
家の新築の為、土地の購入をしたのですが、家の前の縁石が現状では、
幅が6m程あいている状態で駐車場へので入りには問題がなく、
縁石の切り下げなどをしなくても使用できる状態だったので、
切り下げ、撤去などの費用もかからずに済むと思っていたのですが、
先日、書類申請する為に区画整理事務所に伺ったときに、”安全の為に 前の縁石を補充して4、2mに直してください” と
お願いされたのですが、このままでも不都合はないのですが縁石を補充しなければいけないのでしょうか。
そのような事は法律などで決まっているものですか。
ちなみに、家の前に30cm位の排水路(コンクリートの蓋有り)、1、5m位の砂利の歩道が有り、そして道路になり
歩道と道路のあいだに縁石があります。
また、以前の土地の所有者は複数人おり、5分の3 と 5分の2、 2つの土地を1つとして購入しました。
2つの土地の為、縁石との間が6mもあったとの事です。
購入の際に不動産屋さん、前所有者の方からは縁石に関わる話は一切有りませんでした。
車の出入りの為に縁石の切り下げなどは自腹でやるのは仕方のない事だと思うのですが、
歩道、縁石、道路は市の所有物であるのに、どうして個人負担でやらなければならないのか、疑問です。
法律的な事もありましたら教えて頂きたいと思います。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「道路法第二十四条 道路管理者以外の者の行う工事」で、車両出入り口についてはこれが該当し、
道路法第24条に規定する道路管理者の承認に係る審査基準が定められています。
一般住宅であれば1つの土地につき1箇所の出入り口、幅は4.2mまでです。
今回の場合は2つの土地で基準以上の出入り口であったものを、1つの土地となったために既存の出入り口を基準と合致させなければなりません。
もし2か所出入り口があれば1箇所は復旧しなければならず、6.0mであれば4.2mに復旧しなければなりません。
ただし、大型車両の出入りがあったり、複数車両の駐車により敷地内転回が難しいなどの理由があれば緩和されます。
基準については区画整理後の移管先である道路管理者へ訪ねてみてください。
市町村道であれば市町村の道路課など、都道府県道であれば都道府県土木事務所などです。
区画整理事業中にこの通りとしなければならないかは分かりませんが、おそらくこれに沿った指導をしたのだと思われます。
ご回答ありがとうございます。
一般的な住宅なので、言われている大型車両の出入りがあったり、複数車両の駐車により敷地内転回が難しいなどの理由がないので最終的には復旧しなければならないのですね。
費用は全て自己負担になると厳しいですね。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>歩道、縁石、道路は市の所有物であるのに、どうして個人負担でやらなければならないのか、疑問です。
おっしゃるとおりですね。
区画整理事務所ってことは、まだ区画整理が完了していないんですね。
建築士などの専門家ではなく、施主であろう質問者さんが直接動かれていることが少々疑問ですが…
その疑問を、この質問サイトではなく直接相手にぶつければいいですよ。
一つ気になるのが、区画整理法第76条の許可を担保に取られるんじゃないか、ということ。
言うこと聞かなきゃ許可をしない、と。
ぜひ専門家と一緒にもう一度訪問して、理由とその根拠を確認してください。
もし法的根拠も無く76許可をしないと言うのなら、行服を申し立てるゾ、と強く出ましょう。
ご回答ありがとうございます。
私の言葉不足で申し訳ございません。
まず、おっしゃる通り現状は仮換地で最終換地は10~20年はかかる様です。
また、区画整理事務所には今回の縁石の件ではなく、別件で伺った時にそのような話があったので
疑問に思った次第です。
改めて訪問して詳しい内容を確認したいと思います。
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