慮で元々「1/(家族の人数)」の権利があり、父が亡くなったときに父の分を、母が亡くなったときに母の分を相続し、その後売却しています。

下記の考え方が正しいかどうかと、特別控除が受けられるかどうかを教えてください。

(1)考え方
売却額は2200万で手数料が100万程度、残りを3兄妹で等分したのですが、この場合は私の取り分である700万から計算することになるでしょうか、

取得価格は口伝に200万と聞いていますが根拠はありません。


課税長期譲渡所得金額=譲渡価格-(取得費用+譲渡費用)-特別控除
ですから
22,000,000-(200+100)/3=6,999,900が私の課税長期譲渡所得金額という考え方で合っていますか?
(上記計算式の3は兄妹の人数です)

(2)マイホーム売却の特例が受けられるかどうか
冒頭の通り、家を出てから2年9ヶ月で売却しています。

「特例を受けるための適用要件」の「以前に住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること」
に当たるのではないかと思っていますがどうでしょうか。

適用されない場合は税金を払うので確定申告しますが、適用される場合はどうしたらよいのでしょうか。
申告をして、課税されない、という流れになるのでしょうか。

長くなりましたが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ここで質問するより、税金で質問した方が正確な解答が付くと思います。



まず、(1)取得費が証明不可能な場合は、売却代金の5%が取得費と認定されます。ですから、取得費は200万ではなく、110万となります。

(22,000,000-1,100,000-1,000,000)/3人=6,633,333 一人当たり所得となります。

 長期譲渡20%で、税金は1,326,600円(国税、地方税)ぐらいです。

(2)特別控除は該当するかなぁというのが率直な感想です。お母さんの死亡日があなたが住民票を移動する前であれば居住用に供していたと判断できると思いますが、それ以前だと居住していたと認定されないのではないかと思います。3年以内というのは問題なさそうです。

特別控除に該当する、しない、どっちにしても確定申告の必要があります。添付書類等多いと思いますので、早めに行動してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税金のカテゴリにも投稿してみようと思います。

私の手元にある書類はコピーばかりなのですが、どういったものが必要でしょうか。

お礼日時:2013/02/03 21:40

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