プロが教えるわが家の防犯対策術!

私が住む地域ですが、受け持ちの中学校で言えば同じ校区にある、別の地域(バイクかマイカーでなら、北側へ約15分前後行った場所)に…


「盆と正月以外、毎週木曜日の午後の部だけ休みとする他は、祝日で無ければ、土曜日の外来診察は、平日(月曜~水曜日と、金曜日)と同じ、午前の部が「午前9時~午後1時迄」と、午後の部は「午後4時半~7時半迄」。


日曜・祝日の外来診察は、午前の部は平日と同じだが、午後の部は、早めに「午後2時~4時迄(受付終了時間)」。


それぞれにより、実質年中無休で、外来診察を扱う。

取扱の診療科目として、内科・外科・整形外科・リハビリテーション(リハビリ)科とする」内科医院が、あります。



近隣の地域にも、「取扱の診療科目は若干異なるが、日曜日のみか、日曜・祝日両方共の何れかで、午前の部のみ外来診察を扱う」内科医院が、幾つかあります。



そこで、「急患としてでは無く、仕事や用事で、日曜・祝日にしか行けない患者さんが、受診してる」として、質問したいのは…



「私の場合、現時点(1月4日現在)、原則毎月の下旬に、逆流性食道炎(胃腸の病気)で、「錠剤の飲み薬と、副作用抑える漢方の粉薬」を、翌月の1ヶ月分処方して貰う治療を、近くにあるかかりつけ内科医院で、受けてる。

翌月の日数により、処方して貰う日数が若干異なるが、医療費として支払う薬代は、平均で約3千円前後の月が多い。


又、腰痛の整形外科としても受診していて、湿布薬と痛み抑えの飲み薬も、処方して貰う時は、プラス約2千円前後になる事がある。


その状態で、「日曜・祝日も、通常の外来診察ある」内科医院で受診した場合、言い方が分からないので、仮に呼ばせて貰うが、「休日割増料金」的な料金が加算される場合、先の金額から見れば、プラス幾ら前後追加になるケースが、多いのか?」に、なります。



それでは、「医療費に詳しい、仕事してる」方、お願い致します…。

A 回答 (3件)

取りあえず、健保連のサイトでもご覧ください


http://www.kenporen.com/ohayo/hosoku/overtime.html

この回答への補足

因みに、私が見た複数の内科医院は「日曜・祝日は、午前の部のみ中心に、通常の診察時間として、外来診察を扱う」医院。

その一つの内科医院は、「盆と正月並びに、毎週木曜日の午後以外、実質年中無休で、外来診察を扱う」医院です。



質問の中で、出した金額は…


「かかりつけ内科医院で、再診扱いで受診した時薬代込みにより、払ってる月平均の医療費。

急に具合悪くなった様な事無ければ、は毎月下旬辺りの月一回、再診扱いでの受診が殆ど」です。



回答して頂いた、健保関係の団体の公式URLで接続して、確認しようとしましたが、私の携帯電話では接続不可能な機種なのか、見るのが出来ませんでした…。



改めてですが、「仮に受診してれば、最低で幾ら位、増えそうなのか?」が、分かれば良いですが…?

補足日時:2013/01/20 00:01
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医療機関は、診療を受け付ける標榜時間を保健所等に届け出ています。

それを外れた時間に診療をすれば、何かしらの加算の対象となると考えてよいです。

「日曜日にも診療をするよ」と届け出ていて、その時間内での診療であれば、基本的に休日加算は算定できません(その医療機関が保健所等の認可を得て、地域の輪番制休日当番医的な診療をしたり、もしくは救急急患センター的な休日診療をしたりするのであれば別)。

以上から、お話を聞いた限りにおいては「割増料金は0円である可能性が高い」となります。

なお、時間外加算、休日加算については、こちらも詳しく記載があります。
   ↓
https://sites.google.com/a/mfeesw.com/2012ika/ の医科点数表の「初診料」の部。再診料の加算の考え方も、それに準じます。

この回答への補足

有難うございます…。


参考迄にですが、地元の市の歯科医師会に、加入してる歯科医院も分かる範囲内で、調べて見た所…


「A「日曜・祝日は、基本的に休みだが、地元の市が実施する歯科の休日診療を、市が指定する日曜・祝日・年末年始(正月三が日以外)何れかで当番(輪番)日に当たれば、市が指定する診察時間内で、診察を扱う」歯科医院。


B「平日や土曜日とほぼ同じか、若干異なる診察時間帯で、通常の外来診察日として扱うが、その代わりに医院によっては、平日の特定の曜日は丸一日休みとする。

その為、市による当番(輪番)制の歯科休日診療では、実施してない」歯科医院。



この何れかで、運営してる歯科医院が多い」です。

補足日時:2013/01/27 04:58
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この回答へのお礼

追加の質問含めて、回答して頂きまして、有難うございます…。


「問題の内科医院が、「保健所から、輪番制の休日当番医として、認可されての運営で無くて、単に「日曜日にも、診察するよ」と、保健所へ届け出てるだけ」なら、割増料金は不要である可能性高い」と言う事で、取り合えず理解したいと思います…。



それでは又、質問した時は、よろしくお願い致します…。

お礼日時:2013/01/30 23:55

No.2です。



休日加算、時間外加算に関しては、医科も歯科も考え方は共通と考えて良いです。すなわち、以下と考えられます。

Aであれば、当番に当たっている休日の診療でも、休日加算は算定できます。なお、保険診療による休日とは、「日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日」と定義されています。1/1は休日ですので、結局12/29~1/3となりますけれどもね。

Bならば、休日でも標榜している診療時間帯は加算なし。それ以外の、診療応需態勢を解いていた時間であれば、休日加算あり。
平日の特定の丸一日休みの日は時間外加算(→休日加算ではないところに注意! これは、その日が上記Aでの休日の定義に当てはまらないから)。
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